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京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費支給要綱

ページ番号229069

2024年3月22日

京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、福祉型障害児入所施設の入所枠の制約等やむを得ない理由により、児童養護施設へ措置された障害のある児童等の処遇向上を図るとともに、施設の円滑な運営を促進するため、児童養護施設に対し、予算の範囲内において加算費を支給することについての必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「児童養護施設」とは、児童福祉法第41条に規定するもののうち、京都市が所管するものをいう。

 

(加算対象)

第3条 京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費(以下「加算費」という。)の対象は、児童養護施設に入所している児童(措置延長されている18歳以上の者を含む。)のうち、次の各号の一に該当すると児童相談所長が認めた児童とする。

(1)療育手帳の交付を受けている児童

(2)身体障害者手帳の交付を受けている児童(ただし、1級から4級までに該当する者に限る。)

(3)現に継続して精神科に通院加療を受けている児童

(4)医師により発達障害者支援法第2条第1項に規定される「発達障害」(以下「発達障害」という。)に係る確定診断を受けている児童

(5)児童相談所による心理判定書の心理判定所見又は医師による診断書において、発達障害に係る疑い等の記載のある児童であって、別紙「問題行動一覧」に掲げる各項目について3項目以上に該当するとともに、別紙様式「問題行動調書」に基づき、児童養護施設においては極めて処遇が困難として、児童相談所長が認めた児童

 

(受給資格)

第4条 加算費は、前条に規定する児童が入所している児童養護施設の長(以下「施設長」という。)に支給する。

 

(支給額)

第4条の2 加算費の額は、別表に定めるとおりとする。

 

(申請)

第5条 加算費の支給を申請する施設長は、第3条に規定する手帳の写し又は診断書等の写しを添えて、京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費支給認定(変更)申請書(第1号様式)により、児童相談所長を経て市長に申請しなければならない。

2 施設長は、児童1人が第3条各号の複数に該当する場合は、いずれかを選択して申請するものとする。

 

(通知)

第6条 市長は前条の申請があった場合は、速やかに加算費支給の要否について判定を行い、京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費支給開始・却下・削除通知書(第2号様式)により、施設長に通知する。

 

(申請の変更)

第7条 施設長は、第5条の申請事項に変更があったときは、速やかに市長に届けなければならない。

2 市長は前項の届出により、前条の認定内容を変更する場合は、施設長に通知するものとする。

3 前2条の規定は、申請事項に変更があった場合について準用する。

 

(請求)

第8条 第6条又は前条第2項に定める通知を受けた施設長は、当該決定の内容に従い京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費請求書(第3号様式)及び京都市児童養護施設措置児童障害児等加算費請求内訳書(第4号様式)により、市長に加算費を請求する。

 

(支給)

第8条の2 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る加算費を施設長に支給する。

 

(加算費の返還)

第9条 施設長が第5条又は第7条第1項に違反したと認められるときは、市長は加算費の一部又は全部の返還を請求することができる。

 

(支給期間)

第10条 加算費の支給期間は、この要綱の施行日以降、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について、必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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