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京都市社会的養護自立支援事業実施要綱

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2024年7月2日

京都市社会的養護自立支援事業実施要綱

第1章 総則(第1条~第4条)

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、里親等や社会的養護関係施設等に措置委託されている者に対し、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて、社会的自立のために必要な支援を実施することにより、将来の自立に結びつけることを目的とする「京都市社会的養護自立支援事業」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 社会的養護関係施設等 児童福祉法(以下「法」という。)第38条に定める母子生活支援施設、法第41条に定める児童養護施設、法第43条の2に定める児童心理治療施設、法第44条に定める児童自立支援施設、法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業を実施する事業所(以下「自立援助ホーム」という。)をいう。

 (2)  児童養護施設等 法第41条に定める児童養護施設及び法第43条の2に定める児童心理治療施設をいう。

 (3)  里親等 法第6条の4に定める里親及び法第6条の3第8項に定める小規模住居型児童養育事業を実施する者(以下「ファミリーホーム」という。)をいう。

 (4)  支援対象者 市長の決定により、本市が所管する児童養護施設等又は本市が登録する里親等(以下「施設等」という。)に措置委託されている者若しくは施設等への措置委託を解除された者をいう。

 (5) 休学者 疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する日の属する年度の末日を越えて在学している者をいう。

(事業の構成)

第3条 本事業は、次の各号に掲げる事業により構成するものとし、それぞれの事業の内容は、当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 居住・生活支援事業

 措置委託解除後も引き続き、里親等の居宅、児童養護施設等、寮、寄宿舎、民間賃貸住宅等における居住の場の提供や、食事の提供などの日常生活上の支援等を実施することにより、対象者の社会的自立のために必要な安定的な住まいや生活を確保するための支援を行う。

 (2) 学習費等支援事業

 前号の支援を受けている者に対して、就職や進学に際し必要な住居費、生活費、学用品購入費等の費用の一部を支給することにより、安心して、施設等に居住しながら進学できるよう支援を行う。

 (3) 一時的経費支援事業

 就職や就学の準備のために要する費用の一部を、就職活動促進費(以下「活動促進費」という。)として支給することにより、対象者の社会的自立のために必要な支援を行う。

 (4) 生活相談等支援事業

 地域生活を始めるうえで必要な支援を措置委託中から行うとともに、退所後の自立生活で抱える不安や悩み等の相談に応じること等により、対象者の社会的自立のために必要な支援を行う。

(事業の実施主体)

第4条 本事業の実施主体は、京都市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる社会福祉法人や財団法人等に委託することができるものとする。

第2章 居住・生活支援事業(第5条~第16条)

(支援内容)

第5条 居住・生活支援事業における支援の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 施設等居住型支援 

 措置委託を解除される前に在籍していた施設等において居住の場を提供し、食事の提供等の日常生活上の支援や、金銭管理等の指導を行うとともに、自立生活への不安や悩み等の相談に対応し、必要に応じて居住・生活費の支給を行う。

 (2) 民間賃貸住宅等居住型支援 

 寮、寄宿舎、民間賃貸住宅等において、居住の場を提供し、自立拠点を借り上げる。また、定期的に当該居宅を訪問することにより、日常生活上の支援や、金銭管理等の指導を行うとともに、自立生活への不安や悩み等の相談に対応し、必要に応じて居住費の支給を行う。

 (3) 中退後生活費支援

 施設等を退所後に、民間賃貸住宅等に居住し就学していたが、疾病等やむを得ない事情により中退し、引き続き民間賃貸住宅等に居住する場合に、施設等において自立生活への不安や悩み等の相談に対応し、生活費の支給を行う。

(対象者)

第6条 前条各号に定める支援の対象者は、次の各号に定める者とする。

 (1) 施設等居住型支援

 支援対象者のうち、20歳から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあって、次の要件をいずれも満たしており、かつ児童相談所長が支援を必要と認めた、原則就学中の者とする。

  ア 20歳に達する日の前日まで措置委託が継続されていること

  イ 継続支援計画が作成されていること

  ウ 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)又は保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から必要な経済的援助が見込めないこと。

