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京都市児童施設育成事業推進補助金交付要綱

ページ番号229092

2024年3月22日

京都市児童施設育成事業推進補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市内の児童福祉施設等に入所する児童等のスポーツ活動や文化活動を通した児童の健全な育成を目的とする京都市児童施設育成事業推進協議会(以下「育事協」という。)に対する京都市児童施設育成事業推進補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(児童福祉施設等)

第2条 この要綱にいう児童福祉施設等とは、児童福祉法第35条第2項及び第4項に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童心理治療施設とする。

 

(交付の対象)

第3条 この補助金は、育事協が実施する次の各号の育成事業に必要な経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した金額のうち、市長が適当と認めるものについて予算の範囲内で交付する。

(1)フットサル大会

(2)卓球大会

(3)育リンピック

(4)乳幼児交流会

(5)文化の集い

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める金額の範囲内において別に定める額とする。

 

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、京都市児童施設育成事業推進補助金交付申請書(第1号様式)によって、毎年度5月末までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)予算書

(2)事業計画書

(3)その他参考となる資料

 

(標準処理期間)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。


(変更等の承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市児童施設育成事業推進補助金変更申請書(第2号様式)によって行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、補助金の交付の対象となる育成事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は事業が交付決定のあった翌年度の4月10日までのいずれか早い期日までに京都市児童施設育成事業推進補助金実績報告書(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)決算報告書

(2)事業報告書

(3)その他参考となる資料

 

(交付の時期)

第9条 育事協から概算交付の請求があったときは、条例21条第2項による概算払を行うことができる。

 

(精算報告書の提出)

第10条 育事協は、前条による概算交付を受けた場合で、条例第19条の規定により決定された補助金等の交付額の通知を受けたときは、速やかに京都市児童施設育成事業推進補助金精算報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

 

(補則)

第11条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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