京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
ページ番号229078
2025年4月3日
京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(目 的)
第1条 この事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の親」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対する自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京都市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、京都市内に居住するひとり親家庭の親であって、次の受給要件をすべて満たす者とし、この事業における「児童」とは、20歳に満たない者をいうものとする。
令和6年8月30日までに第6条第1項に定める対象講座の指定申請を行った者に係る受給要件については、(1)の規定は適用せず、従前の例による。
(1)「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2)支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3)過去に教育訓練給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第4条 この事業の対象講座は、次のいずれかとする。
(1)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2)雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3)雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(4)就業に結びつく可能性の高い講座で別に定めるもの
(支給額等)
第5条 教育訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の6割に相当する額とする。ただし、その6割に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、12千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。
(2)受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者((3)に掲げる者を除く。))
当該受給資格者が支払った教育訓練経費の6割に相当する額とする。ただし、その6割に相当する額が、修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(修学年数に40万円を乗じて得た額が160万円を超える場合は160万円)とし、12千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。
(3)受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得したものであって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った教育訓練経費の8割5分に相当する額とする。ただし、その8割5分に相当する額が、修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円をこえるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。
(4)受講開始日現在において第5条(1)から(3)以外の受給資格者
前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「雇用保険制度の教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額とする。ただし、その差し引いた額が12千円を超えない場合は、教育訓練給付金の支給は行わないものとする。
令和6年8月30日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
(対象講座の指定申請)
第6条 条例第9条の規定により教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、「京都市自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(以下「対象講座指定申請書」という。)」(第1号様式)を提出し、受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定しなければならない。
3 市長は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、「京都市自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(以下「対象講座指定通知書」という。)」(第2号様式)により、当該ひとり親家庭の親に通知するものとする。
4 第1項の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(支給申請)
第7条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、受講修了日(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、市長に対して、「京都市自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)」(第4号様式)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3)対象講座指定通知書
(4)教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5)教育訓練施設の長が、受講者本人の支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6)雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
(支給決定)
第8条 市長は、支給申請書を受け付けた場合、支給要件の審査を行い、14日以内に支給の可否を決定しなければならない。なお、支給の決定を行った場合には、「京都市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)」(第5号様式)により、当該ひとり親家庭の親に通知するものとする。
(給付金請求)
第9条 前条の規定により支給決定通知書を受け取り、教育訓練給付金の請求を行おうとする者は、「京都市自立支援教育訓練給付金請求書」(第6号様式)を提出しなければならない。
(訓練給付金の追加支給等)
第10条 教育訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に、市長に対して、「京都市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(以下「追加支給申請書」という。)」(第4号様式)を提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
2 追加支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3)対象講座指定通知書
(4)教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5)教育訓練施設の長が、受講者本人の支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6)雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(7)当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定により第4条で規定する講座指定をした場合においては、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年1月15日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成30年8月1日から適用する。ただし、第6条第4項第2号及び第7条第2項第2号の規定は、施行日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
4 平成31年4月1日以降に受講を開始した第5条第1号の特定一般教育訓練給付金又は第5条第2号の専門実践教育訓練給付金に係る教育訓練給付金の支給に限り、第6条第1項の講座開始日前に行う申請を、講座開始日後から令和元年9月30日までの間に申請できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第3条第1号但書の規定は、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
4 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを、「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同行第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項12号中「妻と死別し、若しくは妻と婚姻した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合おいて同号該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)である時は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
4 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを、「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項12号中「妻と死別し、若しくは妻と婚姻した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合おいて同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附 則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要項は、令和6年9月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市自立支援教育訓練給付金事業実施要項は、令和6年10月1日から適用する。
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