京都市里親委託児童学習指導奨励費支給要綱
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2025年4月3日
京都市里親等委託児童学習指導奨励費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市長が里親等に委託措置している児童の学力向上を図るため、第4条に規定する里親等委託児童学習指導奨励費(以下「学習指導奨励費」という。)を支給し、その学習を援助することを目的とするものである。
(定義)
第2条 この要綱において「里親等」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者をいう。
(受給資格)
第3条 学習指導奨励費は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は高等学校に在学している児童の委託を受けている里親等に支給する。
(支給額)
第4条 学習指導奨励費の額は、別表に定めるとおりとする。
(支給期間)
第5条 学習指導奨励費の支給期間は、当該児童の委託を受けた月から委託解除された月までとする。
(申請手続)
第6条 学習指導奨励費を受けようとする里親等は、申請書(第1号様式)に在学証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第7条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、学習指導奨励費の支給の決定をし、又は申請の却下の決定をする。
2 市長は、前項に定める学習指導奨励費の支給又は申請の却下の決定をしたときは、京都市里親等委託児童学習指導奨励費支給決定通知書(第2号様式)により、速やかに里親等に通知する。
(請求)
第8条 前条に定める決定の通知を受けた里親等は、当該決定の内容に従い、京都市里親等委託児童学習指導奨励費請求書(第3号様式)により、市長に学習指導奨励費を請求する。
(支給)
第9条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る学習指導奨励費を里親等に支給する。
(返還等)
第10条 市長は、里親等が、学習指導奨励費の支給を不正の行為によって受け、又は受けようとしたときは、その返還を命ずることができ、未支給の場合にあっては、その支給を行わないことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成17年1月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
別表・様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133