京都市母子生活支援施設緊急一時保護援助金支給要綱
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2024年3月22日
京都市母子生活支援施設緊急一時保護援助金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、夫による遺棄やその他の理由により、基本的な生活条件を失った母子世帯又はこれに準ずる者(以下「母子世帯等」という。)が、児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設に緊急に保護された場合に、当該母子世帯等に対する援助金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の対象)
第2条 援助金は、児童福祉法による母子生活支援施設への措置の決定又は生活保護法による保護の決定を受けることなく、母子生活支援施設に緊急に保護された母子世帯等であって、経済的援護を必要とするものに対し支給する。
(援助金の支給)
第3条 援助金は、生活諸費及び施設利用料とし、その額は別表のとおりとする。
2 前項に定める援助金のうち、生活諸費は母子世帯等に支給し、施設利用料は当該母子世帯等を保護した母子生活支援施設の長に支給するものとする。
3 援助金の支給期間は、原則として7日を超えない期間とする。
(申請等)
第4条 この要綱による援助金の支給を必要とするときは、第1号様式により、母子生活支援施設長を通じて市長に対し申請を行わなければならない。
2 母子生活支援施設長は、母子生活支援施設が所在する福祉事務所及びその他の関係機関と連携を密にし、一時保護した母子世帯等の処遇方針(法的措置等)の早期決定に協力しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、前条による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、援助金を支給することを決定したときは、その旨及び支給額を第2号様式により申請者に通知する。
(請求)
第6条 前条に定める決定の通知を受けた者は、当該決定の内容に従い、第3号様式により、市長に援助金を請求する。
(支給)
第7条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る援助金を請求者に支給する。
(支給取消等)
第8条 市長は、援助金の支給を受けた者が次の各号の一に該当するときは、援助金支給の決定を取り消し、又は支給した援助金の返還を命ずることがある。
(1)不正の行為によって援助金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2)当該援助金以外に生活資金の収入が可能となったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
別表・様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133