スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

ページ番号229076

2024年3月22日

京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は、母子家庭の母若しくは父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。(以下「ひとり親家庭の親」という。))又はひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童(以下「ひとり親家庭の児童」という。))が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより、効果的にひとり親家庭の親の学び直しやひとり親家庭の児童の学びを支援することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京都市とする。

 

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1)受講開始時給付金

   受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。

(2)受講修了時給付金

   受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(3)合格時給付金

   合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

 

(支給対象者)

第4条 この事業の支給対象者は、京都市内に居住するひとり親家庭の親又は児童であって、次の受給要件をすべて満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1)ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2)支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3)過去に受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと。

 

(対象講座)

第5条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であり、別に定めるものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本事業の対象とはしない。

 

(支給額等)

第6条 

I 通信制の場合

(1)受講開始時給付金

   受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合は、本人又は支給対象者を扶養するひとり親家庭の親)が支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その4割に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2)受講修了時給付金

   受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合は、本人又は支給対象者を扶養するひとり親家庭の親)が支払った費用の5割に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(3)合格時給付金

   合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合は、本人又は支給対象者を扶養するひとり親家庭の親)が支払った費用の1割に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は15万円とする。

(4)経過措置

ア 令和2年3月31日までに修了した講座に係る上記(2)の受講修了時給付金及び(3)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、(2)の「5割に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額」を2割に、(3)の1割を4割に読み替えて支給するものとする。

イ 令和4年3月31日までに修了した講座に係る上記(2)の受講修了時給付金及び(3)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、(2)の「5割に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額」を4割に、(3)の「受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金」を「受講修了時給付金と合格時給付金」に読み替えて支給するものとする。

ウ 令和5年3月31日までに修了した講座に係る上記(1)の受講開始時給付金、(2)の受講修了時給付金及び(3)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、(1)の「4割」を「3割」に、「10万円」を「7万5千円」に、(2)の「5割」を「4割」に、「12万5千円」を「10万円」に、(3)の「1割」を「2割」に読み替えて支給するものとする。

 

Ⅱ 通学又は通学及び通信制併用の場合

(1)受講開始時給付金

   受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その4割に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2)受講修了時給付金

   受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の5割に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(3)合格時給付金

   合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の1割に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は30万円とする。

 

(対象講座の指定申請)

第7条 本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、「京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)」(第1号様式)を提出し、受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、「京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)」(第2号様式)により、当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。

4 第1項の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2)当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3)その他市長が必要と認める書類

 

(支給申請)

第8条 本給付金の支給を受けようとする者は、市長に対して、「京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)(第3号様式)を提出しなければならない。

なお、受講開始時給付金は、対象講座を開始した後に行うことができるもの、受講修了時給付金の支給申請は、対象講座を修了した後に行うことができるもの、合格時給付金の支給申請は、合格証書の記載されている日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)受講開始時給付金

  ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

  イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書

エ 受講施設の長が、受講者本人(受講者がひとり親家庭の児童の場合は、受講者本人又は受講者を扶養するひとり親家庭の親)の支払った経費について発行した領収書

オ その他市長が必要と認める書類

(2)受講修了時給付金

ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書

エ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

オ 受講施設の長が、受講者本人(受講者がひとり親家庭の児童の場合は、受講者本人又は受講者を扶養するひとり親家庭の親)の支払った経費について発行した領収書

カ その他市長が必要と認める書類

(3)合格時給付金

ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書

エ 文部科学省が発行する合格証書の写し

オ その他市長が必要と認める書類

3 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内にしなければならない。ただし、いずれの申請も、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4 市長は、支給申請書を受理した場合、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定しなければならない。なお、支給の決定を行った場合には、遅滞なく、「京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書」(第4号様式)により、当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月15日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱は、平成30年8月1日から適用する。ただし、第7条第4項第2号、第8条第2項第1号イ及び同項第2号イの規定は、施行日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱は、令和2年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項第2号、第8条第2項第1号イ及び同項第2号イの規定は、令和元年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱は、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

3 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを、「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同行第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項12号中「妻と死別し、若しくは妻と婚姻した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合おいて同号該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)である時は、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

4 受講対象講座指定申請、受講開始時給付金申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを、「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同行第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と婚姻した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。


附 則

 この要綱は、令和4年7月1日から実施する。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の京都市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション