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京都市障害児通所支援事業所における医療的ケア児等受入促進補助金交付要綱

ページ番号229097

2025年11月12日

京都市障害児通所支援事業所における医療的ケア児等受入促進補助金交付要綱


(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケア児又は重症心身障害児の新規受入を行う障害児通所支援事業所に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 この要綱は、障害児通所支援事業所における医療的ケア児又は重症心身障害児(以下「医療的ケア児等」という。)の受入促進により、家族の負担軽減を図るとともに、地域の支援体制や連携体制を強化することを目的とする。

(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

⑴ 障害児通所支援事業所
 児童福祉法(以下「法」という。)第21条の5の15の規定により、法第21条の5の3に規定する指定を受けた児童発達支援事業所(ただし、児童発達支援センターを除く。)又は放課後等デイサービス事業所をいう。

⑵ 医療的ケア児
 障害児通所給付費の給付決定において、「医療的ケア児」(区分は問わない)と認定されている児童をいう。

⑶ 重症心身障害児
 障害児通所給付費の給付決定において、「重症心身障害児」と認定されている児童をいう。

(補助金の交付)
第4条 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(交付対象者)
第5条 この要綱による補助金の交付対象事業者は、本市に所在する障害児通所支援事業所において、当年度中に医療的ケア児等を受け入れた事業所を運営する事業者とする。

(補助の対象)
第6条 この要綱による補助金は、第5条の事業所において、これまで受け入れた実績のない医療的ケア児等を初めて受け入れた場合について交付する。ただし、同一事業者が運営する別の事業所において、過去に当該医療的ケア児等を対象とした本補助金の交付を受けている場合は、本補助金の交付を受けることはできない。また、同一事業者が運営する複数の事業所において、同一の医療的ケア児等を対象として、重複して本補助金の交付を受けることはできない。なお、令和7年度に限り、令和6年4月から令和7年3月までの間において、医療的ケア児等の受入を開始し、令和7年4月以降も当該医療的ケア児等が利用を継続している場合も、本補助金の対象とする。

(補助金額)
第7条 補助金額は、初めて受け入れた医療的ケア児等1名当たり100,000円とする。
 なお、令和6年4月から令和7年3月までの間に受入を開始した医療的ケア児等のうち、重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営補助金の対象となった児童については、児童1名当たり50,000円とする。

(補助金交付申請)

第8条 条例第9条の規定による申請は、原則として医療的ケア児等を受け入れる前に、京都市障害児通所支援事業所における医療的ケア児等受入促進補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる資料を添えて提出させることにより行われるものとする。
⑴ 第1号様式別紙
⑵ その他市長が必要と認める資料

(標準処理期間)
第9条 市長は、別に公表する交付の申請の受付期間の最終日から30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(交付の決定)
第10条 第9条の規定により交付、不交付を決定したときは、条例第12条に基づき京都市障害児通所支援事業所における医療的ケア児等受入促進補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請者に補助金の交付の決定を通知する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

(変更の申請)

第11条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容の変更に係る市長の承認の申請は、京都市障害児通所支援事業における医療的ケア児等受入促進補助金変更交付申請書(第3号様式)によって、次の各号に掲げる資料(変更内容に係るものに限り、すでに提出済みのものから変更がないものを除く)を添えて行うものとする。
⑴ 第1号様式別紙
⑵ 京都市児童通所受給者証の写し(契約日が記入されていること)
⑶ その他市長が必要と認める資料
2 市長は、第1項の規定により補助事業の変更申請を承認したときは、京都市障害児通所支援事業における医療的ケア児等受入促進補助金変更承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
 なお、必要があると認めたときは、条件を付すものとする。

(事業完了の届出)
第12条 条例第18条第1項の規定による実績報告は、補助金交付決定通知を受けたのち、別に定める期日までに京都市障害児通所支援事業における医療的ケア児等受入促進補助金実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならない。
⑴ 第1号様式別紙
⑵ 京都市児童通所受給者証の写し(契約日が記入されていること)
⑶ 実績記録表の写しなど、実際に対象児童を受け入れたことを証明する資料
⑷ その他市長が必要と認める資料

(交付額の確定)
第13条 条例第19条の規定による補助金の交付額の確定は、京都市障害児通所支援事業における医療的ケア児等受入促進補助金交付額確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)
第14条 前条の規定による補助金の交付額の確定通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(請求及び支払い)
第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた事業者から請求を受け、補助金を交付するものとする。

(帳簿の保存)
第16条 補助金の交付を受けた事業者は、事業に係る諸記録を整備するとともに、市長が必要と認めるときは、その状況を速やかに報告しなければならない。

(交付の取消し)
第17条 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
⑴  不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
⑵  交付を受けた補助金を目的に反して使用したとき

(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、子ども若者未来部長が別に定める。


  附 則

(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 廃止前の京都市重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営補助金交付要綱第11条及             び第12条の規定は、当分の間、なおその効力を有するものとする。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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