スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する申請書、文書及び異動届に関する要綱

ページ番号229057

2024年3月22日

京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する申請書、文書及び異動届に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(以下「規則」という。)に規定する申請書、文書及び異動届に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(受給者証の交付申請に係る様式)

第2条 規則第6条第1項に規定する申請書は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(第1号様式)とする。

 

(受給者証の交付申請の却下に係る様式)

第3条 規則第8条第1項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付・更新申請却下通知書(第2号様式)とする。

 

(受給者証の再交付に係る様式)

第4条 規則第9条第1項に規定する申請書は、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)とする。

 

(医療費の支給申請に係る様式)

第5条 規則第12条第1項に規定する申請書は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(第4号様式)とする。

 

(異動の届出に係る様式)

第6条 規則第13条第2項に規定する異動届は、ひとり親家庭等医療費受給者異動届(第5号様式)とする。

 

(第三者の行為による被害の届出に係る様式)

第7条 規則第14条第1項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費第三者加害届(第6号様式)とする。

 

(医療費の返還請求に係る様式)

第8条 規則第15条第1項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費返還請求通知書(第7号様式)とする。

(喪失の届出に係る様式)

第9条 規則第14条第3項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第8号様式)とする。

 

附 則

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。


附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション