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障害児福祉手当事務取扱要綱

ページ番号235857

2024年3月22日

障害児福祉手当事務取扱要綱

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第139号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当の支給に関する事務の取扱い手続については,法,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

 

(文書の取扱い)

第2条 障害児福祉手当の請求書又は届出人に対する通知,照会等の文書を作成するときは,なるべく平易な文体を用い,必要がある時は,ふりがなを付け,又は注釈を加える等,適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 障害児福祉手当の請求書,届出人その他の関係者から提出された請求書又は届出書の記載内容に軽微かつ明白な誤りがある場合において,これを容易に補正できるものであるときは,当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

 

(備付帳簿等)

第3条 区役所又は支所の福祉部長(以下「福祉部長」という。)は,障害児福祉手当について次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(第2号様式。以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給資格者台帳(第1号様式)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

 

2 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長(以下「課長」という。)は,特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)を備えるものとする。

 

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は,障害児福祉手当に関する請求書及び届書等の受付順に整理すること。

 

(受給資格者台帳)

第5条 受給資格者台帳は,受給資格の認定順に認定番号を付すとともに,認定番号順に整理するものとする。

 

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は,所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給資格者台帳を編入し,整理するものとする。

 

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は,受給資格を失った者及び本市以外に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入し,整理するものである。

 

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は,特別障害者手当等調査員証を交付し,又は返納があったつど整理するものとする。

 

第2章 認定の請求

 

(認定請求書)

第9条 規則第2条第1項に規定する障害児福祉手当認定請求書(以下「請求書」という。)により行う。

 

(請求書の添付書類の省略)

第10条 請求書に添付する規則第2条第1号,第4号及び第5号に規定する書類については,次によること。

(1) 住民票の写し及び戸籍謄本又は抄本

  ア 区役所又は支所の市民窓口課に備付けの住民基本台帳により障害者本人及び扶養義務者等の住所,氏名,続柄,生年月日を確認することにより住民票の写しを,また戸籍台帳により障害者本人の氏名,生年月日を確認することにより戸籍謄本又は抄本を省略して差し支えないこと。

  イ 公簿により確認した場合は,受給資格者台帳に記録しておくこと。なお,その他の者については添付の必要があり,住民基本台帳未登録者については,登録手続きをするよう指導すること。

(2) 所得を証する書面

    区役所又は支所の市民税課又は課税課に備付けの市民税課税台帳により障害者本人及び扶養義務者等の所得状況を確認することにより,所得を証する書面の添付を省略して差し支えないこと。また,源泉徴収票の写しにより,所得を証する書面にかえることができるものとする。

 

(聴覚障害者の申立書)

第11条 聴覚障害者から認定の請求があったときは,自動車運転免許証の所持及び補聴器の日常生活での使用状況についての申立書(第12号様式)の提出を求めること。

 

第3章 受給資格の認定

 

(請求書の処理)

第12条 障害児福祉手当の支給要件に該当する者から請求書の提出を受けたときには,次により処理するものとする。

(1) 請求書は,請求者から直接提出された場合に受理することとし,郵送による受理は原則として行わないこと。

(2) 認定請求日は,請求書を受理した日とする。例外として郵送による請求書の受理を適当と認めたときの受理日は,郵便到着日とすること。

(3) 請求書を受理したときは,受付処理簿の受付年月日,請求者氏名,認定を受けようとする者の氏名及び住所をそれぞれ記入するとともに,請求書確認事項欄に受付番号及び受付年月日を記入すること。

(4) 請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認し,不備があればその場で請求者に確認して整備する。更に,添付書類等に必要なものがあれば具体的に指導すること。

(5) 規則第18条の規定により,認定請求に係る添付書類が省略されているときは,請求者の確認事項欄の添付書類省略理由の該当する事項にレ印をし,確認者印を押印すること。

(6) 請求書等に区役所又は支所の福祉部(以下「福祉部」という。)において補正できない程度の不備があるときは,受付処理簿に返付年月日を記入するとともに,当該請求書等を請求者に返付し,補正のうえ再提出するよう指導すること。

