京都市週末里親事業(ホームステイ事業)実施要綱
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2025年4月3日
京都市週末里親事業(ホームステイ事業)実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第41条に規定する児童養護施設等(以下「児童養護施設等」という。)に入所している児童を、処遇の一環として、あらかじめ週末里親として登録した者又は里親(以下「週末里親等」という。)の属する家庭に、週末や学校長期休業期間中、宿泊を伴う家庭生活を体験させ、もって児童の健全育成を図るとともに、施設退所後の自立を促進することを目的として実施する「京都市週末里親事業(ホームステイ事業)」(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(対象児童の要件)
第2条 この事業の対象児童は、児童養護施設等に入所している児童で、家庭生活を体験させることが望ましく、週末里親等に委託して支障がないと認められる次のいずれかに該当する児童とする。
(1)保護者の面会や一時帰宅の機会がない児童
(2)その他、児童養護施設等の施設長(以下「施設長」という。)が適当と認める児童
(週末里親の要件)
第3条 週末里親は次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1)週末里親及びその家族が、児童の養育について理解と熱意及び豊かな愛情を有すること。
(2)家庭生活が、精神的にも物質的にも健全に営まれていること。
(週末里親の決定及び登録)
第4条 児童相談所長は、週末里親を希望する者から「京都市週末里親登録申込書」(第1号様式)により申請を受け、必要な調査を行い、前条の規定に基づき適当と認めるものについて週末里親として決定し、登録するものとする。
(事業の実施方法)
第5条 施設長は、事前に、児童相談所長との協議により、対象児童を選定し、「京都市週末里親事業(ホームステイ事業)利用申請書」(第2号様式)を作成のうえ、児童相談所長に申請しなければならない。
2 児童相談所長は、前項の申請内容を審査するとともに、施設長との協議により、児童と週末里親等との適合性等を判断し、適合すると判断した場合は、その結果を「京都市週末里親事業(ホームステイ事業)利用決定通知書」(第3号様式)により、施設長及び当該週末里親等に通知するとともに、事業実施上の留意点について、説明を行うものとする。
(施設長の役割)
第6条 施設長は、第5条第2項による「京都市週末里親事業(ホームステイ事業)利用決定通知書」を受理した場合、児童相談所長の指導に基づき、児童を委託する週末里親等に対し、委託する期間の調整を行うとともに、処遇上の留意点及び緊急時の対応等について、事前に説明を行うものとする。
2 施設長は、週末里親等との連携を密にし、児童の養育に支障をきたさないように配慮することとする。
(週末里親等の役割)
第7条 週末里親等は受託期間中、責任を持って児童の育成にあたるとともに、次のことを行う。
(1)児童の受託期間中に生じた事項で、施設との調整を図る必要のあるものについては、速やかに施設長に連絡をとらなければならない。
(2)児童の送迎
(生活費用の負担)
第8条 施設長は、当該児童を委託した週末里親等に対し、委託日数分の生活費用として、当該年度の児童保護措置費における一般生活費保護単価の30.4分の1相当額に委託日数を乗じた額を支払うものとする。
2 前項において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が生じた段階においてこれを切り捨てるものとする。
(支度費用の負担)
第9条 この事業において、週末里親等が児童を新たに受託した場合には、施設長は、当該児童の当初に係る支度費用の全部又は一部として、当該年度の児童保護措置費における里親受託支度費相当額を支払うものとする。
2 児童を新たに受託した週末里親等が、前項の支度費用の支給を受けようとする場合には、「京都市週末里親事業(ホームステイ事業)支度費用請求書」(第4号様式)に、購入した物品に係る領収書等及び「京都市週末里親事業(ホームステイ事業)利用決定通知書」(第3号様式)の写しを添付し、請求内容についてあらかじめ市長の確認を受けたうえで、施設長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定に基づく請求書の確認依頼を受けたときは、速やかに内容を審査し、週末里親等に通知する。
4 施設長は、前2項の規定による請求に基づき、速やかに支度費用を支払うものとする。
(対象経費)
第10条 前条の支給対象となる経費は、週末里親等が京都市週末里親事業(ホームステイ事業)利用決定通知書を受け取った日から1箇月が経過する日までの期間において、委託された子どもの養育のために必要として購入した物品に係る購入費用とする。
(守秘義務)
第11条 施設長及びその他の施設職員並びに週末里親等は、本事業の実施により知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。また、事業が終了した後においても同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は、決定の日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式は、当面の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
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