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京都市里親の一時的な休息のための援助事業実施要綱

ページ番号229290

2024年3月22日

京都市里親等の一時的な休息のための援助事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、委託児童を養育している里親家庭及びファミリーホーム養育者(以下「里親等」という。)が一時的な休息のための援助(以下「レスパイト・ケア」という。)を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用して当該児童の養育を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象者)

第2条 対象者は現に委託児童を養育している里親家庭及びファミリーホームで、レスパイト・ケアを必要とする里親等とする。

なお、レスパイト・ケアを必要とする里親等は、次に掲げる事由に該当する者とする。

⑴  里親等の疾病

⑵  育児疲れ、慢性疾患等の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

⑶  出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

⑷  冠婚葬祭、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

⑸  その他、委託児童の養育を継続していくうえで、里親等がリフレッシュを求める場合等

 

(実施施設)

第3条 レスパイト・ケアが必要な里親等が養育している委託児童に対し、適切な処遇が確保されると児童相談所長が認めた乳児院、児童養護施設等、里親、ファミリーホーム及びその他児童相談所長が適当と認めた施設(以下「実施施設」という。)とする。

 

(事業内容)

第4条 レスパイト・ケアが必要な里親等が養育している委託児童を、措置の一環として、実施施設に再委託するものとする。

 

(実施方法)

第5条 レスパイト・ケアを受けようとする里親等(以下「申請者」という。)は、レスパイト・ケア利用申請書(第1号様式)に児童の生活状況等に関する記録(第2号様式)を添付して児童相談所長に申請する。

2 申請を受理した児童相談所長は、委託実施施設を速やかに選定し、調整を行い、レスパイト・ケアの実施を依頼する。

3 依頼を受けた実施施設は、児童相談所長に受け入れの可否について速やかに連絡する。

4 連絡を受けた児童相談所長は、実施施設を決定し、申請者に対して、レスパイト・ケア利用決定通知書(第3号様式)を送付するとともに、実施施設に対して、再委託決定通知書(第4号様式)に児童の生活状況等に関する記録(第2号様式)の写しを添付して通知する。

5 実施施設は、レスパイト・ケア終了時に、レスパイト・ケア実施報告書(第5号様式)を児童相談所長及び申請者に提出しなければならない。

6 レスパイト・ケアの利用は、児童相談所長が必要と認める日数(ただし、実施施設が受け入れ可能な日数の範囲内)とする。

 

(費用)

第6条 市長は、実施施設に対し、この事業の実施に必要な経費について「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)により支弁する。

2 レスパイト・ケアに係る保護者からの費用は徴収しない。

 

 附 則

 この要綱は、決定の日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、決定の日から施行する。

 

   附 則

 1 この要綱は決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

 2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

 

   附 則

 1 この要綱は決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

 2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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