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京都市児童福祉法指定施設支援利用者負担額減免実施要綱

ページ番号229100

2024年3月22日

京都市児童福祉法指定施設支援利用者負担額減免実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、指定施設支援に係る利用者負担額の減免(児童福祉法(以下「法」という。)第21条の5の11、第24条の5、児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第18条の25及び第25条の15の規定を適用することにより、通所及び入所給付決定保護者(以下「給付決定保護者」という。)が支払う指定施設支援に係る利用者負担額を軽減することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害に該当したときの減免の取扱い)

第2条 規則第18条の25第1号及び第25条の15第1号に規定する特別の事情に該当したときの利用者負担額は、住宅、家財又はその他の財産の損害区分に応じ、次表のとおり免除する。

損害区分

7割以上

4割以上

2割以上

免除期間

12箇月

9箇月

6箇月

(著しい収入減少のときの減免の取扱い)

第3条 規則第18条の25第2号から第4号まで及び規則第25条の15第2号から第4号までのいずれかの特別の事情に該当したときの利用者負担額の減免は、次の各号のすべてに該当する場合に、次項及び第3項に規定するとおり取り扱う。

(1) 世帯の生計を主として維持する者の直近3箇月の収入等(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、0とする。)及び規則第25条の24の3に掲げる給付の合計額をいう。以下同じ。)から推計した年間の収入額が前年(1月から6月にあっては前々年)の収入等の2分の1以下に減少することが見込まれ、かつ、その額が次表に掲げる収入基準額以下であるとき。

世帯人数

単身世帯

2人世帯

3人世帯

4人以上世帯

収入基準額

150万円

200万円

250万円

250万円に4人目以降、世帯員一人につき50万円を加算した額

(2) 給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者以外のすべての者が、指定施設支援があった月の属する年度(当該指定施設支援があった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む者とし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であるとき。

2 給付決定保護者を市町村民税世帯非課税者とみなし、負担上限月額を零とする。

3 前項の規定により認定を受けた負担上限月額を適用する期間については、次回の利用者負担額の認定を受ける月の前月までの期間とする。

(申請)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 児童福祉法指定施設支援利用者負担額減免申請書(第1号様式)

(2) 規則第18条の25第1号及び第25条の15第1号に該当するときはり災証明書

(3) 規則第18条の25第2号から第4号まで及び第25条の15第2号から第4号までに該当するときは収入等を証明する書類(第2号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付書類に基づき、申請内容を審査し減免の承認又は不承認を決定する。

(開始)

第6条 利用者負担の減免は、その審査を行うために必要となる前条の書類を市長が受理した日の属する月の翌月(市長が受理した日が月の初日である場合は当月)分の利用者負担額から行う。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他の不正の手段によって、又は利用者負担額の減免の適用を受けなくなった後に減免を受けた者があるときは、市長は、その者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(取消)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正行為が認められたときは、減免の取消しを行うものとする

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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