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京都市母子生活支援施設退所児童就職・就学支度金支給事業実施要綱

ページ番号229074

2024年3月22日

京都市母子生活支援施設退所児童就職・就学支度金支給事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内に所在し、児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「施設」という。)を退所する児童(満18歳以上満20歳未満の者を含む。以下「退所児童」という。)に対して、就職又は就学準備のために要する費用の一部を就職・就学支度金(以下「支度金」という。)として支給することにより、社会での自立を支援することを目的とする

 

(対象児童)

第2条 事業の対象児童は、退所児童のうち次の各号に定める要件を全て満たす児童とする。

(1)児童福祉法第23条第1項による本市の区域内を所管する福祉事務所の 

  長の決定により施設に入所している児童

(2)退所と同時に就職又は就学する児童

(3)退所後本市の区域内に転居し、家族及び親族からの経済的援助がなく、

  自ら生計を立てる児童

(4)施設の長が支援することを必要と認める児童

 

(支給の対象)

第3条 支度金は、前条の対象児童に、就職又は就学の準備に際し、次の各号に該当する経費について、審査のうえ支給する。

(1)寝具

(2)被服

(3)家具什器

(4)その他、市長が必要と認める物

2 支度金の支給は、1人につき1回限り行うものとする。

 

(支度金の額)

第4条 支度金の額は、別表に定める金額を予算の範囲内において支給するものとする。

 

(申請等)

第5条 支度金の支給を受けようとするときは、施設の長が京都市母子生活支援施設退所児童就職・就学支度金支給申請書(第1号様式)に、採用証明書又は合格通知書等の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請書は、当該対象児童が退所する日が属する月の前々月の末日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

 

(支給決定)

第6条 市長は、前条による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、支度金を支給すること(又は却下すること)を決定したときは、京都市母子生活支援施設退所児童就職・就学支度金支給決定通知書(第2号様式)により、施設の長に通知する。

 

(支度金の請求)

第7条 前条に定める通知を受けた施設の長は、当該決定の内容に従い、京都市母子生活支援施設退所児童就職・就学支度金請求書(第3号様式)により、京都市長に、支度金を請求する。

 

(支度金の支給)

第8条 京都市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る支度金を施設の長に支給する。

 

(支度金の返還)

第9条 市長は、支度金の支給を受けた者が、不正の行為によって支度金の支給を受け、又は受けようとしたときは、支度金支給の決定を取り消し、又は支給した支度金の返還を命ずることができる。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、決定日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年度については、第5条第2項に定める申請書の提出について、

 4月又は5月中に退所する対象児童のみ4月末日までに行うこととする。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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