京都市身元保証人確保対策事業実施要綱
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2025年4月3日
京都市身元保証人確保対策事業実施要綱
(目 的)
第1条 この事業は、「身元保証人確保対策事業の実施について」(令和6年4月10日付・こ支家第236号・都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長宛 こども家庭庁支援局長通知)において定める「身元保証人確保対策事業実施要綱」に基づき、子どもや女性等(以下「子ども等」という。)の自立支援を図る観点から、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設又は児童自立支援施設(以下「児童養護施設等」という。)に入所中又は退所した子ども等や、里親若しくは小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者(以下「里親等」という。)に委託中又は委託解除後の子ども等に対し、就職や賃貸住宅等を賃借、大学等に進学する際等に施設長等が身元保証人(連帯保証人を含む。以下同じ。)となった場合の損害保険契約を社会福祉法人 全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、対象となる子ども等の措置、保護、一時保護を行う京都市とする。
2 事業の運営主体は、全社協とする。
(対象となる子ども等)
第3条 この事業の対象となる子ども等は、次に掲げるものとする。
(1)児童福祉法(以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設等に入所している者又は里親等に委託されている者あるいは同号による措置又は委託解除から本事業の申請まで5年以内の者
(2)法第33条の6第1項の規定により児童自立生活援助の実施が行われている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで5年以内の者
(3)平成 29 年3月 31 日雇児発0331第56号「就学者自立生活援助事業の実施について」 の別紙「就学者自立生活援助事業実施要綱」(以下「就学者自立生活援助事業」という。) に基づく支援を受けていた者であって、支援が終了してから本事業の申請まで5年以内の者
(4)法第33条1項又は第2項の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者
(5)法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者
(対象となる被保証人)
第4条 この事業の対象となる被保証人は、第3条に掲げる子ども等であって、かつ、次 の理由により父母(保護者)等に適当な保証人がなく、原則として本事業以外に手法が ないなど、真にやむを得ない場合で、施設長等が保証人となることが適当な者とする。
(1)父母等が死亡又は行方不明、逮捕拘留中となっている。
(2)父母等に心身の障害がある。
(3)父母等が経済的に困窮している。
(4)虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母、配偶者等が保証人になることが適当でない、若しくは協力が得られない。
(対象となる保証人)
第5条 この事業の対象となる保証人は、次に掲げる者とする。
(1)児童養護施設等
ア 施設長
イ 施設の設置(又は経営)主体の代表者
ウ 措置(又は保護)を行った児童相談所長
エ その他市長が適当と認めた者
(2)里親
ア 里親
イ 委託を行った児童相談所長
ウ その他市長が適当と認めた者
(3)ファミリーホーム
ア 養育者
イ 設置(又は経営)主体の代表者
ウ 委託を行った児童相談所長
エ その他市長が適当と認めた者
(4)児童自立生活援助事業を行うもの
ア 設置(又は経営)主体の代表者
イ 援助の実施を行った児童相談所長
ウ その他市長が適当と認めた者
(5)就学者自立生活援助事業を行っていた者
ア 設置(又は経営)主体の代表者
イ その他市長が適当と認めた者
(6)一時保護所(一時保護委託を含む。)
ア 児童相談所長
イ その他市長が適当と認めた者
(7)社会的養護自立支援事業を行っていた者又は行っている者
ア 施設長
イ 里親
ウ 養育者
エ 設置(又は経営)主体の代表者
オ その他市長が適当と認めた者
(保証範囲)
第6条 この事業の対象となる保証範囲は、次のとおりとする。
(1)就職時の身元保証については、被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するにあ たり又は自己の職務上の地位を利用して雇用主又はその他のものに損害を与えた結果、又は被保証人が医療機関に入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証金。
(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証については、賃貸住宅又は賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害に対する保証金。
ア 家賃若しくは賃借料及び共益費(以下「家賃等」という。)の支払
イ 賃貸住宅等の修理又は原状回復の費用の支払
ウ 賃貸借期間経過後の不法住居による賠償金の支払
エ アからウに掲げる債務の履行遅延による遅延利息の支払
(3)大学等の教育機関入学時等の身元保証については、被保証人が大学、高等学校等の教育機関(以下「大学等」という。)に対し、学費の滞納等、教育機関に損害を与えた結果、又は被保証人が医療機関に入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証金
(保証期間)
第7条 この事業における保証期間は、次のとおりとする。
(1)就職時等の身元保証の期間は、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、保証期間をさらに2年間延長し、最長5年間とすることができる。
(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証の期間は、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、保証期間をさらに1年間延長し、最長4年間とすることができる。
(3)大学等の入学時等の身元保証の期間は、1年ごとの更新とし、原則として当該教育機関における正規の修業年数の間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、正規の修業年数から保証期間をさらに1年間延長することができる。
(保証限度額)
第8条 この事業における1件当たりの保証限度額は、次のとおりとする。
(1)就職時等の身元保証については、200万円。
(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証については、120万円。
(3)大学等の入学時等の身元保証については200万円。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は所轄部長が定める。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133