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京都市児童手当事務処理要綱

ページ番号229005

2025年4月3日

京都市児童手当事務処理要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(父母指定者指定届の処理)

第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)第1条の3に基づく父母指定者指定届による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

 

(認定請求書の処理)

第3条 市長は、府令第1条の4第1項に基づく児童手当認定請求書(様式第1号)又は同条第3項に基づく児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)(様式第1号の2)の提出を受けたときは、その内容を審査し、次のいずれかにより処理するものとする。なお、請求に係る児童又は第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。)のうち、請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)又は第三子以降算定額算定対象者があるときは、別に定める様式により、児童又は第三子以降算定額算定対象者の居住状況等を確認し、審査する。

 ⑴ 受給資格があると認めた場合は、児童手当認定通知書(様式第2号)により請求者に通知する。

 ⑵ 受給資格がないと認めた場合は、児童手当認定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知する。

 

(額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、府令第2条第1項の児童手当額改定認定請求書(様式第4号)又は同条第3項に基づく児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)(様式第4号の2)の提出を受けたときは、その内容を審査し、次のいずれかにより処理するものとする。なお、請求に係る児童又は第三子以降算定額算定対象者のうち、請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)又は第三子以降算定額算定対象者があるときは、別に定める様式により、児童の居住状況等を確認し、審査する。

 ⑴ 手当額を改定すべきと認めた場合は、児童手当額改定通知書(様式第5号)により請求者に通知する。

 ⑵ 手当額を改定しないものと認めた場合は、児童手当額改定請求却下通知書(様式第6号)により請求者に通知する。

 

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 市長は、府令第3条第1項の児童手当額改定届(様式第7号)又は同条第2項に基づく児童手当額改定届(施設等受給者用)(様式第7号の2)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により次のいずれかにより処理するものとする。

 ⑴ 届出に係る事実があると認めた場合は、児童手当額改定通知書(様式第5号)により届出者に通知する。

 ⑵ 届出に係る事実がないと認めた場合は、当該届書を届出者に返送する。

2 市長は、前項の児童手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、前項の例により処理するものとする。

 

(現況届の処理)

第6条 市長は、府令第4条第1項に基づく児童手当等現況届(様式第8号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、次のいずれかにより処理するものとする。

⑴ 児童手当法施行令第10条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合は、児童手当認定通知書(様式第2号)により当該届出者に通知する。

⑵ 支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第11号)により当該届出者に通知する。

2 市長は、府令第4条第3項に基づく児童手当現況届(施設等受給者用)(様式第8号の2)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第11号)により当該届出者に通知する。

 

(氏名及び住所の変更等に係る処理)

第7条 市長は、府令第5条第1項、第6条第1項並びに同条第2項に基づく児童手当変更届(様式第9号)又は第5条第3項並びに第6条第6項に基づく児童手当変更届(施設等受給者用)(様式第9号の2)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実がないと確認した場合は、当該届書を返送する。

2 市長は、別に定める様式により、個人番号変更等の申出を受けたときは、その内容を審査し、申出に係る事実がないと確認した場合は、当該申出書を返送する。

 

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第8条 市長は、府令第7条第1項に基づく児童手当受給事由消滅届(様式第10号)又は同条第2項に基づく児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(様式第10号の2)の提出を受けたときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第11号)により当該届出者に通知する。

2 市長は、前項の児童手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当の支給事由が消滅したと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当の受給者に係る認定を取り消し、前項の例により処理するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

 

(未支払請求書の処理)

第9条 市長は、府令第9条第1項に基づく未支払児童手当請求書(様式第12号)又は同条第2項に基づく未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)(様式第12号の2)の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項等により審査し、次のいずれかにより処理するものとする。

 ⑴ 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、未支払児童手等支給決定通知書(様式第13号)により請求者に通知する。

 ⑵ 請求を却下するものと認めたときは、未支払児童手当請求却下通知書(様式第14号)により請求者に通知する。

 

(寄附に係る事務処理)

第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)は、法第20条の規定による寄附の申出をしようとするときは、法第8条第4項に定める支払期月毎の前月15日までに行うものとする。

2 市長は、府令第12条の9に基づく児童手当に係る寄附の申出書(様式第18号)(以下この項において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる児童手当の額の全部又は一部であって、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領し寄附を受けたものとみなす。

3 市長は、前項に定める児童手当の受領を行ったときは、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第19号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の申し出内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、児童手当寄附変更・撤回申出書(様式第20号)(以下この項において「申出書」という。)により申し出るものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

 

(支払)

第11条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく受給者名義の金融機関の口座へ、京都市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めたときは、この限りでない。

 

(手当の不支給)

第12条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときは、児童手当不支給通知書(様式第15号)により受給者に通知するものとする。

 

(支払の一時差止)

第13条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第16号)により受給者に通知するものとする。

2 市長は、児童手当の支払を一時差し止められた受給者が差止めの原因を解消したときは、速やかに差止めを解除することとし、差止めに係る児童手当を支払うものとする。

 

(審査の保留)

第14条 市長は、第3条から第9条までに規定する審査において、提出物に不備又は添付書類の不足が認められたときは、当該審査を保留することとし、当該不備又は添付書類の不足を児童手当保留通知書(様式第17号)に記載し、請求者又は届出者に通知するものとする。

2 前項の添付書類は、府令の規定によるもののほか別に定める様式によるものとし、これにより難い場合は、任意の様式によるものとする。

 

(処分の取消し)

第15条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

 

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所管部長が別に定める。

 

   附 則

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、決定の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

第2条 適用日前に係る事務処理はなお従前の例によるものとし、様式は必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和2年12月24日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

 

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。

(経過措置)

第3条 従前の様式による様式は、当分の間、これを使用することができる。

 


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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