京都市母子父子寡婦福祉資金貸付審査会運営要綱
ページ番号229063
2024年3月22日
京都市母子父子寡婦福祉資金貸付審査会運営要綱
(目的)
第1条 福祉事務所長が行う母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付の仮決定に当たり,必要な事項に関し審議するため,各区役所・支所に母子父子寡婦福祉資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審査会は,次の事項を審議する。
(1)貸付の適合性
(2)貸付の必要性(貸付金額,償還期間)
(3)償還時の償還能力
(4)その他必要な事項
(組織)
第3条 審査会は,委員7名をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者とする。
(1)区母子寡婦福祉会会長及び会長が推薦する同会に属する者
及び母子寡婦福祉連合会の会長が推薦する者 3名
(2)区民生児童委員会会長が推薦する同会に属する者 2名
(3)区社会福祉協議会会長が推薦する同会に属する者 1名
(4)福祉事務所副所長 1名
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,審査会の会議を主宰し,会務を総理し,審査会を代表する。
4 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,これを補充することができる。ただし,補欠の委員の任期は, 前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会は,委員長が招集する。
2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,子どもはぐくみ室において行う。
附 則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成22年4月15日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成29年5月8日から施行する。お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133