  エ 生活保護法による生活扶助、住宅扶助の給付を受けていないこと

  オ 令和6年3月31日時点において、現に、第5条第1項第1号に定める支援(以下「施設等居住型支援」という。)を受けている者、及び、法第6条の4第3号に定める里親に委託されている者

 (2) 民間賃貸住宅等居住型支援

 義務教育を終了し児童養護施設等を退所した者のうち、次の要件をいずれも満たしており、かつ児童相談所長が支援を必要と認めた者とする。

  ア 経済的理由等により自立の拠点となる居宅を自ら確保できない者

  イ 継続支援計画が作成されている者

 (3) 中退後生活費支援

 支援対象者のうち、施設等を退所後に、民間賃貸住宅等に居住し就学していたが、疾病等やむを得ない事情により中退した、次の要件をいずれも満たしており、かつ児童相談所長が支援を必要と認めた者とする。

  ア 継続支援計画が作成されていること

  イ 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)又は保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から必要な経済的援助が見込めないこと

2 前項第各号に定める者が、休学者の場合は、卒業の日の属する年度の末日まで引き続き支援を行えることとする。

(支給期間)

第7条 居住・生活支援事業における居住・生活費の支給期間の始期は、次の各号に定めるとおりとする。

 (1)  施設等居住型支援の居住・生活費の支給期間の始期は、対象者が20歳に達する日の属する月の翌月とする。ただし、対象者が20歳に達する日が月の初日の場合は、対象者が20歳に達する日の属する月とする。

 (2) 第5条第1項第2号に定める支援(以下「民間賃貸住宅等居住型支援」という。)の居住費の支給期間の始期は、対象者が入所措置の解除された日の属する月の翌月とする。ただし、対象者が入所措置を解除された日が月の初日の場合は、対象者が入所措置を解除された日の属する月とする。

 (3) 第5条第1項第3号に定める支援(以下「中退後生活費支援」という。)の生活費の支給期間の始期は、対象者が中退した日の属する月の翌月とする。

 ただし、対象者が、中退した日が月の初日の場合は、対象者が中退した日の属する月とする。

2 居住・生活支援事業における居住・生活費の支給期間の終期は、支援終了日が属する月とする。

 ただし、次の各号に定める月を超えないものとする。

 (1) 施設等居住型支援については、対象者が22歳に達する日の属する年度の末日の属する月。ただし、対象者が休学者の場合は、卒業する日の属する年度の末日の属する月

 (2) 民間賃貸住宅等居住型支援については、支給期間の始期から起算し、2年間

 (3) 中退後生活費支援については、支給期間の始期から起算し、6か月間

(支給金額等)

第8条 施設等居住型支援の実施に係る経費として、1人につき居住に要する費用として月額30,000円及び生活に要する費用として月額79,230円を施設等に支給する。ただし、居住に要する費用については、30,000円に満たない場合は、実際に要した額を上限とする。

2 施設等居住型支援を実施するに当たり、施設等の長は、対象者の経済状況等を十分に考慮した金額である限り、食事の提供及び居住に要する費用、その他日常生活で通常必要となるもので対象者に負担させることが適当と認められる費用について、対象者に負担させることができるものとする。ただし、対象者に費用を負担させる場合は、あらかじめ対象者に知らせ、同意を得なければならない。

3 前項の定めにより対象者に費用を負担させた場合の施設等居住型支援の実施のために施設等に支給する額は、第1項の規定にかかわらず、第1項に規定する額から前項による負担の額を控除した額とする。

4 第1項及び前項による支給金並びに第2項による負担金については、施設等において適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければならない。

5 民間賃貸住宅等居住型支援の実施に係る経費として、1人につき月額30,000円を上限とした居宅借上げ及び居宅維持に係る実費を児童養護施設等に支給する。

6 中退後生活費支援に係る生活費として、1人につき月額50,000円を施設等に支給する。

(実施体制等)

第9条 施設等居住型支援を実施する場合は、食事の提供など日常生活上の支援や金銭管理の指導、自立生活への不安や悩み等の相談に応じることができる職員の中から支援員を配置する等、支援体制に十分配慮するものとする。