(7) 前号の規定により,返付した請求書を補正して再提出があったときは,受付処理簿に再提出年月日を記入すること。

 

(審査)

第13条 受給資格の審査は,提出された書類等に基づき,次の事項について行うこと。

(1) 障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無

2 提出された障害児福祉手当認定診断書(以下「診断書」という。)は,福祉部において審査可能なものを除き,子ども家庭支援課長へ審査の依頼をすること。

3 療育手帳を所持している者については,福祉部において保管している判定書により審査すること。この場合において,機能障害が重複していないか留意し,総合的に審査すること。

4 療育手帳を所持していない知的障害児については,障害児福祉手当制度と療育手帳制度を関連させることとし,請求者にその趣旨を十分に説明のうえ,療育手帳取得のための判定依頼を,判定機関に送付し,判定を受けさせること。

5 身体障害者手帳2級を所持している者については,子ども家庭支援課長へ審査の依頼をすること。

6 身体障害者手帳を所持していない者で,身体障害者手帳の交付要件に該当すると思われるときは,手帳交付手続きを同時に行わせることとし,当該手帳の障害程度の結果により審査すること。

7 受給資格の認定に当たり,特に必要があると認められるときは,法第36条に規定する調査を行い,又は法第37条に規定する措置を取るものとする。

8 厚生年金等公的年金の受給権の有無等について年金事務所等に照会する場合は,次により行うものとする。

(1) 受給資格者の法定代理人の承諾書(第11号様式)を徴し,公的年金調書(第10号様式)を作成すること。

(2) 照会は,福祉部長名により公文書で行うこと。

 

(受給資格を認定した場合の処理)

第14条 前条の規定により審査した結果,受給資格を認定したときは,次により処理するものとする。

(1) 請求書に開始年月日及び認定番号を記入すること。

(2) 受付処理簿に認定番号及び実施(開始)年月日を記入すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 特別障害者手当等異動連絡票(以下「異動連絡票」という。)を作成すること。

2 障害児福祉手当認定通知書(第7号様式。以下「認定通知書」という。)を交付するときは,次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給資格者台帳とを照合し,相違がないかどうか確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に送付すること。

(3) 受付処理簿の通知書送付年月日欄に認定通知書の送付年月日を記入すること。

 

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第15条 第13条の規定により審査した結果,受給資格を認めないと決定したときは,次により処理すること。

(1) 請求書に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿に実施(却下)年月日を記入すること。

(3) 障害児福祉手当却下通知書(第9号様式。以下「却下通知書」という。)を請求者に交付すること。

(4) 受付処理簿の通知書送付年月日欄に却下通知書の送付年月日を記入すること。

 

(有期認定の処理)

第16条 認定の基礎となった診断書の内容並びに身体障害者手帳又は療育手帳の有期期限等に基づき,期間を定めて認定する必要があると認められるものについては,次により処理すること。

(1) 受給資格者台帳の診断書認定結果欄の「有期認定」を○で囲むとともに,診断書の提出期限欄に再認定が必要と認められる時期を経過後の直近の1月,4月,7月,又は10月のいずれかの年月を記入すること。

(2) 認定通知書の有期認定期限欄に前号と同じ年月を記入した上,受給資格者に認定通知書を送付すること。

(3) 有期認定に係る当該受給資格者台帳を有期認定簿に編入すること。

(4) 有期認定を行った者に対しては,有期認定期限の1箇月前までに,提出期限及び提出書類を明示して診断書等の提出を通知するものとする。

 

第4章 所得状況の審査等

 

(認定請求時の所得状況届の処理)

第17条 受給資格の認定請求時において規則第2条の規定による障害児福祉手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等公簿によって確認したものとが一致しているかどうか審査するものとする。

(2) 課税台帳を確認した結果,該当者が見当たらないときは,申告に基づいて処理すること。

(3) 前2号の規定により審査した結果,所得制限非該当と決定したときは,次によること。

ア 所得状況届の審査欄の所得制限非該当に○印をすること。

イ 特別障害者手当等決定台帳(第1号様式。以下「決定台帳」という。)の所得の状況欄に所要事項を記入すること。

 

