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京都市心身障害児者総合支援事業実施要綱

ページ番号229103

2024年3月22日

京都市心身障害児者総合支援事業実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市心身障害児者総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項について定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は,心身障害児(18歳未満の心身障害者をいう。)の健全な育成及び心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第3条 事業は,次の施設において実施する。

 名称 北山ふれあいセンター

 位置 京都市左京区下鴨北野々神町26番地

(実施主体)                           

第4条 事業の実施主体は京都市とする。ただし,事業の運営は,市長が適当と認める社会福祉法人に委託して実施する。

(事業内容)

第5条 事業内容は次のとおりとする。

⑴ 関係者の研修

⑵ 心身障害児者に関する相談及び指導

⑶ 車いすの貸出し

⑷ その他市長が必要と認める事業

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,所轄部長が別に定める。

附 則

 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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