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京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

ページ番号229077

2024年4月12日

京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の親」という。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格の取得に係る養成機関(法令の定めによる養成機関をいう。以下同じ。)における修業期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京都市とする。

 

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1)高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2)高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

 

(支給要件)

第4条 訓練促進給付金の対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の対象者は養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、京都市内に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件のすべてを満たす者とする。ただし、修了支援給付金の対象者は当該養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)においても、次の要件のすべてを満たす者とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者とし、この事業における「児童」とは、20歳に満たない者をいうものとする。

(1)児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2)次項に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

2 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1)看護師(准看護師を含む。)

(2)介護福祉士

(3)保育士

(4)理学療法士

(5)作業療法士

(6)歯科技工士

(7)歯科衛生士

(8)視能訓練士

(9)言語聴覚士

(10)製菓衛生師

(11)調理師

3 次に掲げる6月以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる者等についても対象とする。

(1)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座(ただし、情報関係の資格や講座に限る。)

(2)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

4 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、訓練促進給付金及び修了支援給付金は支給しない。

(1)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条(昭和49年法律第116号)に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている者

(2)修業開始日より前に訓練促進給付金の支給を受けたことがある者(ただし、他の地方公共団体が実施している高等職業訓練促進給付金等事業において訓練促進給付金の支給を受けており、本市に転入し、引き続き訓練促進給付金を受けようとする者は除く。)

 

(支給期間等)   

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第4条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない期間とする。)

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として支給申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

  なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

 

(支給額等) 

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

なお、訓練促進給付金は、同一の者には支給しないものとする。

(1)対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

(2)前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

なお、修了支援給付金は、同一の者には支給しないものとする。

(1)対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2)前号に掲げる者以外の者 2万5千円

 

(支給申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、市長に対して、「京都市高等職業訓練促進給付金等支給申請書」(以下「支給申請書」という。)(第1号様式)を提出しなければならない。

なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)訓練促進給付金

  ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

  イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当の受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることのできる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

  ウ 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書その他前条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

エ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

  オ その他市長が必要と認める書類

(2)修了支援給付金

  ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

  イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当の受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることのできる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

  ウ 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

  エ 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類

  オ その他市長が必要と認める書類

3 修了支援給付金の支給申請は、修了日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4 市長は、支給申請書を受理した場合、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定しなければならない。なお、支給の決定を行った場合には、遅滞なく、「京都市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」(第3号様式)により、当該ひとり親家庭の親に通知するものとする。

 

(受給者の状況の確認等)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に習得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は受給者に対し前項の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

3 受給者は、ひとり親家庭の親でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは「京都市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届」(第4号様式)により、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、そのことを証する書類を添えて「京都市高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届」(第5号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

 

(受給資格喪失等の通知)

第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは「京都市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書」(第6号様式)により、受給者の支給要件に変更があったときは「京都市高等職業訓練促進給付金等受給資格変更通知書」(第7号様式)により、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。

 

(返還請求)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しないにもかかわらず、訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給したときは、既に支給した訓練促進給付金又は修了支援給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

 

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、平成20年4月1日以後に同要綱第4条第2項に規定する資格を取得するため養成機関において修業を開始した同条第1項に規定する者について適用し、平成20年3月31日以前に同条第2項に規定する資格を取得するため養成機関(通信教育を除く。)において修業を開始した同条第1項(修了支援給付金の支給要件を除く。)に規定する者については、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成21年2月4日から施行する。

   附 則

(施行期日) 

1 この要綱は、平成21年6月30日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第5条第1項及び第6条第1項の規定は、平成21年6月分の支給から適用し、同年5月分までの支給については、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱第6条第1項及び第7条第2項の規定は、平成24年8月以降の訓練促進給付金及び同月1日以降の修了日に係る修了支援給付金から適用し、同年7月までの支給については、なお従前の例による。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、平成25年4月1日から適用する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定により支出決定した高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金については、なお従前の例による。

4 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

    附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、平成26年10月1日から適用する。

    附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

    附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日) 

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第3項に規定する訓練促進給付金の支給については、同条第2項に該当する訓練促進給付金の支給に限り、平成30年9月28日までの間において申請があった場合は、同項に規定する対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月15日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、平成30年8月1日から適用する。ただし、第7条第2項第1号イ及び同項第2号イの規定は、施行日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項第1号但書の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

4 訓練給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

5 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

3 第5条第3項に規定する訓練促進給付金の支給については、第4条第3項に該当する訓練促進給付金の支給に限り、令和3年9月30日までの間において申請があった場合は、修業を開始した日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

4 第5条第3項の規定にかかわらず、第4条第3項に該当する講座に限り、修業を開始した日が令和4年3月31日までであったとしても、令和4年4月1日以降に申請があった場合は、訓練促進給付金を支給することはできない。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

5 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、令和5年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱は、令和6年4月1日から適用する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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