スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市福祉医療費支給制度におけるあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師の施術料に係る医療費の委任の取扱いに関する要綱

ページ番号235840

2024年3月22日

京都市福祉医療費支給制度におけるあん摩マッサージ指圧師,

はり師,きゅう師の施術料に係る医療費の委任の取扱いに関する要綱

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条に規定する免許のいずれかを有する者(以下,「施術者」という。)が,京都市老人医療費支給条例,京都市重度心身障害者医療費支給条例,京都市ひとり親家庭等医療費支給条例及び京都市子ども医療費支給条例(以下,「各条例」という。)に規定する対象者(以下,「受給者」という。)から福祉医療費の受領の受給者から委任を受け,京都市長に請求する場合の取扱い(以下,「委任の取扱い」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

 

(適用対象)

第2条 委任の取扱いは,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に適用する。ただし,その他市長が特に必要と認めるものはこの限りではない。

(1)施術所に従事する施術者 当該従事する施術所の所在地が京都府内にあること

(2)専ら出張のみによってその業務に従事する施術者 当該従事する施術者の住所が京都府内にあること

 

(管理者)

第3条 委任の取扱いによる福祉医療費の受領は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者(以下,「管理者」という。)に限ることとし,管理者は第2章に定める手続きを行うものとする。

(1)施術者を構成員とする公益社団法人及び施術所等(以下,「施術団体等」という。)に所属している施術者 施術団体等の代表者

(2)施術団体等に所属していない個人施術者 当該施術者

 

第2章 確約及び承諾等

(確約)

第4条 委任の取扱いを希望する管理者は,様式第1号により,本要綱に定める事項を遵守することについて,京都市長に確約しなければならない。

 

(申出)

第5条 第3条第1号に規定する管理者は,施術団体等の構成員である施術者又は施術所に勤務する施術者(以下,「会員等」という。)から,第3章に定める事項を遵守し,第7条及び第9条の適用を受けることについて,同意を受けたうえで,次の各号の書類により京都市長に申し出るものとする。

(1)福祉医療費の委任の取扱いに係る申出書(様式第2号)

(2)あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師の名簿(同意書)(様式第2号の2)

(3)あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師の免許証の写し

(4)施術団体等の定款等の写し(管理者が施術所の代表者である場合は,施術所開設届の写し)

2 第3条第2号に規定する管理者は,次の各号の書類により京都市長に申し出るものとする。

(1)福祉医療費の委任の取扱いに係る申出書(様式第2号)

(2)あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師の免許証の写し

(3)施術所開設届(出張業務開始届)の写し

 

(委任の取扱いの登録及び承諾)

第6条 京都市長は,前条の申出を行った管理者及び勤務する会員等について,次の各号に該当する場合を除き,委任の取扱いに係る登録を行い,登録日以降の委任の取扱いを承諾する。また,その場合は,様式第3号により,当該管理者に承諾した旨を通知する。

(1)管理者又は会員等が委任の取扱いの中止を受け,原則として中止後5年を経過しないとき。

(2)その他,委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。

 

(承諾された施術師の施術)

第7条 前条により承諾された施術者は,委任の取扱いに係る施術を行うことができる。その場合,当該施術に係る福祉医療費の請求は,管理者が行う。

 

(申出事項の変更等)

第8条 管理者は,第5条により申し出た内容に変更が生じたとき又は委任の取扱いを行うことができなくなったときは,様式第4号により,速やかに京都市長に申し出るものとする。

 

(委任の取扱いの中止)

第9条 京都市長は,管理者又は会員等が次の事項に該当する場合は,委任の取扱いを中止し,様式第5号により通知する。

(1)本要綱に定める事項を遵守しなかったとき。

(2)福祉医療費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。

(3)その他,委任の取扱いを認めることが不適当であると認められるとき。

2 前項の規定により,委任の取扱いを中止された者は,中止後5年間を経過しないときは,委任の取扱いを認めない。

 

第3章 福祉医療施術の取扱い

(受給資格の確認)

第10条 承諾された施術者は,受給者から施術を求められた場合は,その者が提示する福祉医療費受給者証によって福祉医療費を受給する資格があることを確認する。

2 前項の施術について,被保険者証等を確認し,各種健康保険における療養費を受給する資格があることを確認する。

 

(一部負担金相当額の受領)

第11条 承諾された施術者は,施術に要する費用のうち各種健康保険の自己負担相当分について,各条例に規定する福祉医療の一部負担金を除いた額を京都市長に請求するとともに,受給者から福祉医療に係る一部負担金に相当する額の支払いを受けるものとする。

なお,受給者から支払いを受ける一部負担金については,これを減免又は超過して徴収してはならない。

 

(領収証の交付)

第12条 承諾された施術者は,受給者から一部負担金の支払いを受けるときは,正当な理由がない限り,領収証を無償で交付するとともに,受給者から求められたときは,正当な理由がない限り,当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付すること。

 

(施術録)

第13条 承諾された施術者は,受給者に施術を行ったときは,そのつど施術録に必要事項を記載のうえこれを他の施術録と区分して整備し,施術が完結した日から5年間保存するものとする。

 

第4章 福祉医療費の請求及び支払い

(申請書の作成)

第14条 施術者は,京都市長に福祉医療費を請求する場合は,次に掲げる方式により支給申請書(以下,「申請書」という。)を作成し,速やかに請求する。

(1)申請書の様式は,厚生労働省が別に定める「療養費支給申請書」と同様の記載項目を備えたものであること。

(2)申請書を月単位で作成すること。

(3)一つの申請書において,各月の施術内容が分かるように作成すること。

 

(申請書の提出)

第15条 管理者は,申請書を取りまとめ,様式第6号又はそれに準じる様式の統括表を添付し,原則として,毎月10日までに京都市長に提出する。

 

(申請書の返戻)

第16条 京都市長は申請書を審査し,申請書に不備がある場合は,管理者に返戻する。

 

(福祉医療費の支払い)

第17条 京都市長は,施術に要する費用のうち各種健康保険の自己負担相当分について,各条例に規定する福祉医療費を管理者に支給する。

 

(指導等)

第18条 京都市長は,施術に関して必要があると認めるときは,管理者,団体の代表者,及び会員等に対し,その行った施術について,報告若しくは施術録,帳簿書類その他の物件の提示を命じることができる。

2 京都市長は,管理者,団体の代表者,及び会員等に対し,本要綱を適切に実施するため,必要な指導を行う。

3 団体の代表者は,会員等に対し,本要綱を適切に実施するため,必要な指導を行う。

 

(有効期間)

第19条 本要綱に基づく委任の取扱いに関する有効期間は,第6条の承諾した承諾年月日から1年間とする。ただし,期間満了一月前までに特段の意思表示がない場合は,期間満了の日の翌日において,さらに1年間順次更新したものとする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

2 施行日以前において,委任の取扱いを行っている施術団体等にあっては,当分の間,従前どおりの取扱いとする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は,令和3年3月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション