京都市母子生活支援施設緊急一時保護援助金支給要綱
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2025年4月3日
京都市母子生活支援施設緊急一時保護援助金支給要綱
(目的)
第1条 この事業は、配偶者による遺棄やその他の理由により、基本的な生活条件を失ったひとり親世帯又は妊産婦等のうち、女性相談支援センターによる一時保護及びその他施策による対応が困難である者(以下「対象世帯等」という。)を、児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設に緊急に保護することにより、対象世帯等の安全を確保するとともに、必要な支援につなぐことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、児童福祉法第23条に規定する母子の保護によらず、対象世帯等を児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設に緊急的に保護すること(以下「緊急一時保護」という。)により、対象世帯等の安全を確保するとともに、必要な支援につなぐことを目的として実施する。
(実施方法)
第3条 この事業は、区役所及び区役所支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(以下「子どもはぐくみ室」という。)が対象世帯等との面談等を実施し、緊急一時保護が必要であると認めた場合に、子どもはぐくみ室が京都市内に所在する母子生活支援施設に依頼し、当該母子生活支援施設において実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、女性相談支援センターによる一時保護及びその他施策による対応を検討のうえ、他施策による対応が困難な場合に限って実施するものとする。
(実施期間)
第4条 緊急一時保護の期間は、原則として7日を超えない範囲内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(援助金の支給)
第5条 市長は、子どもはぐくみ室の依頼により緊急一時保護を実施した母子生活支援施設の長に対し、援助金を支給する。
2 援助金のうち生活諸費は、対象世帯等が生活保護法による保護の決定を受けておらず、かつ、日常生活に必要な資金を所持しておらず経済的援護を必要とする場合に限って支給するものとし、母子生活支援施設の長を通じて対象世帯等に支給する。
(援助金の支給額)
第6条 援助金の支給額は、別表のとおりとする。
(援助金の申請等)
第7条 緊急一時保護を実施した母子生活支援施設の長は、援助金の支給を必要とするときは、第1号様式により、京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(以下「子ども家庭支援課」という。)を経て、市長に対し申請を行わなければならない。
2 ただし、第5条に定める生活諸費の支給を必要とするときは、前項の申請にあわせて、第2号様式を提出しなければならない。
3 母子生活支援施設の長は、子どもはぐくみ室及びその他の関係機関と連携を密にし、緊急一時保護した対象世帯等の処遇方針の早期決定等に協力しなければならない。
(支給決定)
第8条 市長は、前条による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、援助金を支給することを決定したときは、その旨及び支給額を第3号様式により申請者に通知する。
(請求)
第9条 前条に定める決定の通知を受けた者は、当該決定の内容に従い、第4号様式により、市長に援助金を請求する。
(支給)
第10条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る援助金を請求者に支給する。
(支給取消等)
第11条 市長は、援助金の支給を受けた者が次の各号の一に該当するときは、援助金支給の決定を取り消し、又は支給した援助金の返還を命ずることがある。
(1)不正の行為によって援助金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2)当該援助金以外に生活資金の収入が可能となったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表・様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133