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京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付要綱

ページ番号229098

2024年3月22日

京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付要綱

 

制定 平成22年4月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,心臓に重度の障害のある児童の集団生活,訓練の場として設置,運営されている母子通園施設「パンダ園」を支援するため心臓病の子供を守る京都父母の会に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は,「パンダ園」の事業に要する経費のうち人件費について,市長が適当と認めるものについて交付する。

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,前条に定める経費で予算の範囲内において別に定める額とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって,事業開始までに,事業計画書及び収支予算書を添えて,市長に申請するものとする。

 

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第6条 補助金の交付を受けた者は,心臓障害児等母子通園療育事業の実施内容に変更が生じた場合は,速やかに市長に報告し,承認を受けなければならない。

 

(実績報告)

第7条  補助金の交付を受けた者は,翌年度の5月末日までに,条例第18条の規定により,京都市心臓障害児等母子通園療育事業補助金実績報告書(第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業報告書

 ⑵ 収支決算書

 

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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