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京都市児童扶養手当支払要綱

ページ番号229059

2024年3月22日

京都市児童扶養手当支払要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下,「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下,「手当」という。)の支払に関し,法,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(支払方法)

第2条 手当の支払は,口座振替の方法により行うものとする。ただし,受給資格者が金融機関口座を有することができないやむを得ない事情がある場合は,資金前渡の方法により行う。

 

(口座振替依頼書の提出)

第3条 受給資格者は,手当の支給を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 振込先金融機関

(2) 振込口座

 

第4条 受給資格者は,金融機関を変更(店舗の変更を含む。)しようとするときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の振込先金融機関

(2) 変更後の振込口座

 

(支払期日)

第5条 京都市が手当の支払を行う期日(以下,「支払期日」という。)は,法第7条第3項に規定する支払期日の11日とする。ただし,法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当については,この限りではない。

2 支払期日が支払金融機関の休日に当たるときは,その日の直前の支払金融機関の休日でない日を支払期日とする。

 

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

 この要綱は,平成14年8月1日から施行し,昭和60年8月1日以降に支給要件に該当した者について適用する。

附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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