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京都市小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱

ページ番号229086

2025年4月3日

京都市小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱 

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。

 

(事業者)

第2条 この事業の事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)は、市長が適当と認めた者とする。

2 この事業を実施しようとする者は、事業内容等について「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)開始届」(様式第1号)により市長へ届け出なければならない。

3 前項に定める届け出事項に変更があった場合、又は事業を廃止又は休止しようとする場合は、「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)内容変更届」(様式第2号)又は「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)廃止(休止)届」(様式第3号)により京都市長へ届け出なければならない。

 

(対象児童)

第3条 この事業の対象児童は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)のうち、この事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)で養育することが望ましいと児童相談所長が判断し、法第27条第1項第3号の規定に基づき委託された者とする。

 

(対象人員)

第4条 ファミリーホームの委託児童の定員は、5人又は6人とする。

2 ファミリーホームにおいて同時に養育する委託児童の人数は、前項に定める委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

 

(ファミリーホームの設備等)

第5条 ファミリーホームには、以下に掲げる事項等に留意し、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

(1)養育者等が児童に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態とすること。

(2)居間、食堂等児童が相互交流することができる場所を有すること。

(3)風呂、洗面所、便所、子どもの居室を有することとし、年齢に応じて男子と女子の居室を別にすること。

(4)全ての設備が児童の適切な養育に資するものであること。

 

(事業内容)

第6条 この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の住宅を利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。

(1)要保護児童を養育者の家庭に迎え入れて、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。

(2)児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。

(3)児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を確保しつつ、養育を行うこと。

 

(職員)

第7条 

(1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。なお、この2人の養育者は一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。

(2)前号の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができる。

(3)養育者は当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。

(4)養育者は、養育里親である者(令和2年4月1日時点において養育者であった者は、経過措置として令和5年3月31日までの期間は要件を満たしているものとみなす。)であって、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の1から4までのいずれかに該当する者をもって充てるものとする。補助者は、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正み行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者とする。

   1 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者

   2 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者

   3 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者

   4 1~3に準ずる者として、市長が適当と認めた者

  なお、1及び2については、平成22年4月1日より前における里親としての経験を含むものとする。

(5)養育者及び補助者(以下「養育者等という。」)は、家庭養護の担い手であることから、児童福祉法施行規則第1条の34及び第1条の37第2号に定める研修その他の資質の向上を目的とした研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めなければならない。


(留意事項)

第8条 ファミリーホーム事業者は、運営方針、養育者等の職務内容、養育の内容、委託児童の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第1条の17に規定する事項を運営規程に定めるとともに、次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。

(1)養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。

(2)主たる養育者は、養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに他の養育者等に児童福祉法施行規則の規定を遵守させなければならない。

(3)ファミリーホーム事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応などを含め、児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、児童相談所、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(4)ファミリーホーム事業者は、児童相談所長からの求めに応じて、委託児童の状況について定期的に調査を受けなければならない。

(5)養育者は、児童相談所長があらかじめ当該事業者並びにその養育する児童及びその保護者の意見を聴いて当該児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該児童を養育しなければならない。

(6)養育者等は、児童に法第33条の10各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(7)養育者等は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。また、ファミリーホーム事業者は、苦情の公正な解決を図るために第三者を関与させなければならない。

(8)ファミリーホーム事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(9)事業の運営に当たっては、児童の記録や事務運営に係る会計に関する諸帳簿を適切に整備すること。特に養育者等の人件費の支出と児童の生活に係る費用の支出は、区分を明確にして帳簿に記入すること。

   また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人における立場等も十分に踏まえ、労働法規等に即して実施すること。

(10)その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、児童が心身ともに健やかにして社会に適応するよう適切な養育を行うこと。

 

(児童相談所長の意見)

第9条 市長は、必要に応じ児童相談所長に対して、この事業を実施しようとする者からの相談の受理やその者の里親委託状況等についての調査を依頼することができる。この調査を依頼された児童相談所長は、この事業の実施を認めるにあたって、市長に対して意見を述べることとする。


(経費)

第10条 この事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)によるものとする。

 

(暴力団の排除)

第11条 ファミリーホームの主たる養育者及び事業の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該主たる養育者の権限を代行し得る地位にあるものは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であってはならない。

2 ファミリーホームは、その運営について、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。

 

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定めるものとする。

 

附 則

この要綱は、決定日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

 

   附 則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

 

   附 則

この要綱は、決定の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

  附 則

 この要綱は、決定日から施行する。

 

   附 則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

 

   附 則

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。


  附 則

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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