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京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業の補助に関する要綱

ページ番号229289

2024年3月22日

京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業の補助に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都の子どもの最善の利益に資するために、施設職員処遇の改善を図り、施設機能を向上することを目的とした一般社団法人京都市民間児童福祉施設改善委員会(以下「改善委員会」という。)が民間児童福祉施設を対象に実施する京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業(以下「運用事業」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

 ⑴ 民間児童福祉施設

   児童福祉法第35条第2項及び第4項により設置されている乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設で、別表1に定める施設

⑵ 常勤職員

   次の条件のいずれも満たす者(同項第2号及び第3号を含む。)とする。

  ア 6箇月以上の雇用契約を締結していること。

  イ 1週間の実労働時間が概ね40時間であること。

  ウ 給与が月給制で支払われ、日額計算や時間給でないこと。

  エ 社会保険、退職共済に加入していること(法的に加入できない場合は除く。)。

⑶ 定数職員

  国の基準により施設の定員数に応じて定められた常勤職員

⑷ 京都市単費加算職員

  定数職員の他に、児童処遇を行ううえで京都市が必要と認める別表2の職員

 

(交付の対象)

第3条 補助金は、改善委員会が実施する民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて、予算の範囲内で改善委員会に対して交付する。

 ⑴ 事業費

 ⑵ 事務費

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める経費の範囲内において別表3に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始日の属する年度の5月末までに、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 運用事業に係る予算書

⑵ 運用事業に係る事務費見込書

 

(標準処理期間及び補助対象事業の決定)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定した場合は「京都市児童福祉施設等職員の給与等運用事業補助金交付決定通知書」(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは「京都市児童福祉施設等職員の給与等運用事業補助金不交付決定通知書」(第3号様式)により、改善委員会に通知するものとする。

 

(変更の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業補助金変更申請書(第4号様式)によって次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 ⑴ 変更内容が分かる予算書又は事務費見込書

 ⑵ その他参考となる資料

2 市長は、前項に定める申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第1号の決定を行い、「京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業補助金変更交付決定通知書」(第5号様式)により、代表者に通知する。

 

(状況報告)

第8条 改善委員会は、市長から補助事業の遂行状況について報告の要求があったときは、書面ですみやかに報告しなければならない。

 

(事業完了の届出)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 運用事業に係る決算書

⑵ 改善委員会が民間児童福祉施設に通知する支払額計算書

⑶ 事務費に係る挙証資料

⑷ その他参考となる資料

 

(交付の時期)

第10条 改善委員会から概算交付の請求があったときは、条例第21条第2項による概算払を行うことができる。

 

(精算報告書の提出)

第11条 改善委員会は、前条による概算交付を受けた場合で、条例第19条の規定により決定された補助金等の交付額の通知を受けたときは、速やかに京都市民間児童福祉施設における職員の給与等運用事業補助金精算報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

⑴ 運用事業に係る決算書

⑵ 改善委員会が民間児童福祉施設に通知する支払額計算書

⑶ 事務費に係る挙証資料

⑷ その他参考となる資料

 

(補助金の経理等)

第12条 補助金の交付を受けた者は、条例第16条に従い、補助対象経費についての支出を明らかにした書類を整備しておかなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の書類その他の証拠書類を5年間保管しておかなければならない。

 

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月22日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

3 平成30年度については、第5条に定める申請書の提出を、平成31年2月末日までに行うこととする。

  附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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