一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会事業補助金交付要綱
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2025年4月3日
一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,ひとり親家庭の福祉を増進するために一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会(以下「連合会」という。)が実施する事業に係る補助金(以下「補助金」という。)に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,連合会が実施する地域活動推進事業,研修事業,ひとり親家庭福祉研修大会事業及びその他ひとり親家庭の福祉の向上に必要と認められる事業に要する経費のうち別表に掲げるものであって,市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,前条に定める補助対象事業に必要な経費又は90万円のいずれか低い方の額を上限とする。ただし,ひとり親家庭福祉研修大会に関し,近畿地区母子寡婦福祉研修大会の開催に際して主催都市が負担する経費が発生する場合は,通常の補助金に主催都市が負担する経費を加えたものを上限とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条の規定による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号又は第2号による市長等の承認の申請は,一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会事業補助金変更等承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次に掲げる変更以外のものとする。
⑴ 補助事業内容の変更
⑵ 補助金額の変更
(実績報告)
第7条 条例第18条に規定する実績報告は,一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会事業補助金に関する実績報告書(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は,子ども若者未来部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会補助金交付要綱(以下「旧連合会補助金交付要綱」という。)に基づき,平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については,旧連合会補助金交付要綱の規定は,なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会補助金交付要綱(以下「旧連合会補助金交付要綱」という。)に基づき,平成26年3月31日までに交付決定を行った補助金については,旧連合会補助金交付要綱の規定は,なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付決定を行った補助金については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
人件費,諸謝金,旅費交通費,消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,賃借料,備品購入費,その他これらに含まれない事業運営に必要な雑費お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133