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京都市母子生活支援施設学習材料費支給要綱

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2024年3月22日

京都市母子生活支援施設学習材料費支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法第23条第1項による本市の区域内を所管する福祉事務所の長の決定により、母子生活支援施設に入所している児童の学力向上を図るため、予算の範囲内において、母子生活支援施設学習材料費を支給し、母子生活支援施設における学習指導を援助し、児童処遇の向上を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「母子生活支援施設」とは、児童福祉法(以下「法」という。)第38条に規定するものをいう。

 

(受給資格)

第3条 母子生活支援施設学習材料費は、学校教育法に定める小学校又は義務教育学校の前期課程に在学している児童及び幼児が入所している母子生活支援施設の施設長に支給する。

 

(支給額)

第4条 母子生活支援施設学習材料費の額は、予算の範囲内において定める。

 

(支給期間)

第5条 母子生活支援施設学習材料費の支給期間は、当該児童の入所を行なった月から、解除を行なった月までとする。

 

(申請手続)

第6条 母子生活支援施設学習材料費の支給を受けようとする施設長は、申請書(第1号様式)を市長に届け出なければならない。

 

(決定及び通知)

第7条 母子生活支援施設学習材料費は、前条の申請書を審査のうえ、市長が決定し、決定通知書により施設長に通知する。

 

附則

この要綱は、決定の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、決定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

 附則

この要綱は、決定の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

 附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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