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京都市ひとり親家庭等法律相談事業実施要綱

ページ番号229113

2024年3月22日

京都市ひとり親家庭等法律相談事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は,法律相談を受ける機会を定期的に提供し,養育費の確保をはじめとした,母子家庭,父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が直面している専門的知識を要する諸問題の解決に向け助言・指導等を受けることにより,ひとり親家庭等の生活の安定等を図ることを目的とする。

 

(事業の実施方法)

第2条 この事業の実施については,市長が適当と認める公共的団体に事業委託するものとする。

 

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は,京都市内に居住しているひとり親家庭等とする。

 

(相談の内容)

第4条 相談の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 養育費の取り決めや履行確保に関する相談

(2) 子どもの親権に関する相談

(3) その他必要な相談

 

(相談員)

第5条 相談員は,弁護士とする。

 

(手続)

第6条 相談者は,あらかじめ事業委託団体へ申し込みを行うものとする。

 

(費用の負担)

第7条 相談料は,無料とする。

 

(秘密の保持)

第8条 相談員は,正当な理由なく,その業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務が終了した後もまた同様とする。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

この要綱は,平成16年7月1日から施行する。

   附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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