2 前項に掲げる支援員は次の各号のいずれかの者をもって充てることとする。

 (1) 児童指導員である者

 (2) 児童福祉施設に勤務した経験のある者

 (3) 被虐待児童等への自立支援に対する理解があり、市長が適当と認めた者

(実施方法)

第10条 施設等居住型支援を実施するに当たり、ファミリーホーム、児童養護施設等において居住の場を提供する場合は、原則、定員外に一定枠を設けて実施することとする。

(実施及び経費等支給申請書の提出)

第11条 施設等の長は、施設等居住型支援又は中退後生活費支援を実施し、経費等の支給を受けようとする場合は、社会的養護自立支援事業(居住・生活支援事業)実施及び経費等支給申請書(第1号様式)に、継続支援計画及び次の各号に掲げる内容を定めた居住・生活支援計画その他市長が必要と認める書類を添えて、事業を開始する日までに市長に提出するものとする。

 (1) 居住・生活支援に係る支援方針及び支援内容

 (2) 第8条第1項に定める経費の使途

 (3) 対象者への居住・生活費の支給金額

 (4) 第8条第3項に基づき対象者に費用を負担させた場合は当該金額

2 児童養護施設等の長は、民間賃貸住宅等居住型支援を実施しようとする場合は、社会的養護自立支援事業(居住・生活支援事業)実施及び経費等支給申請書(第3号様式)に、継続支援計画及び賃貸借契約書等の借上げを証する書類を添えて、事業を開始する日までに市長に提出するものとする。

(支援並びに経費等の支給の決定及び通知)

第12条 市長は、前条に定める申請書の提出を受けたときは、当該申請の内容を審査のうえ、必要性が認められる場合には、支援の実施及び予算の範囲内において経費等の支給を決定する。

2 市長は、前項に定める決定の内容を、決定後速やかに、社会的養護自立支援事業(居住・生活支援事業)実施及び経費等支給決定通知書(第2号様式)により、施設等の長に通知する。

(経費等の請求)

第13条 前条第2項に定める決定の通知を受けた施設等の長は、当該決定の内容に従い、社会的養護自立支援事業(居住・生活支援事業)経費等支給請求書(第3号様式)により、市長に経費等の支給を請求する。

(経費等の支給時期)

第14条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る経費等を施設等の長に支給する。

(対象者への支給)

第15条 施設等の長は、前条に定めるもののうち、第5条第1項第2号の支援に関し支給された生活費は、速やかに対象者に支給するとともに、対象者から受領書(第4号様式)を受領し、第16条に定める実施報告書と併せて、市長に報告しなければならない。

(報告)

第16条 施設等の長は、各年度に実施した事業の実績について、社会的養護自立支援事業(居住・生活支援事業)実施報告書(第5号様式)により、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、事業を実施した年度の末日までに、当該年度の実績について、行うものとする。

第3章 学習費等支援事業(第17条~第24条)

(対象者)

第17条 学習費等支援事業における対象者は、施設等居住型支援を利用しながら就学している者であって、児童入所施設措置費における就職支度費又は大学進学等自立生活支度費の支給を受けていない者のうち、次の各号に定める者とし、第1号に掲げる者に対しては就職支度費を、第2号に掲げる者に対しては大学進学等自立生活支度費を支給する。

 (1) 就職に伴い退所等する者又は退居する者

 (2) 進学に伴い退所等する者又は退居する者

2 前号各号に掲げる対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同項の就職支度費又は大学進学等自立生活支度費(以下「一般分」という。)に加えて、特別基準分を支給する。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合には対象とならない。

 (1) 保護者のいない(死亡又は行方不明)者

 (2) 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職又は進学するために必要な経済的援助が見込まれない者

(対象経費)

第18条 就職支度費及び大学進学等自立生活支度費は、就職又は進学の準備に際し必要となる、次の各号に掲げる経費を対象とする。

 (1) 就職支度費(一般分)

