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京都市児童自立生活援助事業実施要綱

ページ番号229085

2024年4月10日

京都市児童自立生活援助事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、里親や小規模住居型児童養育事業を行う者への委託又は児童養護施設等への入所措置が解除された児童、母子生活支援施設における保護の実施を解除された者及び一時保護を解除された者等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居等(以下「児童自立生活援助事業所」という。)において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者等への相談その他の援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とした、児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

 

(実施主体)

第2条 設置及び運営の主体は、京都市又は京都市長が適当と認めた社会福祉法人等とする。

2 社会福祉法人等がこの事業を実施する場合にあっては、事業内容等について、児童自立生活援助事業開始届(第1号様式)により、京都市長に届け出なければならない。

3 前項に定める届出事項に変更があった場合は、変更があった日から1箇月以内に、児童自立生活援助事業変更届(第2号様式)により、京都市長に届け出なければならない。

4 第2項に定める届出を行った社会福祉法人等が事業を廃止又は休止しようとする場合は、児童自立生活援助事業廃止(休止)届(第3号様式)により、京都市長に届け出なければならない。

 

(事業内容)

第3条 この事業は児童(満18歳以上満20歳未満の者及び児童福祉法第6条の3第1項第2に規定する者を含む。以下同じ。)が自立した生活を営むことができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活支援等を行うものであり、その内容は次の各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ 就労への取組姿勢及び職場の対人関係についての援助等

 ⑵ 対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他自立した社会生活を営むために必要な相談、援助等

 ⑶ 職場を開拓するとともに、安定した職業に就くための援助及び就労先との調整等

 ⑷ 児童の家庭の状況に応じた家庭環境の調整

 ⑸ 児童相談所及び必要に応じて京都市、児童委員、警察、公共職業安定所等(以下「関係機関」という。)との連携

 ⑹ 児童自立生活援助事業所を退居した者等に対する生活相談

 ⑺ その他社会的自立のために必要な相談援助

 

 

(対象児童)

第4条 児童自立生活援助の対象者は、以下のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

 ⑴ 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳未満の者(以下「児童等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置解除者等」という。)のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の6第1項の規定に基づき、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)により児童自立生活援助の実施が必要とされた者とする。

  1 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された者

  2 母子生活支援施設における保護の実施を解除された者

  3 児童自立生活援助の実施を解除された者

  4 法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を解除された者

  5 1から4に掲げる児童等以外の児童等であって、都道府県知事が当該児童等の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者

 ⑵ 満20歳以上の措置解除者等であって、次のいずれかに該当する者のうち、やむを得ない事情 (※)により法第33条の6第1項の規定に基づき都道府県により児童自立生活援助の実施が必要とされた者とする。

  1 児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

  2 母子生活支援施設における保護の実施を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

  3 児童自立生活援助の実施を解除された後、当該事業所により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

  4 児童相談所、里親支援センター及び法第11条第4項の規定により里親支援事業(法第11条第1項第2号トに掲げる業務をいう。)に係る事務の委託を受けた者による自立のための援助(アフターケア)を受けている者

(※)やむを得ない事情とは、次のいずれかに掲げるものとする。

 1  次のいずれかの教育施設(以下「大学等」という。)に在学する生徒若しくは学生及び大学等への入学が予定されている者であること

  ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校

  イ 学校教育法第63条に規定する中等教育学校(同法第66条に 規定する後期課程に限る。)

  ウ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)

  エ 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)

  オ 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

  カ 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

  キ 学校教育法第124条に規定する専修学校

  ク アからキに規定する教育施設に準ずる教育施設

 2 次のいずれかに該当する者であること

  ア 試用期間中の者

  イ 試用期間の満了後間がない者

  ウ その他就労後間がない者

 3 次のいずれかに掲げる就学又は就労に向けた活動を行っている者であること

  ア 社会的養護自立支援拠点事業を利用

  イ 公共職業安定所における就職に関する相談

  ウ 求人者との面接

  エ アからウに掲げる活動に準ずる活動

 4 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること

 

(実施場所)

第5条 児童自立生活援助の実施場所は、次のいずれかに該当する場所及び

対象者の居宅とする。

 ⑴ 児童自立生活援助事業所Ⅰ型

   法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居(以下「自立援助ホーム」という。)

