京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業実施要綱
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2025年4月3日
京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業実施要綱
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第41条に規定する児童養護施設及び同法第43条の2に規定する児童心理治療施設を退所した者並びに同法第6条の4に規定する里親及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者(以下「里親等」という。)への委託措置を解除された者のうち京都市長が措置していた者並びに同法第38条に規定する母子生活支援施設を退所した者のうち本市の区域内を所管する福祉事務所の長が入所を決定していた者(退所の時点で満18歳以上満20歳未満の者を含む。以下「退所者等」という。)に対し、進学後の学費の助成等を行うことにより、自立支援に資することを目的とする「児童養護施設退所児童等進学支援事業」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 大学等
学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校、各種学校のうち、次の要件をすべて満たす学校
ア 高等学校卒業資格を入学要件とする学校
イ 修業年限が3年以上の学校
ウ 通学制の学校
(2) 学費
大学等へ納入する費用のうち、次の要件をすべて満たす費用
ア 大学等在籍期間中に納入する費用
イ 大学等に在籍のために納入が必要な費用
(3) 施設
児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び同法第38条に規定する母子生活支援施設
(4) 里親等
児童福祉法第6条の4に規定する里親及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者
(5) 退所者等
満18歳以降に施設を退所した者及び里親等への委託措置を解除された者のうち京都市長が措置していた又は本市の区域内を所管する福祉事務所の長が入所を決定していた者
(対象者)
第3条 事業の対象者は次の各号に定める要件を全て満たす退所者等とする。
(1) 家族及び親族からの経済的援助がなく、自ら生計を立てている者
(2) 大学等の3年生及び4年生のうち、事業実施年度において、満21歳及び満22歳に達する者
(3) 施設の長及び里親等が支援することを必要と認める者
(支援の内容)
第4条 京都市長は、対象者の就学が安定するよう、学費の一部を助成する。
2 対象者が最後に在籍していた施設及び里親等は、対象者の学業及び自立した社会生活を維持継続できるよう、必要に応じて、相談援助及び助言指導を行う。
(助成額)
第5条 助成額は、大学等の年間学費を基準とし、その2分の1の額とする。ただし、上限額を36万円とする。
2 前項に規定する助成額の算出に当たっては、対象者が次の各号に定める制度等を利用している場合は、年間学費からその減免額及び給付額を差し引いた額を基準とする。
(1) 大学等が実施している学費の減免に関する制度
(2) 学費への充当を目的とした民間給付金・奨学金制度
(事業利用申請書の提出)
第6条 施設の長及び里親等は、事業の実施に当たって、京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業利用申請書(第1号様式)により、京都市長に事業の利用申請を行うものとする。
2 前項に定める利用申請は、事業を実施する年度の前年度の末日までに行うこととする。
(事業費の支給対象の決定及び通知)
第7条 京都市長は、前条に定める事業利用申請書の提出を受けたときは、当該事業利用申請書の内容を審査のうえ、必要性が認められる場合に限り、次条に定める事業費の支給の対象となる者を決定する。
2 京都市長は、前項に定める決定の内容を、決定後速やかに、京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業対象決定通知書(第2号様式)により、施設の長及び里親等に通知する。
(事業費の支給)
第8条 京都市長は、前条により事業費の支給対象と決定された事業を実施する施設の長又は里親等に対し、第5条の規定に基づき算出した額を支給する。
2 前期分、後期分の2分割で助成する場合における各期の支給額は、各期に納入された学費の2分の1とし、各期の支給額の上限は、いずれも36万円とする。
(事業費の支給の申請)
第9条 施設の長及び里親等は、事業費の支給を受けるに当たって、京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業費支給申請書(第3号様式)により、京都市長に事業費の支給を申請する。
2 前項に定める事業費支給申請書の提出は、次の各号に定める日までに行うこととする。
(1) 事業対象者が1年間の学費を大学等に一括して納入する場合は、事業実施年度の2月末日とする。
(2) 事業対象者が1年間の学費を大学等に前期分及び後期分に2分割して納入する場合は、前期分は事業実施年度の8月末日、後期分は事業実施年度の2月末日とする。
(3) 1年間の学費の納入方法が同条第1号及び第2号に規定する以外の場合は、同条第1号の規定に準ずる。
(事業費の支給決定及び通知)
第10条 京都市長は、前条に定める申請を受理したときは、当該申請の内容を審査のうえ、事業費の支給を決定する。
2 京都市長は、前項に定める決定の内容を、決定後速やかに、京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業費支給決定通知書(第4号様式)により、申請に係る施設の長及び里親等に通知する。
(事業費の請求)
第11条 前条第2項に定める決定の通知を受けた施設の長及び里親等は、当該決定の内容に従い、京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業費支給請求書(第5号様式)により、京都市長に事業費の支給を請求する。
(事業費の支給時期)
第12条 京都市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る事業費を施設の長及び里親等に支給する。
(事業対象者への支給)
第13条 施設の長及び里親等は、事業の実施に関し支給された事業費を速やかに事業対象者に支給するとともに、受領書(第6号様式)を受領し、第14条に定める実施報告書と併せて、京都市長に報告しなければならない。
(実施報告書の提出)
第14条 施設の長及び里親等は、実施した事業の実績について、京都市児童養護施設退所児童等進学支援事業実施報告書(第7号様式)により、京都市長に報告しなければならない。
2 前項に定める報告は、第12条に定める事業費の支給を行った日の翌月の末日までに行うこととする。
(事業費の返還等)
第15条 京都市長は、次の各号に該当する場合には、支給された事業費の全部又は一部の返還を施設の長及び里親等に求めることができることとし、事業費が未支給の場合にあっては、その全部又は一部の支給を行わないことができることとする。
⑴ 実施報告書が提出されない場合
⑵ 第5条第2項に定める制度等の利用、その他本要綱の規定について、虚偽の申請があった場合
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業を実施するに当たって必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定めることとする。
附 則
1 この要綱は、決定の日から施行する。
2 平成26年度については、第6条第2項に定める利用申請書の提出を事業実施年度の4月末日までに行うこととする。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年度については、児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設を退所した者のうち本市の区域内を所管する福祉事務所の長が入所を決定していた者においては、第6条第2項に定める利用申請書の提出を事業実施年度の4月末日までに行うこととする。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133