  ア 寝具類

  イ 被服類

  ウ その他、就職に際し必要な物

 (2) 就職支度費(特別基準分)

  ア 住居費

  イ 生活費

  ウ その他、就職に際し必要な物

 (3) 大学進学等自立生活支度費(一般分)

  ア 学用品

  イ 参考図書類

  ウ その他、大学進学等に際し必要な物

 (4) 大学進学等自立生活支度費(特別基準分)

  ア 住居費

  イ 生活費

  ウ その他、大学進学等に際し必要な物

(支給金額等)

第19条 就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の支給金額は、一人当たりの一般分を82,760円とし、特別基準を適用する場合においては、一般分に198,530円を加算する。ただし、支給できるのは一人につき1回限りとする。

2 日中に就業し、かつ、夜間大学等に進学する場合において、就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の双方の対象となるときは、併給する一般分に特別基準分を加算する。

(経費等の支給の申請)

第20条 就職支度費又は大学進学等自立生活支度費の支給を受けようとするときは、対象者が居住・生活支援事業を利用する施設の長又は里親等が社会的養護自立支援事業(学習等支援事業)費支給申請書(第6号様式)に、継続支援計画及び採用証明書、合格証明書等の写しを添えて、退所等又は退居する日までに市長に申請しなければならない。

2 特別基準分を申請する場合は、前項の申請書と併せて、担当する自立支援担当職員又は里親等委託児童自立支援サポーター及び児童相談所長の意見を記載した社会的養護自立支援事業(学習等支援事業)費特別基準支給申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

(支給決定及び通知)

第21条 市長は、前条に定める申請を受けたときは、当該申請の内容を審査のうえ、予算の範囲内において、経費等の支給を決定する。

2 市長は、前項に定める決定の内容を、決定後速やかに、社会的養護自立支援事業(学習費等支援事業)費支給決定通知書(第8号様式)により、申請に係る施設等の長又は里親等に通知する。

(請求)

第22条 前条第2項に定める決定の通知を受けた施設の長又は里親等は、当該決定の内容に従い、社会的養護自立支援事業(学習費等支援事業)費支給請求書(第9号様式)により、市長に支給を請求する。

(支給時期)

第23条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る費用を施設の長又は里親等に支給する。

(対象者への支給)

第24条 施設の長又は里親等は、前条によって支給された生活費について、速やかに対象者に支給するとともに、対象者から受領書(第10号様式)を受領し、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、支給された日から1か月以内に行うものとする。

第4章 一時的経費支援事業(第25条~第32条)

(対象者)

第25条 一時的経費支援事業における活動促進費の対象者は、市長の決定により、本市が所管する社会的養護関係施設等又は里親等に入所等している者又は退所等した者であって、22歳に達する日の属する年度の末日までにあり、次に掲げる要件をいずれも満たし、自立に向けた就職活動を行っている者とする。

 (1) 月3回以上、求職先に応募していること

 (2) 月1回以上、求職先の面接を受けていること

2 前項に定める者が、休学者の場合は、卒業の日の属する年度の末日まで引き続き支援を行えることとする。

(対象経費)

第26条 活動促進費は、就職活動を行うに当たり必要な経費を対象とする。

(支給金額等)

第27条 活動促進費の支給金額は、1人につき月額5,000円までとする。ただし、支給に当たっては、当該期間を経過した後も事業を継続する必要があると認められる場合、2回に限り、それぞれ3か月間を限度として期間を延長することができる。

(活動促進費の支給申請)

第28条 活動促進費の支給を受けようとするときは、対象者が在籍する又は最後に在籍していた社会的養護関係施設等の長又は里親等(以下「在籍施設等の長」という。)が社会的養護自立支援事業(一時的経費支援事業)費支給申請書(第11号様式)に、継続支援計画及び採用証明書、合格証明書等の写しを添えて、退所等又は退居する日までに市長に申請しなければならない。

(支度費等の支給決定及び通知)

第29条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、当該申請の内容を審査のうえ、予算の範囲内において、支度費等の支給を決定する。

2 市長は、前項に定める決定の内容を、決定後速やかに、社会的養護自立支援事業(一時的経費支援事業)費支給決定通知書(第12号様式)により、申請に係る在籍施設等の長に通知する。

(支度費等の請求)

第30条 前条第2項に定める決定の通知を受けた在籍施設等の長は、当該決定の内容に従い、社会的養護自立支援事業(一時的経費支援事業)費支給請求書(第13号様式)により、市長に支度費等の支給を請求する。

(支度費等の支給時期)

第31条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る支度費等を在籍施設等の長に支給する。

(対象者への支給)

第32条 在籍施設等の長は、前条によって支給された支度費等について、速やかに対象者に支給するとともに、対象者から受領書(第14号様式)を受領し、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、支給された日から1か月以内に行うものとする。

第5章 生活相談等支援事業(第33条~第36条)

(支援内容)

第33条 生活相談等支援事業における支援の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 地域生活を始めるうえで必要な知識や社会常識等の獲得、生活技能等の修得ができるよう、講習会を実施する等の必要な支援を行う。

 (2) 居住、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題や進路や求職活動等に関する問題など、対象者が抱える不安や悩み等の相談に応じるとともに、それらの相談に対し、必要に応じて関係機関と連携のうえ必要な支援を行う。

 (3) 里親等や施設等との連携の下、対象者との関係性を深めるとともに、対象者が気軽に集まる場を提供し、意見交換や情報交換、情報発信等自助グループ活動の育成支援を行いながら、対象者同士の交流等を図るための支援を行う。

 (4) その他、対象者が、地域社会において自立生活を始める又は行ううえで必要な支援を行う。

(対象者)

第34条 生活相談等支援事業の対象者は、社会的養護関係施設等、里親等に措置委託されている者又は措置委託を解除された者とする。

(実施体制等)

第35条 生活相談等実施事業を実施する場合は、次の設備を設けるとともに、生活相談支援担当職員を配置しなければならない。

 (1) 相談室

 (2) 対象者が集まることができる設備

 (3) その他事業を実施するために必要な設備

2 前項に掲げる生活相談支援担当職員は、対象者の自立支援に熱意を有し、次の各号のいずれかの者をもって充てるものとする。

 (1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条に定める児童指導員の資格を有する者

 (2) 自立支援に対する理解があり、市長が適当と認める者

(報告)

第36条 事業受託者は、実施した事業の実績について、市長に報告しなければならない。

2 前項に定める報告は、事業を実施した年度の末日までに、当該年度の実績について行うこととする。

3 前項の定めに関わらず、年度の途中で事業が終了した場合においては、当該終了日が属する月の翌月末日までに、当該年度の実績について、第1項に定める報告を行うものとする。

4 第2項及び第3項の定めに関わらず、市長は、事業受託者に対し事業の実施状況等について、適宜報告を求めることができる。

 第6章 補則等(第37条~第40条)

(事業費の使途の制限)

第37条 事業受託者は、事業の実施に当たり支給された支給金(以下「事業費」という。)を第1条に掲げる目的を達成するために使用しなければならない。

(事業費の返還等)

第38条 市長は、次の各号に該当する場合には、事業費の全部又は一部の返還を事業受託者に求めることができることとし、事業費が未支給の場合にあっては、支給の決定を取り消し、その全部又は一部の支給を行わないことができることとする。

 (1) 第16条、第24条、第32条及び第36条に定める実績報告がなされない場合

 (2) 実績報告の内容等から、第5条、第24条、第32条及び第33条に定める支援内容に沿った支援を行っていない等、第1条の目的及び趣旨に即して、適切に実施されていないと認められる場合

 (3) 不正の行為により事業費の支給を受け、又は受けようとしたとき

 (4) 実施期間が満了するまでに、事業が終了した場合

(秘密の保持)

第39条 事業受託者は、正当な理由なく、事業の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、事業完了後も同様とする。

2 事業受託者は、本事業による支援に係る関係機関に対しても、事業実施上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第40条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者未来部長が定める。

     附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 

   附 則

この要綱は、決定の日から施行する。

   附 則

この要綱は、決定の日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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