京都市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
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2025年6月5日
京都市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
第1章 総則
(目 的)
第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京都市とする。ただし、家庭生活支援員を派遣する対象者の決定及び費用負担額の決定・徴収事務を除き、事業の一部を市長が適当と認める団体に委託することができる。
(事業対象)
第3条 この事業の対象は、京都市内に居住しているひとり親家庭等のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父についても対象とする。
(1)技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭
(2)未就学児又は小学生を養育し、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭
(支援の種類及び内容)
第4条 この事業の支援の種類は、生活援助と子育て支援とし、その内容は次のとおりとする。
(1)生活援助の内容は、利用者の居宅において行う次の各号に掲げる支援のうち、市長が必要と認めるものとする。
ア 食事の準備及び後片づけ
イ 住居の軽易な掃除及び片付け
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 生活必需品の買物
オ 医療機関等との連絡
カ その他必要な用務
(2)子育て支援の内容は、家庭生活支援員の居宅又は市長が適当と認める場所における保育サービス及びこれに附帯する支援とする。なお、利用者の居宅における保育サービス及びこれに附帯する支援については、生活援助とする。
(3)支援内容を生活援助と子育て支援に区分し、実施単位は1時間を単位とする。
第2章 登録及び派遣等の手続
(派遣等対象者の事前登録)
第5条 家庭生活支援員の派遣等を希望する者は、ひとり親家庭等日常生活支援事業事前登録申請書(第1号様式)(以下「登録申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、住所地を所轄する区役所及び区役所支所保健福祉センター子どもはぐくみ室を経て、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、家庭生活支援員派遣等対象者事前登録該当・非該当通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、対象に該当する者について家庭生活支援員派遣等対象者名簿(第3号様式)(以下「対象者名簿」という。)に登載するものとする。
(登録事項の変更)
第6条 前条の規定により対象者名簿に登載された者(以下「派遣等対象者」という。)は、前条の申請事項に変更が生じた場合は速やかに家庭生活支援員派遣等対象者登録事項変更(取消)届(第4号様式)により届け出るものとし、届出を受けた市長は、前条の決定事項を変更する必要があると認めたときは、家庭生活支援員派遣等対象者登録事項変更(取消)通知書(第5号様式)(以下「変更通知書」という。)により通知するものとする。
(派遣等対象者の状況確認)
第7条 市長は、派遣等対象者に対し、毎年1回、現況届(第6号様式)の提出を求めることができる。
2 市長は、前項により第5条の決定事項を変更する必要があると認めるときは、前条に規定する変更通知書により通知するものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、派遣等対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1)提出書類に虚偽の事項を記載するなどの不正行為があったとき。
(2)第3条に規定する派遣等の対象に該当しなくなったとき。
(3)前条に規定する現況届の提出が連続して2年なかったとき。
2 市長は、前項により登録の取消しを行ったときは、派遣等対象者からの申請によらず、第6条に規定する変更通知書により通知することができる。
(家庭生活支援員の派遣等)
第9条 派遣等対象者が家庭生活支援員の派遣等を受けようとするときは、家庭生活支援員派遣依頼申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、家庭生活支援員の派遣等を必要と認めたときは、事業委託先に対し、家庭生活支援員の派遣等を依頼するものとする。家庭生活支援員の派遣等を行う場合にあっては、支援内容についてひとり親家庭等日常生活支援事業計画票(第8号様式)により管理するとともに、ひとり親家庭等日常生活支援事業計画書(第9号様式)を前項の申請者に通知するものとする。
3 市長は、派遣等対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、派遣を行わないことができる。
(1)偽りその他不正な手段で派遣の決定を受けたとき。
(2)派遣の要件に該当しなくなったとき。
(3)依頼の条件と合致する家庭生活支援員がいないとき。
(4)その他、市長が派遣を不適当と認めたとき。
(派遣時間)
第10条 家庭生活支援員の派遣等を行う時間は、年間120時間、かつ、1箇月40時間を限度とする。ただし、第3条第1項第2号に規定する未就学児又は小学生に係る定期利用の場合は、必要と認められる時間数とする。
(派遣等の報告)
第11条 家庭生活支援員は、派遣等を行った当該月ごとに、日常生活支援事業実施状況報告書兼証明書(第10号様式)に家庭生活支援員の派遣を受けた者の証明を受け、事業委託先に提出しなければならない。
第12条 家庭生活支援員の派遣を受けた者は、別表の基準により派遣等に要した費用を負担するものとする。
なお、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
