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京都市里親等新規支度金支給要綱

ページ番号229073

2024年3月22日

京都市里親等新規支度金支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、新たに本市措置により児童を受託した里親等に対し、受託児童に係る家具・什器等の購入に要する経費を支給することにより、委託児童の処遇向上を図るとともに、第4条に規定する支度金を支給することについての必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「里親等」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者をいう。

 

(受給資格)

第3条 里親等新規支度金は、本市の措置により、新たに児童の委託を受ける里親等に対して、委託開始時に支給する。

 

(対象経費)

第4条 里親等新規支度金の支給対象となる経費は、里親等が児童相談所又は第二児童相談所からの打診により、児童の委託に向けた調整を開始した日から、児童の委託を受けた日から1箇月が経過する日までの期間(以下「対象期間」という。)において、委託された子どもの養育のために必要として購入した物品に係る購入費用とする。

 

(支給額)

第5条 里親等新規支度金は、対象経費のうち、児童福祉法による児童入所施設措置費において定められている受託支度費の上限額を超える費用について、児童1人当たり30,000円を上限として支給する。

 

(申請手続)

第6条 里親等新規支度金の支給を受けようとする里親等は、対象期間の終了日から1箇月が経過する日又は対象期間の終了日が属する年度の末日のいずれか早い方の日までに京都市里親等新規支度金申請書兼実績報告書(第1号様式)に購入した物品に係る領収書等を添えて市長に申請しなければならない。

 

(支給決定)

第7条 市長は、前条に定める申請があったときは、速やかに内容を審査し、予算の範囲内において里親等新規支度金の支給の決定をし、又は不支給の決定をする。

2 市長は、前項に定める里親等新規支度金の支給の決定をしたときは、京都市里親等新規支度金支給決定通知書(第2号様式)により、速やかに里親等に通知する。

 

(請求)

第8条 前条に定める決定の通知を受けた里親等は、当該決定の内容に従い、京都市里親等新規支度金請求書(第3号様式)により、市長に里親等新規支度金を請求する。

 

(支給)

第9条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る里親等新規支度金を里親等に支給する。

 

(返還等)

第10条 市長は、里親等が、里親等新規支度金の支給を不正の行為によって受け、又は受けようとしたときは、その返還を命ずることができ、未支給の場合にあっては、その支給を行わないことができる。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は、決定日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱が施行される前に使用されていた里親等新規支度金支給事業に関する様式については、この要綱が施行された後も、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は、決定の日から施行する。

2 この要綱が施行される前に使用されていた里親等新規支度金支給事業に関する様式については、この要綱が施行された後も、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

 附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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