京都市重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営費補助要綱
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2025年4月3日
京都市重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの事業者に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、重症心身障害児の放課後の居場所づくりの推進を図るとともに、負担が過重となっている家族を支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(対象事業者)
第4条 この要綱による補助金の交付対象事業者は、本市から、主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの事業所指定を受けた事業者とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、京都市在住の重症心身障害児の受入1名当たり日額単価1,100円とし、各年度の補助金の合計額は、当該年度の人件費、建物賃借料、車両費その他の主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの事業の運営に要する費用の額の範囲内とする。
(補助金交付申請)
第6条 第4条に掲げる要件に該当する者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京都市重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営補助金交付申請書(第1号様式)に収支決算書を添えて、各年度の事業終了後、事業実施年度内に市長に提出しなければならない。
(標準処理期間並びに交付及び交付額の決定等)
第7条 市長は、前条の申請を受けてから30日以内にその内容を審査のうえ補助金の交付及び交付額を決定し、交付を決定した場合は、その内容について申請者に通知するものとする。
(変更報告)
第8条 申請者は、放課後等デイサービス事業の実施内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(請求及び支払い)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた事業者から請求を受け、補助金を交付するものとする。
(帳簿の保存)
第10条 補助金の交付を受けた事業者は、事業に係る諸記録を整備するとともに、市長が必要と認めるときは、その状況を速やかに報告しなければならない。
(交付の取消し)
第11条 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
(1) 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
(2) 交付を受けた補助金を目的に反して使用したとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、子ども若者未来部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年3月31日から適用する。
2 この要綱は、令和4年度以降に実施される重症心身障害児放課後等デイサービス事業について適用し、令和3年 度までに実施された事業については、なお従前の例による。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133