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京都市ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱

ページ番号229112

2024年3月22日

京都市ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は,母子家庭の母,父子家庭の父及び寡婦(以下「ひとり親家庭の親等」という。)を対象として,就業相談,就業支援講習会等の就業・自立支援事業を実施し,ひとり親家庭等の生活の安定等を図ることを目的とする。

 

(事業の実施方法)

第2条 この事業の実施については,市長が適当と認める公共的団体に事業委託するものとする。

 

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は,京都市内に居住しているひとり親家庭の親等とする。

 

(就業相談)

第4条 就業相談は,ひとり親家庭の親等の状況,職業の適性,就業への意欲形成等について適切な助言を行うとともに,求人等の情報を提供するものとし,次の事項に留意して行うものとする。

(1)就業相談は,ひとり親家庭の親等の就業状況,就業をめぐる法制度,就業支援施策等に関し十分な知識を有し,相談に関し十分な経験を有する者が行うこと。

(2)就業相談の実施に当たっては,地域の雇用情勢,事業所の雇用状況,教育訓練講座の開設状況の把握に努め,ひとり親家庭の親等の就業意欲や能力,生活状況等に応じた助言を行うこと。また,就業に関する相談以外の相談についても,関係機関の連絡先を情報提供するなど必要な支援を行うこと。

(3)就業相談に応じた場合には,その内容,助言事項等を記載した記録を作成するとともに,相談内容について秘密保持に十分配慮すること。

 

(就業支援講習会等事業)

第5条 ひとり親家庭の親等のうち,就業経験がない者,未就業の期間が長く再就職に不安がある者,転職希望はあるが仕事と家庭の両立に不安を抱えている者,就業に際して必要な技能の習得やより良い職に就くためのキャリアアップを望む者等,様々なニーズに対応するため,就職準備や離転職に関するセミナー(以下「セミナー」という。)や地域の実情に応じ,就業に結びつく可能性の高い技能,資格を習得するための就業支援講習会(以下「講習会」という。)を開催する。

2 セミナーの実施に当たっては,ひとり親家庭の親等の就業状況に関して深い見識を有する者を講師に選定し,次の内容を必要に応じて実施するものとする。

(1)ひとり親家庭の親等への支援策についての情報提供

(2)働くことの意義と適性

(3)就業に向けての生活環境のチェック

(4)就職,再就職,離転職を取り巻く法律,制度

(5)企業の求める人材

(6)体験談,意見交換

(7)就職情報,面接等の就職活動に関するもの

3 講習会の実施に当たっては,技能の習熟度に応じた講習会の段階的な実施や職場体験の実施など,個々の能力に応じた能力開発の機会を提供するため,公共職業能力開発施設や民間の専修学校,各種学校に委託するとともに企業の協力を得るなど,既存の施設等を積極的に活用して実施するものとする。

4 就業支援講習会等事業を実施する際には,ひとり親家庭の親等の受講を容易にするため,児童を預かる託児サービスを行うものとし,その実施に当たっては次の事項に留意して行うものとする。

(1)託児サービスを行う場合には,利用者の利便性を考慮し,児童数等に応じた施設・設備を有する適切な場所を確保すること。

(2)あらかじめ利用条件等について定め,利用者への周知を図ること。

(3)児童に対して補食等を提供する場合は,衛生管理等に十分配慮すること。

 

(受講料)

第6条 就業支援講習会等の受講料は,無料とする。ただし,テキスト代,児童への補食等の実費を徴収することができる。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

2 「京都市母子家庭等就職セミナー事業実施要綱」は,廃止する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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