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京都市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

ページ番号229104

2024年3月22日

京都市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入に当たり必要な費用の一部を助成することにより、難聴児の教育、言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる要件全てに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児

   ただし、当該難聴児又はその属する世帯の他の世帯員のうち申請の、申請のあった月の属する年度(当該申請が4月から6月までにあった場合は、前年度)の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額が46万円以上の者がある場合には助成対象外とする。

(2) 第5条第2項に定める医師等が補聴器の必要性を認めた者

2 前項に規定する所得割の額については、同項第1号に掲げる難聴児又はその属する世帯の他の世帯員が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定するものとする。

3 第1項の規定に関わらず、既に本事業による助成を受け、当該助成決定日から5年を経過していない者については、助成の対象としない。

(対象となる補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器とする。

2 助成の対象となる補聴器の個数は、原則として1個とする。ただし、教育上等特に必要と認めた場合は、両耳用として2個とすることができる。

3 前項の規定により、助成の対象となる補聴器の個数を2個とする場合であって、片耳の補聴器の助成決定後に他方の耳用として補聴器が必要となった場合には、前条第2項の規定は適用しない。

(助成額)

第4条 助成金の額は、補聴器1個当たり4万円とする。ただし、助成を受けようとする補聴器の価格が1個当たり4万円に満たない場合は、当該価格を上限額とする。

(申請)

第5条 購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「京都市難聴児補聴器購入費助成申請書」(第1号様式、以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 京都市難聴児補聴器購入費助成医師意見書(第2号様式)

(2) 京都市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱に基づく登録事業者(以下「事業者」という。)の見積書

2 前項第1号の意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医並びに指定自立支援医療機関又は京都市児童福祉センター診療所の医師が作成したものとする。

(助成決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、提出された申請書等を審査し、助成することを決定したときは、「京都市難聴児補聴器購入費助成決定通知書」(第3号様式)により申請者に通知し、「京都市難聴児補聴器購入費助成券」(第4号様式、以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請について審査し、助成しないことを決定したときは、「京都市難聴児補聴器購入費助成却下決定通知書」(第5号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求及び支払等)

第7条 前条第1項の規定による助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者(以下「被助成者」という。)は、当該助成決定に係る補聴器を購入するときに、事業者に助成券を提出するとともに、当該補聴器の購入費用から第4条に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

2 事業者は、請求書に助成券を添えて、市長に請求するものとする。

3 市長は、事業者からの請求書を受理したときは、助成額相当額を当該事業者に支払うものとする。

(協力義務)

第8条 被助成者及び事業者は、本事業の適正な運営を図るため市長が行う調査に協力しなければならない。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書類に虚偽の事項を記載し、又は助成に関し不正の行為があったとき

(2) 助成を受けて購入した補聴器を、助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供したとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、事業を所管する部長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年9月10日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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