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京都市児童手当事務処理要綱

ページ番号229005

2025年6月6日

京都市児童手当事務処理要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(記録・管理すべき情報)

第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
 (1) 受給者情報
 (2) 関係書類返戻・保留情報
 (3) 受給資格調査員証交付情報
 (4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3に基づく父母指定者指定届による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、規則第1条の4第1項の認定請求書(様式第1号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(様式第2号)を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書(様式第3号)を、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)(様式第1号の2)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号の2)を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号の2)を、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、規則第2条第1項の額改定認定請求書(様式第4号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(様式第5号)を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書(様式第6号)を、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、規則第3条第1項の額改定届(様式第7号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書(様式第5号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)(様式第4号の2)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号の2)を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第6号の2)を、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)(様式第7号の2)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第11号を用いて、額改定通知書(様式第5号の2)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権による額改定の処理)

第10条 市長は、規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書(様式第5号)を、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号の2)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、規則第4条第1項の現況届(様式第8号)の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(様式第11号)を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)(様式第8号の2)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第11号の2)を、当該届出者に通知すること。

(一般受給資格者に係る変更届の処理)

第13条 市長は、規則第5条第1項、第6条第1項、同条第2項、同条第4項並びに第6条の2第1項に基づく児童手当変更届(様式第9号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実がないと確認した場合は、当該届書を返送する。

(施設受給者に係る変更届の処理)

第14条 市長は、規則第5条第3項並びに第6条第6項に基づく児童手当変更届(施設等受給者用)(様式第9号の2)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実がないと確認した場合は、当該届書を返送する。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第15条 市長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届(様式第10号)又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)(様式第10号の2)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書(様式第11号)を、施設等受給者の場合は様式第13号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第11号の2)を、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書(様式第11号)を、施設等受給者の場合は様式第13号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第11号の2)を、当該届出者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第16条 市長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書(様式第12号)又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)(様式第12号の2)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
 (1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(様式第13号)を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第13号の2)を、当該請求者に通知すること。
 (2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(様式第14号)を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第14号の2)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第17条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9に定める申出書(様式第18号)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第20号による児童手当に係る寄附受領証明書(様式第19号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出(様式第20号)は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(支払)

第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、京都市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(手当の不支給)

第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときは、児童手当不支給通知書(様式第15号)により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止)

第20条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第16号)により受給者に通知するものとする。
2 市長は、児童手当の支払を一時差し止められた受給者が差止めの原因を解消したときは、速やかに差止めを解除することとし、差止めに係る児童手当を支払うものとする。

(処分の取消し)

第21条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が別に定める。

   附 則

(施行期日)

第1条 この要綱は、決定の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
第2条 適用日前に係る事務処理はなお従前の例によるものとし、様式は必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)

第1条 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)

第1条 この要綱は、令和2年12月24日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)

第1条 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。


(施行期日)
第1条 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。
(経過措置)
第3条 従前の様式による様式は、当分の間、これを使用することができる。


(施行期日)

第1条 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
第2条 この要綱の様式は、必要な改変を加えて使用することができるものとする。
(経過措置)
第3条 従前の様式による様式は、当分の間、これを使用することができる。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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