(現況届の処理)

第18条 規則第5条の規定により受給資格者等から定時の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の規定の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査の結果,所得制限非該当と決定したときは,次によること。

  ア 現況届の審査欄の所得制限非該当に○印をすること。

  イ 決定台帳の所得の状況欄に所要事項を記入すること。

ウ 規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては,障害児福祉手当支給停止解除通知書(第9号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 

(現況届の省略)

第19条 区役所又は支所の市民税課又は課税課に備付けの市民税課税台帳で受給資格者及び扶養義務者等の所得が確認でき,かつ,市民窓口課の住民基本台帳により,現況が確認できるときは,特別障害者手当等定時所得状況届関係連名簿を作成することにより,現況届の提出を省略して差し支えないこと。

 

(支給の停止)

第20条 第17条又は第18条の規定により審査の結果,支給の停止を決定したときは,次により処理するものとする。

 (1) 所得状況届の審査欄の所得制限該当に○印をすること。

 (2) 決定台帳の所得の状況欄の所要事項を記入すること。

 (3) 支給停止に係る当該受給資格者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当支給停止通知書(第9号様式。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

2 第17条の規定により審査の結果,支給停止を決定したときに受給資格者に交付する認定通知書については,支給開始及び支給金額欄,並びに支給期間,支払窓口,口座番号の各欄には斜線を引くこと。

 

(被災状況書の処理)

第21条 規則第2条の規定により被災状況書の提出を受けたときは,規則第17条第1号及び第2号の規定の例により審査すること。

2 前項の規定により審査した結果,法第22条第1項に該当すると決定したときは,次によること。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(3) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(4) 当該受給資格者台帳を支給停止簿から取りはずし,正規の綴りに編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果,法第22条第1項に該当しないと決定したときは,次によること。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 障害児福祉手当被災非該当通知書(第9号様式)を当該受給資格者に交付すること。

 

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第22条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは,当該受給資格者に対して文書により,提出期日を指定し,現況届の提出について督促するとともに,当該現況届が提出されるまでの間,障害児福祉手当の支給を差し止める旨通知すること。

2 前項の規定に関わらず,現況届が所定の期間内に提出されない場合において,課税台帳等の公簿により支給停止が明らかなときは,職権により決定し,支給停止通知書を当該受給資格者に交付すること。

 

第5章 氏名,住所の変更

 

(氏名変更届の処理)

第23条 規則第7条の規定により,氏名変更届(第3号様式)の提出を受けたときは,次により処理すること。

(1) 受付処理簿に受付年月日,届出人氏名,受給資格者の氏名を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及び,その添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(3) 氏名変更届と同時に提示された認定通知書には,当該異動事項を記載のうえ,届出人に返付すること。

(4) 受給資格者台帳の氏名欄を訂正すること。

 

(住所変更届の処理)

第24条 規則第8条の規定により,住所変更届(第3号様式)の提出を受けたときは,次により処理すること。

(1) 福祉部の所管する区域内における住所変更届の提出を受けたときは,前条の規定の例により処理すること。

(2) 本市内における住所変更で,当該受給資格者の住所地を所管する福祉部の変更を伴う住所変更届は転入区,転出区のいずれにおいても受付けることとし,提出された住所変更届には次のゴム印を上部空欄に押し,次により処理すること。

 

ア 転入区で受付けたときは,ゴム印の矢印の右に受付け月日を記入(例→1・25)し,係員及び係長が押印のうえ直ちに転出区へ当該住所変更届を送付すること。

イ 住所変更届の送付を受けたときは,異動連絡票を作成の上,当該受給資格者に係る請求書及び関係書類とともに,転入区へ送付すること。

ウ 異動連絡票の記入要領は,別紙の特別障害者手当等支給事務機械化テキストによるものとする。

エ 転出区で受付けたときは,ゴム印の矢印の左に受付月日及び異動取扱年月日(転入区で継続支給を開始する年月日)を記入し,上記イの規定の例により処理すること。

オ 転入区,転出区のいずれかにおいても,受付けの際に普通預金口座の変更及び転入区の電話番号を確認しておくこと。

(3) 本市外への住所変更に伴う住所変更届の提出を受けたときは,受給資格者台帳の転出欄に年月日及び転出先を記入のうえ,支給廃止簿に編入すること。

 

