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京都市児童養護施設措置児童連れもどし費支給要綱

ページ番号229067

2024年3月22日

京都市児童養護施設等措置児童連れもどし費支給要綱

 

 

(目的)

第1条 この要綱は、処遇に困難を伴う児童(満18歳以上満20歳未満の者を含む。以下同じ。)の割合が近年増加している児童養護施設及び児童心理治療施設(以下「児童養護施設等」という。)に対し、措置費において児童自立支援施設についてのみ認められている連れもどし費を支給することにより、無断外泊(出)等を行った児童(以下「逃亡児童」という。)の迅速な保護を支援するとともに、児童の非行等を未然に防止し、もって児童の福祉に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 ⑴ 児童養護施設 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設をいう。

 ⑵ 児童心理治療施設 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設をいう。

 ⑶ 連れもどし費 逃亡児童を捜索し、又は連れ戻すために必要な経費をいい、その内容は次に掲げるものとする。

  ア 逃亡児童を捜索し又は連れ戻す者の普通旅客運賃及び宿泊料

  イ 逃亡児童の普通旅客運賃及び宿泊料

  ウ その他逃亡児童の捜索又は連れ戻しに係り、特に要した費用

2 前項第2号における普通旅客運賃及び宿泊料の算定に当たっては、京都市旅費条例及び京都市旅費条例施行規則並びに京都市市内出張等旅費支給規則の規定を準用する。

 

(連れもどし費の支給に係る児童)

第3条 連れもどし費の支給に係る児童は、市長の措置により児童養護施設等に入所している児童のうち、逃亡した児童とする。

 

(連れもどし費の支給額)

第4条 連れもどし費の支給額は、第2条第2号アからウまでに掲げるもののうち、逃亡児童の捜索又は連れ戻しに係り、現に要した額を合算した額とする。

 

(連れもどし費の申請)

第5条 連れもどし費の支給を受けようとする児童養護施設等の長は、児童養護施設等措置児童連れもどし費申請書(第1号様式)により、市長に申請する。

 

(連れもどし費の支給の決定及び通知)

第6条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、予算の範囲内において連れもどし費の支給の決定をし、又は申請の却下の決定をする。

2 市長は、前項に定める連れもどし費の支給又は申請の却下の決定をしたときは、児童養護施設等措置児童連れもどし費支給決定通知書(第2号様式)により、速やかに児童養護施設等の長に通知する。

 

(連れもどし費の請求)

第7条 前条に定める決定の通知を受けた児童養護施設等の長は、当該決定の内容に従い、児童養護施設等措置児童連れもどし費請求書(第3号様式)により、市長に連れもどし費を請求する。

 

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は子ども若者はぐくみ局が定める。

 

   附 則

1 この要綱は、決定の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱が施行される前に使用されていた連れもどし費の支給に係る様式については、施行された後も、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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