京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する申請書、文書及び異動届に関する要綱
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2025年4月3日
京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する申請書、文書及び異動届に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(以下「規則」という。)に規定する申請書、文書及び異動届に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の交付申請に係る様式)
第2条 規則第6条第1項に規定する申請書は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(第1号様式)とする。
(受給者証の交付申請の却下に係る様式)
第3条 規則第8条第1項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付・更新申請却下通知書(第2号様式)とする。
(受給者証の再交付に係る様式)
第4条 規則第9条第1項に規定する申請書は、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)とする。
(医療費の支給申請に係る様式)
第5条 規則第12条第1項に規定する申請書は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(第4号様式)とする。
(異動の届出に係る様式)
第6条 規則第13条第2項に規定する異動届は、ひとり親家庭等医療費受給者異動届(第5号様式)とする。
(第三者の行為による被害の届出に係る様式)
第7条 規則第14条第1項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費第三者加害届(第6号様式)とする。
(医療費の返還請求に係る様式)
第8条 規則第15条第1項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費返還請求通知書(第7号様式)とする。
(喪失の届出に係る様式)
第9条 規則第14条第3項に規定する文書は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第8号様式)とする。
附 則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133