京都市ひとり親家庭等法律相談事業実施要綱
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2025年4月3日
京都市ひとり親家庭等法律相談事業実施要綱
(目 的)
第1条 この事業は,法律相談を受ける機会を定期的に提供し,養育費の確保をはじめとした,母子家庭,父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が直面している専門的知識を要する諸問題の解決に向け助言・指導等を受けることにより,ひとり親家庭等の生活の安定等を図ることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 この事業の実施については,市長が適当と認める公共的団体に事業委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は,京都市内に居住しているひとり親家庭等とする。
(相談の内容)
第4条 相談の内容は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 養育費の取り決めや履行確保に関する相談
(2) 子どもの親権に関する相談
(3) その他必要な相談
(相談員)
第5条 相談員は,弁護士とする。
(手続)
第6条 相談者は,あらかじめ事業委託団体へ申し込みを行うものとする。
(費用の負担)
第7条 相談料は,無料とする。
(秘密の保持)
第8条 相談員は,正当な理由なく,その業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務が終了した後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成16年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133