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児童養護施設入所児童等中学校卒業祝金支給事業実施要綱

ページ番号229070

2024年7月2日

児童養護施設入所児童等中学校等卒業祝金支給事業実施要綱

 

 

(目的)

第1条 この要綱は,児童養護施設等に入所する児童のうち,中学校又は義務教育学校を卒業する児童の前途を祝すとともに激励し,当該児童の修学及び将来の自立に対する意欲の向上を図ることを目的とした児童養護施設入所児童等中学校等卒業祝金支給事業の実施に当たり,必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1)児童養護施設等 児童福祉法第38条に定める母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。),同法第41条に定める児童養護施設(以下「児童養護施設」という。)及び同法第43条の2に定める児童心理治療施設(以下「児童心理治療施設」という。)をいう。

(2)中学校 学校教育法に定める中学校をいう。

(3)義務教育学校 学校教育法に定める義務教育学校をいう。

 

(支給対象児童)

第3条 祝金は,市内に所在する児童養護施設等に入所している中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の児童(一時保護委託により児童養護施設及び児童心理治療施設に入所しているもの及び緊急一時保護により母子生活支援施設に入所しているものを含む。)に対して支給する。

 

(支給額)

第4条 祝金の支給額は,別表のとおりとする。

 

(申請及び請求手続)

第5条 祝金の支給を受けようとするときは,第3条に定める支給対象児童が入所している児童養護施設等の施設長は,市長に祝金の申請及び請求をしなければならない。

2 前項に定める申請及び請求の方法は,第3条に定める児童の人数及び氏名を申告することによるものとする。

3 前項に定める申告は,口頭又は書面のいずれの方法によることもできるものとする。

 

(支給決定及び支給)

第6条 市長は,前条に定める申請を受理したときは,速やかに申請に係る児童が第3条に定める支給対象児童の要件を満たすか否かの審査をし,予算の範囲内において祝金の支給の決定をし,又は申請の却下の決定をする。

2 前項に定める審査に当たっては,児童養護施設等から毎月提出される入所児童名簿等を用いるものとする。

3 市長は,祝金の支給を決定した児童に対して,直接又は当該児童が入所する児童養護施設等の施設長を通じて,祝金を支給する。

4 祝金は,図書カードで支給するものとする。

5 第1項に定める支給の決定の通知は,祝金の支給をもって代えるものとする。

 

(返還等)

第7条 市長は,児童養護施設等の施設長が不正の行為により祝金の申請及び請求を行ったときは,当該不正の行為による申請及び請求に係る祝金について,既に祝金が支給されている場合にあっては,その返還を命ずることができ,未支給の場合にあっては,その支給を行わないものとする。

2 前項に定める祝金の返還は,現金で行うものとし,返還の方法は市長が発行する納入通知書で行うものとする。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関して必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,決定日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

 


別表(第4条関係)

 

祝金支給額

第3条に定める支給対象児童1人当たり

  5,000円

 

 

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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