 ⑵ 児童自立生活援助事業所Ⅱ型

   母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

 ⑶ 児童自立生活援助事業所Ⅲ型

   小規模住居型児童養育事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)又は里親(親族里親を除く。)の居宅

 

(入居定員)

第6条 児童自立生活援助事業所の入居定員は、次に掲げる区分に応じ、当該児童自立生活援助事業所の運営規程で定めるものとする。

⑴ 児童自立生活援助事業所Ⅰ型

  5人以上20人以下

⑵ 児童自立生活援助事業所Ⅱ型

  5人以下

⑶ 児童自立生活援助事業所Ⅲ型

  1 ファミリーホームの場合 6人以下(委託児童を含む。)

  2 里親の居宅の場合 4人以下(委託児童を含む。)

 

(自立支援計画の策定)

第7条 児童自立生活援助事業所の管理者及び児童相談所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、 児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童等について、年齢、発達の状況 、 当該児童等の事情等に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童等の意見又は意向、児童等やその家庭の状況等を勘案して、自立を支援するための計画を策定しなければならない。

 

(職員の配置)

第8条 児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、管理者(事業所の適切な運営を管理するほか、支援全体を統括する者)及び指導員(主として児童自立生活援助を行う者)を置かなければならない。ただし、管理者は指導員が兼ねることができる。

2 指導員は、次に掲げる区分に応じ、次のとおり配置することとする。

 なお、児童等の人数に応じて、1又は2を満たす配置とする必要があることから、入居定員に対応する人数の指導員を配置することができない場合は、入居定員を見直し、又は暫定定員を設定するものとする。

 1 児童自立生活援助事業所Ⅰ型

  ア 指導員の配置数は、別表⑴のとおりとする。ただし、同表⑵の必置指導員数を超える分については、補助員(指導員を補助する者。以下同じ。)をもって代えることができる。

  イ 前項の補助員は、第2項第5号に該当する者とし、指導員の補助を行う。

 2 児童自立生活援助事業所Ⅱ型

  ア 入居定員が2人以下の場合は指導員を1人以上配置する。

  イ 入居定員が3人又は4人の場合は指導員を2人以上配置する。

  ウ 入居定員が5人の場合は指導員を3人以上配置する。ただし、指導員を2人以上配置している場合には残りを補助員をもって代えることができる。

 3 指導員は、児童等の自立支援に熱意を有し、次の1から4までのいずれか及び5に該当する者とし、補助員は5に該当する者とする。

  1 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63 号)第43条に定める児童指導員の資格を有する者

  2 法第18条の4に定める保育士

  3 児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者

  4 1~3に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者

  5 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者

 

(自立援助ホーム等の設備等)

第9条 児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(対象者の居宅を除く。) の設備等は、次の各号を満たさなければならない。

 ⑴ 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、職員が入居児童に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態であること

 ⑵ 入居児童の居室の床面積は、1名当たり4.95㎡以上であること

 ⑶ 1居室当たりの児童数は、おおむね2名までであること

 ⑷ 男子と女子の居室が別であること

 ⑸ 居間及び食堂等、入居児童が相互交流することができる場所を有していること

 ⑹ 保健衛生及び安全についての配慮がなされていること

2 自立援助ホームに用いる建物は、耐震性を有していなければならない。

 

(事業の実施に当たっての留意事項)

第10条 児童自立生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、運営方針、職員の職務内容、児童への援助内容、金銭管理の方法、入居児童の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第36条の12に規定する運営規程を定めるとともに、職員、財産、経理及び入居児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。また、本事業を実施する者が、本事業以外の事業も実施している場合にあっては、本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを、明確に区分しなければならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意し、事業を実施しなければならない。

 ⑴ 次の事項を十分に踏まえ、円滑かつ効果的に援助の実施を行うこと

  ア 児童の内面の悩みや生育環境、現在の状況を十分に理解し、児童との信頼関係の構築に努めること

  イ 関係機関及び児童の家庭等との連携を密にすること

  ウ 児童及び保護者の意向を十分把握するとともに、秘密保持を徹底すること

 ⑵ 虐待などを受けた経験から人間関係がうまく築けないなどにより、就労先の開拓や住居の確保、関係機関との調整、退居者に関するトラブル相談などに対応している場合には、一層の体制整備を図ること

