スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市高校修学支援奨学金給付要綱

ページ番号229055

2024年3月22日

京都市高校修学支援奨学金給付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,高校生等に対する学用品購入等助成金及び入学支度金(以下「奨学金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において「生活保護受給世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者の属する世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者の属する世帯をいう。

2 この要綱において「市民税非課税世帯」とは,4月1日から同年5月31日までに第5条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)があったものについては申請があった日の属する年度の前年度において,6月1日から翌年3月31日までに申請があったものについては申請があった日の属する年度において,世帯全員が市町村民税を課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税を免除されている世帯を含む。)をいう。

(給付の目的)

第2条 奨学金は,教育の機会均等の趣旨に則り,経済的な理由から高等学校等への修学が困難であると認められる者への支援を目的として給付する。

(給付の対象)

第3条 奨学金の対象とするのは,次の各号に掲げる学校教育法に規定する高等学校等に新たに入学する者又は現在修学している者(以下「高校生等」という。)とする。

⑴ 高等学校

⑵ 中等教育学校の後期課程

⑶ 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

⑷ 特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)

⑸ 専修学校の高等課程

⑹ 各種学校(外国人を専ら対象として,高等学校における教育に類する教育を行うものに限る。)

2 学用品購入等助成金の給付の対象者は,次に掲げる要件を備えている者とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。

⑴ 高校生等と生計を一にしている扶養義務者(高校生等がその属する世帯の生計を主として維持しているときは,高校生等。)が申請の時点で本市の区域内に住所を有すること。

⑵ 生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯に属していること。ただし,同一学年において既にこの要綱の規定による学用品購入等助成金の給付を受けたことがある者,生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく高等学校等就学費の給付を受ける者又は第9条第1項第2号の規定による奨学金に類する給付のうち別表1に定める奨学金の額以上の給付の給付対象者要件を満たす者を除く。

⑶ 学習状態が良好であること。

3 入学支度金の給付の対象者は,前項第1号(2月1日から同年3月31日までの申請については,同年4月1日時点で本市の区域内に住所を有すること。)及び第3号に規定する要件を備えていることに加え,次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。ただし,既にこの要綱の規定による入学支度金の給付を受けたことがある者又は第9条第1項第2号の規定による奨学金に類する給付のうち別表1に定める奨学金の額以上の給付の給付対象者要件を満たす者を除く。

⑴ 生活保護受給世帯に属する者のうち,第3条第1項の各号に掲げる高等学校の中で,私立学校法に規定する私立学校に新たに入学する者。ただし,通信制課程及び専修学校の高等課程を除く。

⑵ 市民税非課税世帯に属する者のうち,第3条第1項の各号に掲げる高等学校等に新たに入学する者。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は,別表1に定めるところによる。ただし,第9条第1項第2号の規定による奨学金に類する給付の給付対象者要件を満たす者は,この限りではない。

(給付の申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする高校生等(以下「申請者」という。)は,高校修学支援奨学金給付申請書(第1号様式。以下「給付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え,市長に提出しなければならない。

⑴ 在学証明書

⑵ 申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯全員が市民税非課税であること又は生活保護を受給していることを証する書類

⑶ その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる期間に行うものとする。

⑴ 学用品購入等助成金 10月1日から翌年3月31日まで。なお,現に修学している学年についての申請に限り給付の対象とする。

⑵ 入学支度金 生活保護受給世帯は2月1日から同年4月30日までとし,市民税非課税世帯は2月1日から同年6月30日までとする。ただし,修学する高等学校等の入学時期が4月以外の場合は,入学後1箇月以内とする。また,修学を予定している若しくは現に修学している高等学校等についての申請に限り給付の対象とする。

(市民税の課税状況等に関する調査)

第6条 市長は,申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯全員について,生活保護法の規定による保護の受給の有無及び市民税の課税状況その他奨学金の給付を行うために必要があると認める事項について,申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯全員の同意に基づき,公簿等で確認することができる。

2 前条第1項第2号の書類は,前項の規定により市長が当該事項について確認できる場合,省略することができるものとする。

(給付の決定等の通知)

第7条 市長は,第5条の規定による申請があったときは,審査のうえ,奨学金の給付の可否を決定し,その結果を文書により当該申請者に通知する。

(標準処理期間)

第8条 奨学金は,申請を受け付けた日の属する月の翌月末日までに給付する。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。

(奨学金の額の変更)

第9条 市長は,奨学金の給付の決定を受けた者について,次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の額を変更することがある。

⑴ 申請書に記載されている世帯と世帯の状況が異なる,又は申請書に記載されている学校と在学する学校が異なるとき。

⑵ 奨学金の給付対象者がこの要綱以外の法令等による奨学金に類する給付等を受けたとき。

⑶ その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(給付の取消し等)

第10条 市長は,奨学金の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の給付の決定を取り消し,又は既に給付した奨学金の全部若しくは一部の返還を請求することがある。

⑴ 不正の手段により奨学金の給付を受けようとし,又は受けたとき。

⑵ 奨学金の給付の目的に反して奨学金を使用したとき。

⑶ 第9条第1項第1号又は同項第2号に該当する者で,変更後の奨学金の額が,当初決定を受けた額未満となるとき。

⑷ 次条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により奨学金の返還を請求されているときは,その返還を終えるまでの間は,新たにこの要綱の規定による奨学金の給付を受けることができない。

(届出)

第11条 奨学金の給付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,高校修学支援奨学金変更届出書(第2号様式)により,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

⑴ 申請者又は申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯の者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したとき。

⑵ 申請者又は申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯の者の収入に変更があったとき。

⑶ 申請者が退学,停学等の処分を受け,又は休学,復学その他修学状況の変更があったとき。

(補則)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は,子ども家庭支援課長が定める。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成22年4月1日以後における給付に係る選考に関し必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

(関係要綱の廃止)

3 京都市教育扶助資金給付要綱は,廃止する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の京都市高校修学支援奨学金給付要綱第6条の規定は,第5条の規定による平成23年度分の奨学金に係る申請から適用し,平成23年3月31日以前に申請された平成22年度分の奨学金については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 平成23年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

   附 則

この要綱は,平成24年2月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成25年2月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は,第5条の規定による平成26年度分の奨学金に係る申請から適用し,平成26年3月31日以前に申請された平成25年度分の奨学金については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 平成26年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成26年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

   附 則

 この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年2月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は,第5条の規定による平成27年度分の奨学金に係る申請から適用し,平成27年3月31日以前に申請された平成26年度分の奨学金については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 平成27年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

  附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式は,第5条の規定による平成30年度分の奨学金に係る申請から適用し,平成30年3月31日以前に申請された平成29年度分の奨学金については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 平成30年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成30年10月以降の奨学金の給付に必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

  附 則

 この要綱は,令和3年7月31日から施行する。

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

京都市高校修学支援奨学金給付要綱関連様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション