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京都市児童養護施設等高校生クラブ活動奨励費支給要綱

ページ番号229065

2024年3月22日

京都市児童養護施設等高校生クラブ活動奨励費支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、市長の措置により児童養護施設若しくは児童心理治療施設に入所(一時保護委託を含む。)している、又は援助の実施が必要と市長が認めたことにより自立援助ホームに入居している児童(満18歳以上満20歳未満の者及び児童福祉法第6条の3第1項第2号に規定する者を含む。以下同じ。)のうち、高等学校等に在籍する児童(以下「高校生」という。)が、社会性や協調性の涵養、幅広い人間関係を築く上で大きな意義を有しているクラブ活動に積極的に参加できるよう、クラブ活動に要する経費の一部をクラブ活動奨励費として支給し、もって高校生の自立支援に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1)児童養護施設 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設をいう。

(2)児童心理治療施設 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設をいう。

(3)自立援助ホーム 児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う事業所をいう。

(4)高等学校等 学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校(ただし、第三年次までに限る。)、専修学校(ただし、高等課程に限る。)及びこれらに準じる各種学校をいう。

(5)クラブ活動 高等学校等において課外活動の一環として行うスポーツ・文化活動であって、当該学校が公認しているものをいう。

 

(支給の方法)

第3条 クラブ活動奨励費は、児童養護施設、児童心理治療施設又は自立援助ホームの長(以下「施設長」という。)に対して支給するものとする。

 

(支給の範囲)

第4条 クラブ活動奨励費による支給の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)ユニホーム、用具などの物品購入費

(2)遠征、合宿などに係る交通費、宿泊費等

(3)その他クラブ活動に参加するうえで必要と認める経費

 

(交付額)

第5条 クラブ活動奨励費の高校生一人当たりの交付額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の年間合計額のうち、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に基づいて支弁された金額を控除したものの2分の1以内とする。

 

(申請手続)

第6条 クラブ活動奨励費の交付を受けようとする施設長は、第4条に規定する経費の年間合計額を証明する書類を添え、京都市児童養護施設等高校生クラブ活動奨励費交付申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

 

(支給決定及び通知)

第7条 市長は前条の申請があったときは、速やかに審査のうえ、交付の可否及び交付額を決定し、京都市児童養護施設等高校生クラブ活動奨励費交付決定書(第2号様式)により、施設長に通知するものとする。

 

(クラブ活動奨励費の請求)

第8条 前条に定める決定の通知を受けた施設長は、当該決定の内容に従い、京都市児童養護施設等高校生クラブ活動奨励費請求書(第3号様式)により、市長にクラブ活動奨励費を請求する。

 

(クラブ活動奨励費の支給)

第9条 市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係るクラブ活動奨励費を施設長に支給する。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、決定日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

   附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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