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京都市身元保証人確保対策事業実施要綱

ページ番号229287

2024年3月22日

京都市身元保証人確保対策事業実施要綱

(目 的)

第1条 この事業は、「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付け雇児発第0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において定める「身元保証人確保対策事業実施要綱」に基づき、子どもや女性等(以下「子ども等」という。)の自立支援を図る観点から、児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は退所した子ども等や、里親に委託中又は委託解除後の子ども等に対し、就職やアパート等を賃借、大学等に進学する際等に施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を社会福祉法人 全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。

 

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、対象となる子ども等の措置、保護、一時保護を行う京都市とする。

2 事業の運営主体は、全社協とする。

 

(対象となる子ども等)

第3条 この事業の対象となる子ども等は、次に掲げるものとする。

(1)児童福祉法(以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、児童心理治療施設、自立支援施設、里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者に措置されている者又は措置解除から本事業の申請まで5年以内の者

(2)法第33条の6第1項の規定により自立援助ホームに委託されている者又は委託解除から本事業の申請まで5年以内の者

(3)法第33条の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者

(4)法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者

 

(対象となる被保証人)

第4条 この事業の対象となる被保証人は、第3条に掲げる子ども等であって、かつ、次 の理由により父母(保護者)等に適当な保証人がなく、原則として本事業以外に手法が ないなど、真にやむを得ない場合で、施設長等が保証人となることが適当なものとする。

(1)父母等が死亡又は行方不明、逮捕拘留中となっている。

(2)父母等に心身の障害がある。

(3)父母等が経済的に困窮している。

(4)虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母、配偶者等が保証人になることが適当でない、若しくは協力が得られない。

 

(対象となる保証人)

第5条 この事業の対象となる保証人は、次に掲げる者とする。

(1)児童養護施設、児童心理治療施設、自立支援施設及び母子生活支援施設

  ア 施設長

  イ 施設の設置(又は経営)主体の代表者

  ウ 措置を行った児童相談所長

  エ その他市長が適当と認めた者

(2)里親

  ア 里親

  イ 委託を行った児童相談所長

  ウ その他市長が適当と認めた者

(3)ファミリーホーム

  ア 養育者

  イ 設置(又は経営)主体の代表者

  ウ 委託を行った児童相談所長

  エ その他市長が適当と認めた者

(4)自立援助ホーム

  ア 設置(又は経営)主体の代表者

  イ 援助の実施を行った児童相談所長

  ウ その他市長が適当と認めた者

(5)一時保護所(一時保護委託を含む。)

  ア 児童相談所長

  イ その他市長が適当と認めた者

 

(保証範囲)

第6条 この事業の対象となる保証範囲は、次のとおりとする。

(1)就職時の身元保証については、被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するに当 たり又は自己の職務上の地位を利用して雇用主又はその他のものに損害を与えた結果、又は被保証人が医療機関に入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証金。

(2)アパート等の賃借時の連帯保証については、賃貸住宅又は賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害に対する保証金。

  ア  家賃若しくは賃借料及び共益費(以下「家賃等」という。)の支払

  イ 賃貸住宅等の修理又は原状回復の費用の支払

  ウ  賃貸借期間経過後の不法住居による賠償金の支払

  エ 前各号債務の履行遅延による遅延利息の支払

(3)大学等の教育機関入学時の身元保証については、被保証人が大学、高等学校等の教育機関における就学に関し、学費の滞納等、教育機関に損害を与えた結果、又は被保証人が医療機関に入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証金

 

(保証期間)

第7条 この事業における保証期間は、次のとおりとする。

(1)就職時の身元保証の期間は、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、保証期間をさらに2年間延長し、最長5年間とすることができる。

(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証の期間は、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、保証期間をさらに1年間延長し、最長4年間とすることができる。

(3)大学等の教育機関入学時の身元保証の期間は、1年ごとの更新とし、原則として当該教育機関における正規の就業年数の間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、保証期間をさらに1年間延長し、原則として最長5年間とすることができる。

 

(保証限度額)

第8条 この事業における1件当たりの保証限度額は、次のとおりとする。

(1)就職時・入院時の身元保証については、200万円。

(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証については、120万円、又は、家賃等の6箇月分のいずれか少ない額。なお、家賃等とは家賃もしくは賃貸料及び共益費とする。

(3)大学等の教育機関入学時・入院時の身元保証については200万円。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は所轄部長が定める。

 

附 則

この要綱は、決定日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

 

 附 則

この要綱は、決定日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

  附 則

この要綱は、決定日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

 

  附 則

この要綱は、決定日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

 

  附 則

この要綱は、決定日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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