京都市社会的養護関係施設機能強化補助金交付要綱
ページ番号238497
2025年4月3日
京都市社会的養護関係施設機能強化補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、各施設における退所者等への自立支援の充実に向け、施設の機能強化を図るほか、施設の小規模化及び施設機能の分散化等を推進する場合に、その経費の一部を補助することで事業の円滑な実施を支援するための京都市社会的養護関係施設機能強化補助金の交付に当たり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本補助の対象施設は、次の各号に掲げる施設のうち、京都市が所管するものとする。
(1)児童福祉法(以下「法」という。)第37条に定める乳児院
(2)法第38条に定める母子生活支援施設
(3)法第41条に定める児童養護施設
(4)法第43条の2に定める児童心理治療施設
(対象事業)
第3条 本補助の対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)乳児院
ア 入所児童の退所に向けた準備施設の整備
イ 退所児童同士の交流や退所児童及びその保護者を対象とした相談援助を行う設備の整備
ウ 本体施設のユニット化及びグループホームの設置
エ 本体施設及びグループホームの設備等の更新
オ 本体施設及びグループホームの開設後に必要な整備・備品購入
カ その他、施設において整備・購入が必要と考えられるもの
(2)母子生活支援施設
ア 保育室・学習室の整備
イ サテライト型母子生活支援施設の整備
ウ 退所児童同士の交流や退所世帯を対象とした相談設備等の整備
エ 本体施設等の設備等の更新
オ 本体施設等に必要な整備・備品購入
カ その他、施設において整備・購入が必要と考えられるもの
(3)児童養護施設、児童心理治療施設
ア 保育室・学習室の整備
イ 入所児童及び退所児童の自立に向けた準備施設の整備
ウ 退所児童同士の交流や退所児童等を対象とした相談設備等の整備
エ 本体施設のユニット化及びグループホームの設置
オ 本体施設及び地域小規模児童養護施設等の設備等の更新
カ 本体施設及び地域小規模児童養護施設等の開設後に必要な整備・備品購入
キ その他、施設において整備・購入が必要と考えられるもの
2 前項に掲げた事業について本補助金を活用し2つ以上実施している施設は、前項に掲げた事業のほか、次の各号に掲げる事業を対象事業に加え、それぞれの事業に要する整備費用及び備品購入費用を補助の対象とする。
(1)乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設
ア ファミリーホームの設置・拡充
イ 一時保護専用設備の整備
(2)母子生活支援施設
ア ファミリーホームの設置・拡充
イ 緊急一時保護用居室の整備
3 第1項及び第2項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は補助の対象としない。
(1)第1項第1号ウ及び第3号エに掲げる事業を、施設定員を増やす目的で行う場合
(2)前項第1号ア及び第2号アによりファミリーホームを開設した場合において、当該ファミリーホームの運営をしない場合
4 第1項及び第2項に定める事業を同一施設が複数実施することを可能とする。
(補助の対象となる費用)
第4条 補助の対象は、第3条第1項及び第2項に定める事業に要する整備費用及び備品購入費用(取得単価が税込50千円以上のもの)であり、1回につき500千円以上のものとする。ただし、同条第1項第1号ア及び第3号イについては、整備費用のみを補助の対象とする。
(補助の上限等)
第5条 第3条に定める事業に対する補助の上限は7,500千円(次の各号に掲げる補助金の対象となる場合は、その補助金の額を加えた額)を上限(以下「補助上限額」という。)とする。
(1)児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金
(2)次世代育成支援対策施設整備交付金
2 事業の実施に要する総経費(複数の事業を実施する場合はその合計とし、寄附金等がある場合は控除する。)の4分の3が補助上限額を下回る場合は、当該金額を支給額とする。
3 同一施設が複数の事業を実施する場合における総額としての補助の上限は、実施する事業の数に関わらず、第1項に定める補助上限額とする。
4 支給額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てとする。
(補助金の申請)
第6条 条例第9条の規定による申請は、事業を実施する施設を運営する法人の代表者(以下「代表者」という。)が、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金交付申請書」(第1号様式)により行うこととする。
2 補助金の申請を行う場合は、代表者は第1号様式に次の各号に掲げる書類を添えて申請を行わなければならない。
(1)予算書
(2)事業計画書
(3)その他参考となる資料
3 第3条第4項の規定により複数の事業に係る補助を申請する場合には、前2項の規定による申請は、同一年度内に2回以上行うことができ、また、既に支給を受けた年度と異なる年度においても申請を行うことができる。
ただし、既に支給を受けた額と合わせて第5条第1項に定める補助上限額を超えて支給を受けることはできない。
4 前3項及び第3条第4項の規定に関わらず、既に第5条第1項に定める補助上限額の交付を受けた施設が更に同条第1項及び第2項に掲げる事業を実施する場合は、代表者は新たな補助を申請することはできない。
(標準処理期間及び補助対象事業の決定)
第7条 市長は、前条に定める申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定した場合は「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金交付決定通知書」(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金不交付決定通知書」(第3号様式)により、代表者に通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第8条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金変更交付申請書」(第4号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1)変更後の予算書
(2)変更後の事業計画書
(3)その他参考となる資料
2 市長は、前項に定める申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第1号の決定を行い、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金変更交付決定通知書」(第5号様式)により、代表者に通知する。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金中止・廃止承認申請書」(第6号様式)により行うものとする。
(交付の時期)
第9条 市長は、事業実施前に補助金の申請があった場合において、代表者から概算交付の請求があったときは、条例第21条第2項による概算払いを行うことができる。
(補助対象事業の実績報告)
第10条 条例第18条の規定による実績報告は、補助金の交付の対象となる事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の年度末のいずれか早い期日までに、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金実績報告書」(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)決算報告書
(2)事業実績報告書
(3)その他参考となる資料
2 前項の規定は、事業の実施後に補助金の申請を行う場合については、適用しない。
(補助額の決定)
第11条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、同項各号に掲げる書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金交付額決定通知書」(第8号様式)により、代表者に通知する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、決定日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133