 ⑶ 児童の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じること

  ア 入居児童に対する虐待等の禁止について、職員に徹底すること

  イ 児童の権利擁護及び虐待の防止に係る責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じること

  ウ 援助に係る児童等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、受付窓口を設置する等の措置を講じるとともに、公正な解決を図るために、苦情に係る職員以外の者を解決に関与させること

  エ 自らが提供する援助に係る評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表する等、常にその改善を図るよう努めること

 ⑷ 入居児童の所有物の保管を行う場合には、あらかじめ、前項に定める運営規程に保管の方法等を定め、入居児童に説明し、同意を得たうえで行うとともに、月に1回以上、保管の状況を入居児童に知らせること

 ⑸ その他児童福祉法施行規則の規定を遵守し、児童が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適切な援助等を行うこと

 

(入居及び退居等)

第11条 京都市長は、その区域内における児童の自立を図るために必要がある場合において、児童から援助の実施について申込があったときは、援助の実施を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

2 援助の実施を希望する児童は、申込書を京都市長に提出しなければならない。

3 事業者は、児童から援助の実施の希望及び依頼を受けた場合においては、当該児童に代わって、京都市長に前項に定める申込書の提出を行うことができる。

4 京都市長は、援助の実施を行う場合のほか、援助の変更又は解除をする場合においては、事業者の意見を聞かなければならない。

 

(経費)

第12条 この事業の実施に係る経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)によることとする。

2 京都市長は、法第56条第2項の規定により、入居児童本人から、その負担能力に応じて、京都市児童福祉施設措置費等徴収規則に基づき、本事業の実施に要する費用の一部を徴収することができる。

3 事業者は、援助の実施に要する費用のうち、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要になるもので、入居児童に負担させることが適当であると認められる費用については、前項に規定する徴収金とは別に、入居児童に負担させることができる。

4 前項に定める費用を入居児童に負担させる場合にあっては、当該入居児童に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、かつ、入居児童の経済状況等に十分配慮した額としなければならない。

5 第3項に定める費用を入居児童に負担させる場合にあっては、事業者は、あらかじめ入居児童に知らせ、同意を得なければならない。

6 第3項に定める費用を入居児童に負担させる場合にあっては、事業者は、当該費用を適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければならない。

 

(調査等)

第13条 事業者は、京都市長からの求めに応じ、入居児童の状況等について、定期的に調査を受けなければならない。

 

(暴力団の排除)

第14条 児童自立生活援助事業所の管理者及びこの事業の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にあるものは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であってはならない。

2 児童自立生活援助事業所は、その運営について、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。

 

(その他)

第15条 京都市長は、虐待を受けた児童等の緊急の避難先(以下「子どもシェルター」という。)として児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助等を行う事業がこの要綱に定める要件を満たす場合は、当該住居を児童自立生活援助事業所とし、援助の実施を委託することができるものとする。

2 前項により子どもシェルターを児童自立生活援助事業所とし、援助の実施を委託する場合においては、委託に係る児童の状況に応じ、第3条各号に定める事業内容のうち、就労支援に係る同条第1号及び第3号の要素が低い場合であっても差し支えないものとする。

3 京都市長は、児童自立生活援助事業所の事業者の名称、場所、入居に関すること等について、当該情報を自由に利用できるよう、情報提供に努めることとする。ただし、位置に関する情報にあっては、第1項により子どもシェルターを児童自立生活援助事業所として援助の実施を委託する場合等、当該児童自立生活援助事業所に係る入居者の安全の確保のために必要があると認めるときは、児童自立生活援助事業所への入居を希望する者又はその依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。

 

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者未来部長が定めるものとする。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 この要綱の施行に伴い、京都市自立援助ホーム事業実施要綱は、廃止する。

 

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

 

   附 則

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行をもって、京都市自立援助ホーム運営補助金交付要綱は廃止する。なお、改正後の京都市児童自立生活援助事業実施要綱の適用日以降、同要綱の施行日までの間に京都市自立援助ホーム運営補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、従前の例によるものとする。

 

附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

 

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、決定日から施行し、平成23年6月17日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の適用の際現に存する自立援助ホーム(建築中のものを含み、改正後の要綱の適用後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る改正後の要綱第7条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

 

   附 則

 この要綱は、決定日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、決定日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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