スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市交通遺児新入学児童修学援助金支給要綱

ページ番号229083

2024年3月22日

京都市交通遺児新入学児童修学援助金支給要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,交通遺児が新入学齢児童等となった場合に,これらの者に対して支給する修学援助金(以下「援助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 (1)交通遺児  陸,海,空における交通事故により親等を失った児童又は生徒で,現に親等を欠く者をいう。

 (2)小学校等  学校教育法第1条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。),中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校小学部又は中学部並びにこれらに相当すると市長が認める学校をいう。

 (3)新入学齢児童等  学校教育法第17条第1項又は第2項の規定により,保護者が修学させなければならない児童又は生徒で,新たに小学校等に入学した者をいう。

 (4)親等  親権を行う者,後見人その他の者で児童若しくは生徒を現に養育している保護者をいう。

 

(支給の対象)

第3条 援助金は,本市の区域内に居住する交通遺児のうち,小学校等の新入学齢児童等で,市長が適当と認めるものに対し支給する。

 

(援助金の額)

第4条 援助金の額は,46,000円とする。

 

(支給の申請)

第5条    援助金の支給を受けようとする者は,京都市交通遺児修学援助金支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を,支給対象年度の9月末までに市長に提出しなければならない。   

(支給の決定)

第6条    市長は,前項の申請書が到達した翌月の末日までに必要な事項を調査のうえ,援助金の支給の要否を決定するものとする。

 

(補則)

第7条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。

 

附 則

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション