スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱

ページ番号229111

2024年3月22日

京都市ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は,児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)並びに寡婦を対象として,生活の中で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を図るため,ひとり親家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の地域での生活を総合的に支援することを目的とする。

 

(事業の実施方法)

第2条 この事業の実施については,市長が適当と認める公共的団体に事業委託するものとする。

 

(事業の内容)

第3条 ひとり親家庭等の児童のしつけ・育児又は親や児童の健康管理など生活の様々な面における困難を解決し,自立を支援するため,次の事業を実施する。

1 ひとり親家庭等相談支援事業

(1)事業内容等

ひとり親家庭等からの相談に対して適切な助言,指導等ができる者を相談員とし,育児や家事,精神面・身体面の健康管理等の生活一般に係る相談に応じ,必要な助言,指導や各種支援策の情報提供を行うほか,必要に応じて,より専門的な相談機関や各種支援策の担当者等への取次ぎ等を行うものとする。

(2)対象

   京都市内に居住しているひとり親家庭等とする。

2 生活支援講習会等事業

(1)事業内容

ア 生活支援講習会

生活支援講習会の講習種目は,ひとり親家庭等の生活指導を行うために必要な,次の講習とする。

(ア)児童のしつけ・育児に関する講習

(イ)養育費の取得手続に関する講習

(ウ)健康づくりに関する講習

(エ)その他,地域において必要と認める講習

イ 生活相談

(ア)各種講習終了後,当該講習で取り扱われた分野に知識・経験を有する者による個別相談を実施すること。

(イ)個別相談を実施した場合には,相談記録を整備し,必要な場合には,本人の承諾を得て母子・父子自立支援員等関係者に情報提供すること。

ウ 託児サービス

必要に応じて,生活支援講習会,生活相談を受けているひとり親家庭の児童を講習会や相談中に預かる託児サービスを実施すること。

(2)対象

京都市内に居住しているひとり親家庭等とする。

(3)実施方法等

ア 生活支援講習会

(ア)各講習種目ごとに年2回以上実施すること。

(イ)講習内容は,講習を受講することにより受講者の自立につながると認められるものとすること。

イ 生活相談

(ア)生活相談の相談員は,生活支援講習会の講習内容に関し知識・経験を有し,適切な助言・指導をすることができる者とすること。

(イ)生活相談に当たっては,相談者の状況に応じて適切なアドバイスを行うとともに,必要に応じて関係機関と連絡を密にすること。

ウ 託児サービス

(ア)託児サービスを行う場合には,利用者の利便性を考慮し,児童数等に応じた施設・設備を有する適切な場所を確保すること。

(イ)あらかじめ利用条件等について定め,利用者への周知を図ること。

(ウ)児童に対して補食等を提供する場合は,衛生管理等に十分配慮すること。

3 ひとり親家庭情報交換事業(ファミリーネットワーク事業)

(1)事業内容等

  ひとり親家庭が定期的に集い,お互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場を設け,交流や情報交換を行うことにより,不安や困難を解消し,早期自立のための意欲の形成と家庭生活の安定を図るものとする。

(2)対象

   京都市内に居住しているひとり親家庭とする。

4 その他,市長が必要と認める事業

 

(秘密の保持)

第4条 ひとり親家庭等相談支援事業及び生活相談の相談員は,相談により得た情報の取扱いについて,秘密保持に十分配慮することとする。

 

(費用の負担)

第5条 生活支援講習会等事業及びひとり親家庭情報交換事業においては,材料費,児童への補食等の実費を徴収することができる。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

 

   附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

 

   附 則

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション