京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付要綱
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2025年4月3日
京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付要綱
制定 平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、心臓に重度の障害のある児童の集団生活、訓練の場として設置、運営されている母子通園施設「パンダ園」を支援するため特定非営利活動法人心臓病の子どもを守る京都父母の会に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、「パンダ園」の事業に要する経費のうち人件費について、市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、予算の範囲内において交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(交付の決定)
第6条 条例第10条の規定により交付又は不交付を決定したときは、条例第12条に基づき、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付決定通知書(第2号様式の1)又は京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金不交付決定通知書(第2号様式の2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請者に補助金の交付の決定を通知する場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(変更の申請)
第7条 前条第1項に規定する交付決定通知を受けたもの(以下、「交付決定対象者」という。)は、補助事業の内容を変更する場合は、変更に係る市長の承認の申請を、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金変更承認申請書(第3号様式の1)により行うものとする。ただし、軽微な変更は除く。
2 前項に規定する市長等が定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 補助金の交付予定額に影響を及ぼさない範囲でより効率的、効果的に事業を実施するための事業内容の細部の変更であるもの。
⑵ 交付決定額の20%以内の減額であるもの。
3 市長は、第1項の規定により補助事業等の変更申請を承認したときは、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金変更承認通知書(第3号様式の2)により交付決定対象者に通知するものとする。なお、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(中止又は廃止の申請)
第8条 交付決定対象者が補助事業の中止又は廃止に係る市長の承認を受けようとする場合は、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金中止・廃止申請書(第4号様式)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定により補助事業等の中止又は廃止の申請を承認したときは、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金中止・廃止承認通知書(第4号様式の2)により交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払いを受けようとするときは、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業完了の届出)
第10条 条例第18条第1項の規定による実績報告は、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金実績報告書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書
(交付額の確定)
第11条 条例第19条の規定による補助金の交付額の確定は、京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(補則)
第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133