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京都市子育て支援短期利用事業実施要綱

ページ番号229075

2024年3月22日

京都市子育て支援短期利用事業実施要綱

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病や仕事等の事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を実施施設において一定期間養育することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴  保護者

  親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に養育する者

⑵  児童養護施設等

  児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、本市に所在する児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設

⑶  拠点

  京都市里親養育推進拠点事業及び京都市子育て支援短期利用事業を実施する、「きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点」

⑷  実施施設

  児童養護施設等、拠点及びその他市長が認める本市に所在する事業所

⑸  里親

  児童福祉法第6条の4に規定する者のうち、本市で登録している者

⑹  ひとり親世帯

  母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同法同条第2項に規定する配偶者のいない男子が、現に13歳未満の児童を扶養している世帯

 

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、京都市とする。

 

(事業の種類及び内容)

第4条 この事業の種類及び内容は、次の各号に定めるところによる。

⑴  ショートステイ事業(以下「ショートステイ」という。)

  児童を養育している家庭の保護者が疾病等の事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、実施施設において食事の提供等の一時的な養育を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として実施する事業

⑵  トワイライトステイ事業(以下「トワイライトステイ」という。)

  児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の事由によって帰宅が夜間にわたるため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を乳児院を除く実施施設に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として実施する事業

 

(実施方法)

第5条 この事業は、市長が適当と認める実施施設に委託して実施する。ただし、拠点については、保護者の同意のうえ、保護者の住所地を管轄する区役所及び区役所支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(以下「子どもはぐくみ室」という。)との調整のもと、ショートステイについて、里親に再委託することができる。その際、拠点は、里親からの相談に丁寧に応じるなど、きめ細かな支援を行わなければならない。

2 事業の実施にあたっては、以下に掲げる条件を満たさなければならない。

⑴ 居室は、児童1人につき1.65平方メートルの面積を確保すること。ただし、就寝時は児童1人につき3.3平方メートル(児童が満2歳に満たない場合は1.65平方メートル)の面積を確保するとともに、小学校就学中の児童については、男女別の居室とすること。

⑵ 満1歳以上の児童の利用があるときは、児童5.5人につき1人以上の人員を配置し、夜間(22時~7時)に満1歳以上の児童の利用があるときは、1人以上の人員を配置すること。また、満1歳未満の児童の利用があるときは、児童3人につき1人以上の人員を配置し、夜間も同様の基準とする。

⑶ 前号の規定にかかわらず、利用児童の人数、年齢、性別等に応じて必要な人員を追加配置し適切な支援を行うこと。また、速やかに緊急対応できる人員体制を整えたうえで、必要な物品等の活用等を含めて、事故防止対策を徹底すること。

⑷ 人員のうち統括責任者については、昭和23年厚生省令第63号児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に定める児童指導員の資格を有すること。その他の人員については、資格要件等を定めないが、同基準に規定される児童指導員と同等程度の能力を有するものが望ましい。

  なお、いずれの人員も、暴力団員等及び活動内容が公序良俗に反する者でないこと。

⑸ 実施する建物は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。ただし、令和3年3月31日までに事業を行っていた事業所についてはこの限りではないが、同基準に適合するよう努め、その事業所が本市の区域内に移転させる場合における当該移転の部分は除く。

 

第2章 ショートステイ

(対象児童)

第6条 ショートステイの対象となる児童は、市内に居住する小学校就学前及び小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)就学中の児童であって、保護者が次の各号のいずれかに該当する児童とする。

⑴  疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加及び育児疲れにより一時的に家庭において養育できないとき。

⑵  その他やむを得ない事由により一時的に家庭において養育できないと市長が認めたとき。

 

(利用期間)

第7条 ショートステイの利用期間は、原則として1回7日以内かつ1箇月に7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

 

(児童の送迎)

第8条 ショートステイを利用する小学校就学中の児童の教育を保障するため、実施施設の長は、登下校の送迎を必要と認めた児童については、送迎を行う。

2 第5条ただし書きの規定に基づき、拠点が里親に当該事業を再委託する場合、原則として、拠点は、公共交通機関又はタクシー(タクシーの利用は児童が同伴するときに限る。)を利用して、児童を里親の居宅へ送迎をする。

 

第3章 トワイライトステイ

(対象児童)

第9条 トワイライトステイの対象となる児童は、市内に居住する小学校就学中の児童又はこれに準じると市長が認めた児童であって、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

⑴  夜間に及ぶ業務、夜間にわたる残業、夕方から夜間に及ぶ通院等により、対象児童についての生活指導及び家事等ができないとき。

⑵  その他やむを得ない事由により、対象児童についての生活指導及び家事等ができないと市長が認めたとき。

 

(利用期間等)

第10条 トワイライトステイの利用期間は1日を単位とし、利用開始日の属する年度の末日まで延長することができる。

2 トワイライトステイの利用時間は、原則として午後5時から午後10時までとする。

3 実施施設へは児童自身が通所し、実施施設からの帰宅は保護者同伴とする。

 

