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京都市民間児童福祉施設に対する援護費に係る支給要綱

ページ番号235873

2024年3月22日

京都市民間児童福祉施設に対する援護費に係る支給要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第2項及び第4項により設置されている乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設の実施事業所に対する京都市民間児童福祉施設援護費(以下「援護費」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

 ⑴ 民間児童福祉施設

   児童福祉法第35条第2項及び第4項により設置されている乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設で、別表1に規定する施設

⑵ 常勤職員

   次の条件のいずれも満たす者とする。

  ア 6箇月以上の雇用契約を締結する常勤職員であること。

  イ 1週間の実労働時間が概ね40時間であること。

  ウ 給与が月給制で支払われ、日額計算や時間給でないこと。

  エ 社会保険、退職共済に加入していること。(法的に加入できない場合は除く。)

 

(支給の対象)

第3条 援護費は、別紙1に規定する施設の運営者に対して、施設運営に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて予算の範囲内で支給する。

⑴ 通勤手当助成費

通勤手当の改善に要する経費

⑵ 夜間の業務に係る手当への助成費

夜勤手当又は宿直手当等、夜間の業務に係る手当の改善に要する経費

 

(援護費の額)

第4条 援護費の額は、予算の範囲内において第5条から第6条に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

  なお、第5条から第6条に定める額が予算を超える場合は、各施設が必要とする額に応じて按分することとする。

 

(通勤手当助成費)

第5条 通勤手当助成費については、常勤職員に対し、別表2に定める額を支給する。

 

(夜間の業務に係る手当への助成費)

第6条 夜間の業務に係る手当への助成費については、常勤職員に対し、別表3に定める額を支給する。

 

(支給の申請)

第7条 援護費の支給の申請は、5月末日までに、京都市民間児童福祉施設に対する援護費支給申請書(第1号様式)によって行わなければならない。

 

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により、援護費を支給することが適当であると認めるときは、速やかに、援護費の支給及び援護費の支給額又は支給予定額の認定を行い、京都市民間児童福祉施設に対する援護費支給認定通知書(第2号様式)により、支給予定額を運営者に通知するものとする。

2 市長は、第1項の審査により、援護費の支給を不適当と認めるときは、速やかに、援護費を支給しないことを決定し、京都市民間児童福祉施設に対する援護費支給不認定通知書(第3号様式)により、支給予定額を運営者に通知するものとする。

 

(実績報告)

第9条 第3条に規定する援護費については、毎年4月10日までに、京都市民間児童福祉施設に対する援護費支給実績報告書(第4号様式)によって、市長に前年度の実績を報告しなければならない。

 

(援護費の支給額の決定等)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査により、援護費を支給することが適当であると認めるときは、援護費の支給額を決定を行い、京都市民間児童福祉施設に対する援護費支給決定通知書(第5号様式)により、支給額を運営者に通知するものとする。

 

(支給の時期)

第11条 市長は、援護費の支給額の決定後、援護費を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、援護費の支給の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、援護費の額の全部又は一部について、概算払をすることができる。

 

(報告、検査及び指示)

第12条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、援護費の支給を受けた運営者に対し、援護費の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

(決定の取消し等)

第13条 市長は、第8条第1項に規定する支給の決定を受けた運営者が次の各号のいずれかに該当するときは、援護費の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更し、京都市民間児童福祉施設に対する援護費支給変更等通知書(第6号様式)により、支給予定額を運営者に通知するものとする。

⑴ 援護費の支給の決定に付した条件に違反したとき。

⑵ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

⑶ その他この要綱の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

 

(援護費の返還)

第14条 市長は、援護費の支給の決定を取り消した場合において、援護費の当該取消しに係る部分に関し、既に援護費が支給されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により援護費の支給額を決定した場合において、既にその額を超える援護費が支給されているときは、期限を定めて、決定した支給額を超える部分の援護費の返還を請求するものとする。

3 前2項の場合において、市長は、援護費の返還を受けるべき運営者に対して、未払いの援護費がある場合は、当該返還を受けるべき援護費の全部又は一部を、未払いの援護費に充当することができる。

 

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月22日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

3 平成30年度については、第7条に定める申請書の提出を、平成31年2月末日までに行うこととする。

   附 則

1 この要綱は決定日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

1 この要綱は決定日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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