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特別児童扶養手当等事務取扱要領

ページ番号235862

2024年3月22日

京都市区役所・支所特別児童扶養手当事務取扱要領

 

 (目的)

第1条 この要領は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) に基づく特別児童扶養手当の支給等に関して処理すべき事務の取扱手続の基準を示すことを目的とする。

 (備付帳簿等)

第2条 特別児童扶養手当の支給事務は,次の帳簿等を備えて,処理するものとする。

(1) 特別児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(第1号様式)(以下「受付処理簿」という。)

(2) 特別児童扶養手当受給資格者名簿(第2号様式)(以下「名簿」という。)

(3) 特別児童扶養手当受給資格者名簿索引票(以下「名簿索引票」という。)

(特別児童扶養手当関係書類提出受付処理簿)

第3条 受付処理簿は,特別児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書,届出書及び申請書等を新規・市外転入用と諸届用に分けて,受付順に整理して記入する。

2 前項の規定に関わらず,受付件数が多数になる見込みがある場合には,受付処理簿を,特別児童扶養手当認定請求書関係,定時の特別児童扶養手当所得状況届関係及びその他の届出書,申請書関係等に分冊して作成することができる。

(特別児童扶養手当受給資格者名簿)

第4条 名簿は,特別児童扶養手当証書の番号順に整理する。

2 進達(再進達)を行う関係書類のうち診断書については,名簿とともに保管する。ただし,名簿と診断書に分冊して作成して差し支えない。

(特別児童扶養手当受給資格者名簿索引票)

第5条 名簿索引票は,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課から送付される「特別児童扶養手当 受給資格者台帳」により作成に代えるものとする。

(特別児童扶養手当認定診断書の交付手続)

第6条 受給資格者から,20歳前障害の障害基礎年金裁定請求書に添付する特別児童扶養手当認定診断書の写しの交付を依頼されたときは,次のとおり取扱うものとする。

(1) 受給資格者から,特別児童扶養手当診断書の写しの交付を依頼されたときは,特別児童扶養手当認定診断書(写し)交付依頼(第3号様式)を受理し,受給資格者であることを確認した上で,診断書の写しを交付する。

(備付帳簿等の保存年限)

第7条 第2条に規定する備付帳簿等の保存期間は次のとおりとする。

(1) 受付処理簿 2年

(2) 名簿    5年

(3) 名簿索引票 5年

 

附 則

この要領は,平成21年10月1日から施行する。

附 則

この要領は,平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要領は,平成29年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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