京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する受給者の更新に関する要綱
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2025年4月3日
京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する受給者の更新に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(以下「規則」という。)第7条第2項に規定する受給者証の更新に関し必要な事項を定めるものとする。
(現況の届出)
第2条 更新の申請は,ひとり親家庭等医療費支給制度更新申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出することによって行う。
⑴ 受給者がその年の1月1日において京都市内に住所を有しなかつたときは,受給者の前年の所得につき,所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書(所得金額及び控除の内訳が記載されたものに限る。)
⑵ 受給者全員の健康保険証
⑶ 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める書類
附 則
この要綱は,平成20年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年6月1日から施行する。お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133