2 別表の利用世帯の区分の適用に当たり、令和3年3月から5月までの間に、家庭生活支援員の派遣を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の令和元年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者の令和元年の所得については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)附則第7条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令による改正前の児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、第1号又は第3号に該当する場合にあっては27万円を、第2号に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
(1)婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(令和元年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの
((2)に掲げる者を除く。)
(2)(1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、令和元年の所得が500万円以下であるもの
(3)婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(令和元年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、令和元年の所得が500万円以下であるもの
3 京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号)第2条の規
定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定の適用を受けることにより
令和5年8月から令和6年7月までの期間において別表の利用世帯の区分のうち生活保護
世帯又は市民税非課税世帯として費用を負担したことがある利用者に対する令和6年8月
から令和10年7月までにおける第1項の適用については、別表の利用世帯の区分のうち生
活保護世帯又は市民税非課税世帯と同額の負担額とする。
4 第2項の第1号から第3号までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書を提出するものとする。
第3章 家庭生活支援員
(家庭生活支援員の選定等)
第13条 家庭生活支援員は、次の各号に掲げるいずれかの資格を有する者のうちから選定し、登録するものとする。
(1)生活援助
ア 旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上
イ 介護職員初任者研修
ウ 介護福祉士
エ 看護師
オ 准看護師
(2)子育て支援
ア 保育士
イ 幼稚園教諭
ウ 本市のファミリーサポート事業の提供会員又は両方会員
2 前項に定める資格は、本事業の実施に必要な研修として、市長が認めた研修を修了することをもってこれに代えることができる。
3 市長は第1項において登録した家庭生活支援員に対して、京都市ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員登録証(第11号様式)を交付するものとする。
4 家庭生活支援員は、この事業を誠実に遂行するとともに、支援活動に従事するときは常に前項の規定による登録証を携行しなければならない。
5 家庭生活支援員は、職務上知り得た秘密及び個人情報については、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 次の各号に掲げるいずれかに該当する者は、家庭生活支援員として登録することができない。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2)児童福祉法、児童買春・児童ポルノに係る行為などの規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律又は児童福祉法施行令第35条の5で定める福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3)児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
7 市長は、家庭生活支援員が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、その意に反して、登録を取り消すことができる。
(1)心身の故障等のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2)京都市又は事業委託先に対し、虚偽の報告又は陳述をした場合
(3)家庭生活支援員としてふさわしくない非行のあった場合又は必要な適格性を欠く場合
(4)家庭生活支援員として、職務上知り得た秘密及び個人情報を、他に漏らした場合
第4章 雑則
(報告)
第14条 事業委託先は、実施した事業の実績について、市長に報告しなければならない。
2 前項に定める報告は、毎年4月末日までに、前年度の実績について行うこととする。
3 前項の定めにかかわらず、年度の途中で事業が終了した場合においては、当該終了日が属する月の翌月末日までに、当該年度の実績について、第1項に定める報告を行うものとする。
4 第2項及び前項の定めにかかわらず、市長は、事業受託者に対し事業の実施状況等について、適宜報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成31年1月15日から施行する。
(適用区分)
この要綱による改正後の京都市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要項は、平成30年6月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する
附 則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
利用世帯の区分 |
利用者の負担額(1時間当たり) |
||
生活援助 |
子育て支援 |
||
A |
生活保護世帯、 市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
B |
児童扶養手当支給水準の世帯 |
150円 |
70円 |
C |
上記以外の世帯 |
300円 |
150円 |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133