京都市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
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2025年4月3日
京都市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第25条の2第2項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るため、「京都市要保護児童対策地域協議会」(以下「市協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 市協議会は、別表に掲げる行政機関及び関係機関並びに団体等(以下「関係機関等」という。)から選任された者をもって構成する。
(取組事項)
第3条 市協議会は、次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。
⑴ 要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報交換
⑵ 要保護児童等に対する支援の内容に関する事項
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市協議会の目的を達成するために必要な事項
(会長等)
第4条 市協議会に会長を置き、会長は、児童相談所長とする。
2 会長は、会務を総理し、市協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 市協議会は、原則として年1回以上開催する。
2 会長は、第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、第2条に掲げる者以外の関係者の出席又は協力を求めることができる。
3 会長は、第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、法第25条の3の規定に基づき、第2条及び前項に掲げる者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(区役所等協議会)
第6条 区役所及び区役所支所(以下「区役所等」という。)の所管区域内における第3条各号の事項に係る取組を推進するため、区役所等の所管区域ごとに「区役所等協議会」を置くことができる。
2 区役所等協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(事務局及び所在地)
第7条 市協議会の事務局は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課に置く。
2 事務局の所在地は、京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課内とする。
3 市協議会の事務局は、法第25条の2第5項に規定する「要保護児童対策調整機関」に位置付ける。
(守秘義務)
第8条 第2条及び第5条第2項の規定により会議に出席した者は、法第25条の5の規定に基づき、市協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年3月13日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年5月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年10月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年8月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の規定中「会長が指定する区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室」の規定に関する部分及び「会長が指定する区役所保健部」の削除に関する部分は、平成29年5月8日から、これを施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月27日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年1月26日から施行する。
京都市文化市民局共生社会推進室 |
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 |
京都市地域リハビリテーション推進センター |
京都市こころの健康増進センター相談援助課 |
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 |
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 |
京都市子育て支援総合センターこどもみらい館事業課 |
京都市児童福祉センター総務課 |
京都市児童福祉センター児童相談所 |
京都市第二児童福祉センター第二児童相談所 |
京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 |
会長が指定する区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室 |
京都市消防局 |
京都市教育委員会指導部学校指導課 |
京都市教育委員会指導部総合育成支援課 |
京都市教育委員会指導部生徒指導課 |
京都市教育相談総合センター カウンセリングセンター |
京都地方法務局 |
京都少年鑑別所 |
京都府警察本部 |
京都弁護士会 |
一般社団法人京都府医師会 |
特定非営利活動法人きょうとCAP |
京都児童養護施設長会 |
京都障害児者親の会協議会 |
京都市小学校長会 |
京都人権擁護委員協議会 |
京都市立総合支援学校長会 |
京都知的障害者福祉施設協議会 |
京都市民生児童委員連盟 |
京都母子生活支援施設協議会 |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133