児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定等に関する要綱
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2025年12月2日
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第21条の5の15第1項、第21条の5の16第1項、第24条の9第1項及び第24条の10第1項の規定による申請は、障害児通所・入所支援指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第24条の28第1項及び第24条の29第1項の規定による申請は、指定障害児相談支援事業所指定申請書(第1-2号様式)により行うものとする。
3 法第21条の5の20第1項及び第24条の13第1項の規定による申請は、指定変更申請書(第1-3号様式)により行うものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第21条の5の20第3項及び第4項、第24条の13第3項、第24条の32第1項及び第2項の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により行うものとする。
2 法第24条の14の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。
(公示)
第4条 市長は、法第21条の5の25、第24条の18及び同条の37の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
⑴ 事業者等の名称及び所在地
⑵ 事業所等の名称及び所在地
⑶ 指定した障害児通所支援等の事業の種類
⑷ 指定等を行った年月日
⑸ 事業所番号
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業者等の指定に必要な事項は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決定の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決定の日から適用する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133




