京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金交付要綱
ページ番号222195
2025年9月10日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人京都市私立幼稚園協会(以下「幼稚園協会」という。)に対し、京都市内に設置される私立幼稚園及び認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)のうち幼稚園協会に加盟する私立幼稚園等に通園する、障害のある幼児の教育の充実を図ることを目的とした、京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、その交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に要した経費で、私立幼稚園等における障害のある幼児の教育の充実を図るため実施する事業に必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 施設改修費
(2) 備品購入費
(3) 講師謝礼
(4) 特別支援教育の実施にあたり特に雇用した職員の給与
(5) その他事業遂行に必要と認められる経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、私立幼稚園等に通園する障害のある園児1人につき35万円を乗じた額に、障害のある園児を受け入れる私立幼稚園等1園につき10万円を乗じた額を加算した額を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条に規定する申請は、京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金申請書(第1号様式)によって、市長が別に定める期日までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業予算書
(2) 申請対象園児在園状況報告書
(3) 特別支援を要する園児の状況調査一覧
2 幼稚園協会は、補助対象事業を実施するうえで必要な場合においては、前項の規定による申請の前に、事業に着手することができるものとする。
(交付決定及び通知)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条の決定を行い、その旨を京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金変更承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更については、交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更に限るものとする。
3 市長は、第1項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金変更承認通知書(第4号様式)により通知する。
4 条例第11条第1項第1号に規定する補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。
5 市長は、前項による申請を受理し、申請内容の中止又は廃止について承認することとしたときは、京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金中止・廃止承認通知書(第6号様式)により通知する。
(実績報告)
第7条 条例第18条に規定する報告書は、市長が別に定める期日までに京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金実績報告書(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 申請対象園児在園状況報告書
(3) 特別支援を要する園児の状況調査一覧
(4) 領収書等、補助事業に要した費用及び費用を支出したことを証する資料
(補助金の交付額の決定)
第8条 市長は、前条の報告書及び市長等が定める書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、実績報告の日から20日以内に、交付額を決定し、京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金交付額決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。ただし、同期間内に決定ができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。
(決定の取消)
第9条 市長は、事業者に対して、条例第22条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞または弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、設置者に対し、速やかに、その旨を京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金決定取消・変更通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(交付の条件)
第10条 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、
かつ、これらの書類を補助金の額の確定日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)」で定める期間を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は決定のあった日から実施し、平成22年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
(適用区分)
2 平成22年3月31日以前に交付された補助金については、なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成25年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
(適用区分)
2 平成25年3月31日以前に交付された補助金については、なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成26年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
附 則(平成27年6月3日改正)
(実施期日)
1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成27年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
附 則(平成27年9月4日改正)
(実施期日)
1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成27年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
附 則(平成29年4月1日改正)
(実施期日)
1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成29年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
附 則(令和3年4月1日改正)
(実施期日)
1 この要綱は、決定のあった日から実施し、令和3年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。
附 則(令和4年3月1日改正)
1 この要綱は、決定のあった日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日改正)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金交付要綱
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
ファックス:075-251-2950