第4章 利用手続等

(事業の利用申請及び決定等)

第11条 この事業の利用を希望する保護者は、京都市子育て支援短期利用事業利用(変更)申請書(第1号様式)を、住所地を所轄する区役所及び区役所支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(以下「子どもはぐくみ室」という。)を経て、市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、保護者は、児童の健康診断書を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった際は、速やかに、この事業の利用の可否を決定する。

3 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、京都市子育て支援短期利用事業利用決定(変更)通知書(第2号様式)により、保護者、実施施設の長及び児童相談所長に対して通知する。

4 市長は、第2項の規定により申請の却下を行ったときは、京都市子育て支援短期利用事業利用申請却下通知書(第3号様式)により、保護者に対して通知する。

 

(申請事項の変更)

第12条 保護者は、前条第1項の申請事項に変更があったときは、速やかに、京都市子育て支援短期利用事業利用(変更)申請書(第1号様式)を、子どもはぐくみ室を経て、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出により、前条第2項の決定事項を変更する必要があると認めたときは、京都市子育て支援短期利用事業利用決定(変更)通知書(第2号様式)により、保護者、実施施設の長及び児童相談所長に通知する。

 

(送迎の事前協議)

第13条 ショートステイに係る小学校就学中の児童の教育を保障するために、登下校送迎を実施する実施施設の長は、小学校就学児童送迎事前協議書(第4号様式)を、子ども家庭支援課を経て、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協議があった際は、速やかに、送迎の可否を決定する。

3 市長は、前項の規定により送迎の可否を決定したときは、小学校就学児童送迎承認・不承認書(第5号様式)により、実施施設の長に対して通知する。

 

(事業の利用制限)

第14条 当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事業の利用を制限することがある。その場合、市長は、京都市子育て支援短期利用事業利用制限通知書(第6号様式)により、保護者、実施施設の長及び児童相談所長に対して通知する。

⑴  医療機関で医療を受ける必要があると認めるとき。

⑵  その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。

 

第5章 費用等

(利用者負担)

第15条 保護者は、実施施設の長に対し、別表1の利用料及び食費相当額(2歳未満児童1食当り140円、2歳以上児童1食当り220円)を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めたときは、別表1の利用料を減額し、又は免除することができる。

 

(経費等)

第16条 市長は、実施施設の長に対し、別表2の経費を支出する。ただし、第8条第2項の規定については、別表2は適用せず、市長は、里親宅への児童の送迎に係る交通費実費相当分を支出する。

2 拠点は、第5条ただし書きの規定により、里親に再委託するときは、前条第1項及び前項の規定による利用料、食費相当額及び経費を委託した里親に支払う。

3 市長は、既に一定の職員が配置されている児童養護施設などの本体となる施設(児童福祉法による児童入所措置費の支弁対象となる施設)を持たない実施施設の長から、京都市子育て支援短期利用事業専従職員配置に係る支給申請書(第7号様式)により、当事業に専従する職員を配置するための費用に係る支給申請があったとき、当該実施施設が当事業の実施に当たり、専従の職員を配置したうえで、本要綱に定める事項を遵守し可能な限り利用者の受入れを行うなど、適切かつ積極的な事業実施に取り組んでいると認める場合、当該実施施設の長に対して、別表2に掲げる額を上限として、専従職員を配置するために要した費用の実費相当分を支出する。

(実績報告)

第17条 実施施設の長は、事業の実績について、京都市子育て支援短期利用事業実績報告書(第8号様式)及び小学校就学児童送迎実績報告書(第9号様式)を、毎年度、4月分から6月分までを7月10日までに、7月分から9月分までを10月10日までに、10月分から12月分までを1月10日までに、1月分から3月分までを4月10日までに、子ども家庭支援課を経て、市長に提出しなければならない。

2 前条第3項の経費の支給を受けようとする実施施設の長は、専従職員の配置実績等について、京都市子育て支援短期利用事業専従職員配置実績報告書(第10号様式)を、毎年度、4月分から6月分までを7月31日までに、7月分から9月分までを10月31日までに、10月分から12月分までを1月31日までに、1月分から3月分までを4月30日までに、子ども家庭支援課を経て、市長に提出しなければならない。

3 実施施設の長は、次の各号に掲げる事業に係る関係書類について、日常的に整備を行うとともに、事業の完了後、5年間保管しておかなければならない

⑴  事業の収支に関する帳票

⑵  事業に関する記録

⑶  その他必要と認められる帳票類

 

(報告、検査及び指示)

第18条 この要綱の施行に必要な限度において、経費の支出を受けた実施施設の長に対し、経費の支出に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

第6章 その他

(調整)

第19条 市長は、この事業の実施にあたって、児童相談所と緊密な連携調整を行う。

2 区役所及び区役所支所保健福祉センター子どもはぐくみ室長は、実施施設の長及び児童委員等との連絡調整を密にし、事業の円滑な運営に努める。

 

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の改正前の要綱によりなされた決定は、改正後の要綱の相当規定による決定とみなす。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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