スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市乳児院及び児童養護施設病児介護等加算費交付要綱

ページ番号229288

2024年3月22日

京都市乳児院及び児童養護施設病児介護等加算費交付要綱

 

 

(目的)

第1条 入院加療を要する乳児院又は児童養護施設に入所中(一時保護委託による入所を含む。)の児童(1・2歳児に限る。)について、その児童の福祉の増進を図るため、乳児院又は児童養護施設に対し加算費を交付することについての必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1)乳児院 児童福祉法第7条及び第37条に規定する施設をいう。

(2)児童養護施設 児童福祉法第7条及び第41条に規定する施設をいう。

(3)1・2歳児 措置がとられた日の属する月の初日において1歳以上で3歳に達していない児童をいう。ただし、その児童が、その年度中に3歳に達した場合においても、その年度中に限り2歳とみなす。 

 

(交付対象)

第3条 病児介護等加算費(以下「加算費」という。)の対象は、前条に規定する施設の入所児童が入院加療を受けるに当たり、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」に定められる措置費に含まれない、特別病室の利用等の必要経費とする。

 

(交付額)

第4条 交付額は、児童1人当たり日額5,000円を上限とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の額は、前条に規定する経費の2分の1を超えることができない。

 

(交付の申請)

第5条 加算費の交付を申請する施設長は、第3条に規定する経費の額を証明する書類を添えて、京都市乳児院及び児童養護施設病児介護等加算費交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

 

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、これを審査し、加算費を交付することを適当と認めたときは、速やかに交付額を決定し、京都市乳児院及び児童養護施設病児介護等加算費交付決定書(第2号様式)により申請者に通知する。

 

(交付金の返還等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。

(1)不正の手段により加算費の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2)その他、この要綱の規定に違反したとき。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、所管局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行し、平成17年度分から適用する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション