生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学習支援実施要綱
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2025年4月3日
生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学習支援実施要綱
(目的)
第1条 この事業は,家庭環境や学力面で高校進学に課題を抱える被保護世帯,経済的困窮等により支援を必要とするひとり親家庭(概ね児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準)及び京都市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱に基づく自立相談支援機関が支援する生活困窮世帯(以下「被保護世帯等」という。)の子どもに対して学習会を実施し,高校進学等を支援するとともに,学習会への参加を通じて日常的・社会的な能力の修得を手助けすることにより,被保護世帯等の自立支援を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,京都市とする。ただし,この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人や財団法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業受託者は,次に掲げる事業を行うものとする。
⑴ 学習会の運営及び実施に関すること
⑵ 学習支援を行うボランティア等の募集及び養成に関すること
⑶ 関係機関との連絡調整に関すること
⑷ 前各号に掲げるもののほか,この事業の目的の達成に必要と認められること
(対象者)
第4条 本事業の対象者は,被保護世帯等の子どものうち,次の各号に該当する者とする。
⑴ 家庭環境や学力面で高校進学に課題を抱えるなど,福祉事務所,保健福祉センター子どもはぐくみ室又は自立相談支援機関が学習支援を必要と認める中学生等
⑵ 前号に掲げるもののほか,子ども家庭支援課長が学習支援を必要と認めるもの
(学習支援実施方法)
第5条 事業受託者は,学習会を無料で実施することとする。
2 事業受託者は,子ども家庭支援課長と事前協議のうえ,ボランティア団体等に学習会の実施についての協力を求めることができることとする。
(実施箇所)
第6条 学習会の実施箇所については,子ども家庭支援課長と事業受託者が事前に協議したうえで,定めることとする。
(秘密の保持)
第7条 事業受託者は,正当な理由なく,事業の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。また事業完了後も同様とする。
2 事業受託者は,学習支援に協力するボランティア等に対しても,事業実施上知り得た秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(報告)
第8条 事業受託者は,毎月10日までに,前月の実施状況を子ども家庭支援課長に報告しなければならない。
2 子ども家庭支援課長は,事業受託者に対し学習会の実施状況等について,適宜報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,この事業に関して必要な事項は,子ども家庭支援課長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成22年4月30日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133