第6章  受給資格の喪失

 

(受給資格喪失届等の処理)

第25条 受給資格者から障害児福祉手当資格喪失届(第3号様式。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当死亡届(第3号様式。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは,次により処理すること。

(1) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に年月日を記入し,支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書(第9号様式。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

 

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第26条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても福祉部において,当該受給者が受給資格を喪失し,又は死亡したことを確認したときは,前条の規定の例により処理すること。

 

第7章  手当の支払等

 

(支払期日)

第27条 障害児福祉手当の支払期日は支払期月の10日とすること。

2 支払期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は,支払期日をその直前の日(ただし,日曜日等を除く)にする。

 

(手当の支払等)

第28条 障害児福祉手当の支払は次によるものとする。

 (1) 原則として,金融機関を通じて支払う口座振替によることとし,受給者が口座振替によることができない特別の事情があるときは,福祉部の窓口で支払うこととする。

(2) 電子計算機により,特別障害者手当等支給台帳兼支給明細書(以下「支給明細書」という。)を作成する。

2 金融機関を通じて支払う口座振替は子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課において処理することとし,資金の交付は原則として手当の支払期日の日曜日等を除く2日前に行うこととする。

3 福祉部の窓口で支払うものについては,支払期ごとに受給者に対し,障害児福祉手当支払通知書(以下「支払通知書」という。)を送付することとし,支払期月の1日までに前渡請求を行うこととする。

4 福祉部の窓口で支払を行うときは,受給者が持参する支払通知書と支給明細書とを照合確認のうえ支払うこと。

5 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは,委任状等の提出を求め,これを確認したうえで支払うこと。

6 手当の支払いが完了したならば,受給資格者台帳支払記録に支払完了年月日を記載し,確認印を押印すること。

 

(振替口座の名義等)

第29条 振替口座は,受給者ごとに受給者名義とし,金融機関は,銀行,信用金庫,農業協同組合で,いずれも普通預金口座とすること。

2 受給者が普通預金口座を変更するときの特別障害者手当等普通預金口座変更届は第4号様式とする。

 

第8章 手当の返還

 

(手当の返還)

第30条 受給者の死亡等により,障害児福祉手当を遡及して返還させねばならないときは次により処理すること。

(1) 特別障害者手当等返還金調査書(第20号様式)を作成し,返還理由及び返還額を確定すること。

(2) 返還金が現年度執行分である場合は,返納通知書により戻入すること。

(3) 返還金が前年度執行分以前である場合は,歳入扱いとして調定し,納入通知書にて徴収を行うこと。

(4) 返還金の納入義務者が滞納したときは,督促状により早期に納入させること。

 

第9章 未支払の手当

 

(未支払の手当)

第31条 手当の受給者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき手当で,まだ その者に支払っていなかったものがあるときは,その者の配偶者又は扶養義務者で,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に支払うこととする。

  なお,手当を支払うべき者の順位は,原則として配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹の順とする。

2 前項の請求は,未支払特別障害者手当等請求書(第5号様式)によるものとする。

 

第10章 雑則

 

(受付年月日の記入)

第32条 認定請求書又は届出の提出を受けたときは,当該認定請求書又は届出に必ず受付年月日を記入すること。

 

(帳簿等の保存期間)

第33条 帳簿は,それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類   5年

(2) 認定診断書              5年

(3) 受給資格者台帳            5年

(4) 受付処理簿              2年

(5) 調査員証交付簿            1年

(6) 所得状況届              2年

(7) 被災状況書              2年

(8) その他の届書             1年

 

(その他)

第34条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が別に定める。

附  則

(施行期日)

 この要綱は,平成29年4月1日から適用する。

ゴム印(第24条関係)

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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