京都市総合療育事業運営要綱
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2025年7月25日
京都市総合療育事業運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、主に保育所や幼稚園に在籍する心身障害児を対象に、施設の機能を生かした療育訓練を行う事業(以下「総合療育事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合療育事業の実施主体は京都市とし、事業を適切に運営することのできる社会福祉法人に事業の運営を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 総合療育事業の事業内容は別表に定める内容とする。
(対象児の範囲及び種別)
第4条 本事業の対象者は、原則として、学齢前の児童のうち以下の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、障害児入所施設、障害児通所支援事業及び児童心理治療施設への入所又は利用児童については、この限りでない。
⑴ 知的障害児
⑵ 聴覚・言語障害児
⑶ 情緒障害児
⑷ 慢性反復性疾患児(てんかん等)
⑸ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害児
⑹ 心身の発達に遅滞又は障害の疑いのある児童
⑺ その他、市長が認める者
(利用定数)
第5条 児童福祉施設としての運営や設備、指導体制などを勘案のうえ、別に定める。
(入園の方法並びに決定)
第6条 総合療育事業の利用を希望する者は、「京都市総合療育事業利用申請書」(第1号様式)により、市長に利用の申請を行うものとする。
2 市長は、利用の申請があった場合において、その利用が適当であると認めたときは、速やかに、「京都市総合療育事業利用承認通知書」(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(通園の期間、日数及び方法)
第7条 通園期間は、1年を目安として、ケースの状況により個々に判断する。
2 通園日数は、週1回通園を限度に、隔週1回や月1回等ケースの状況により個々に定める。
3 通園方法は、保護者等の送迎による自主通園とする。
(療育方法)
第8条 療育の実施にあたっては、個々の障害内容に応じ、集団指導や個別治療訓練を実施するものとする。なお、集団指導に際しては、児童の年齢・発達段階・障害の内容などを参考に療育課題別に集団を編成するものとする。
(関係機関及び施設との連携及び研修)
第9条 総合療育事業は、対象児の障害像の把握及び療育方針の確立並びに専門的な療育手段の提供などの援助を行うことが目的であるが、これをより効果的たらしめるため、関係機関及び施設との密接な連携を図るよう努めるものとする。また、障害児保育の内容を高めるために、必要に応じて、関係機関及び施設への研修を行うものとする。
(費用の負担)
第10条 総合療育事業を利用するに当たり、対象児の保護者が負担する額は、無料とする。ただし、総合療育事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、対象児の保護者に負担させることが適当と認められるものについては、対象児の保護者から受けることができるものとする。
2 総合療育事業の利用に当たり、医療上の検査又は治療を伴う場合は、別途保護者の実費負担とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども若者未来部長が定める。
附 則
この要綱は昭和57年3月15日から施行する。
附 則
この要綱は平成11年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成12年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
名称 |
実施地域 |
事業内容 |
すぎのこ教室 |
京北地域 |
⑴対象児に対する心理療法及び生活指導等の側面からの専門的な援助の実施 ⑵対象児の保護者及び保育者に対する助言及び指導 ⑶関係機関及び施設に対する研修 ⑷心身障害児の療育に関する研究 |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133